三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
相続について行政書士の先生に質問です。私が亡くなった場合、元夫に財産が渡る可能性はありますか?(観音寺)
私は観音寺在住の70代女性です。以前は都内で暮らしておりましたが、離婚したのを機に、地元である観音寺に戻ってまいりました。
私には子供がおりませんので、離婚して以降は観音寺で1人気ままな暮らしをしておりました。そんな中、ご縁がありまして10年ほど前から観音寺で知り合った人と一緒に暮らすようになりました。その人とは籍こそ入れていませんが、亡くなる日まで一緒にいたいと思える大切なパートナーです。
最近ふと、もし私が亡くなったら、誰が私の財産を受け取るのだろうと疑問に思いました。私としては、観音寺で同居しているパートナーに全財産を受け取ってほしいのですが、もしかしたら元夫が受け取ることになる可能性もあるのではないかと不安です。私が亡くなった場合、一体だれが相続人になるのでしょうか。(観音寺)
婚姻関係にある配偶者でなければ相続人にはなれないため、離婚した元夫の方は相続人ではありません。
相続において配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法律的に婚姻関係にある配偶者に限られます。したがって、観音寺のご相談者様が亡くなった際、離婚が成立して婚姻関係を解消した元夫の方は相続人ではありません。また、現在観音寺で一緒に暮らしているパートナーの方も、婚姻関係にないため相続人ではないことになります。
では、誰が相続人になるのか、という点ですが、以下に該当する方が観音寺のご相談者様にいらっしゃる場合は、その方が相続人として財産を相続することになります。
◆法定相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人です。上位の順位の人が存在する場合、下位の順位の人は相続人ではありません。第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第二順位の人もいない場合は第三順位の人と、順に繰り下がっていきます。
もし第一順位から第三順位まで誰も該当者がいない場合、相続人不存在として、パートナーの方が財産の一部を受け取れる可能性もあります。そのためには、パートナーの方が家庭裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与」の申し立てを行い、家庭裁判所から特別縁故者であると認めてもらう必要があります。万が一特別縁故者として認められなかった場合は、財産を受け取ることはできません。
パートナーの方に財産を渡したいという明確なご意思があるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人ではない第三者の方にも財産を渡すことが可能です。遺贈が確実に行われるよう、遺言書の中で遺言執行者を指定し、公正証書遺言という安全性の高い方式にて遺言書を作成されるとよいでしょう。
観音寺で相続についてご不明点がある方は、三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家として、三豊まちかど相続遺言相談室が観音寺の皆様にわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。