三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の方、亡き父の銀行通帳が見つからない場合の対処法を教えてください。(観音寺)
先日、観音寺の父が亡くなったので、葬儀が終わって少し落ち着いた現在は母と一緒に相続手続きを行っています。相続人は母と私と弟の三人になりますが、弟は就職を機に観音寺を離れ他県で暮らしているためお葬式以来会っていません。先日、母と観音寺の自宅で遺品整理をしましたが、どうしても父が主に使っていたはずの退職金が入っているであろう銀行口座の通帳とカードが見つかりませんでした。まさか退職金を使い切ったとは思えませんが、そのことも含めて確認しようにも通帳が無いのでどこの銀行かも分からず困っています。
せめて銀行名や支店が分かれば問い合わせてみることもできるかと思いますが、ヒントもなくわかりません。しかも父は生前の長い間、単身赴任をしていたこともあって、もはや観音寺の銀行かどうかも定かではありません。このような場合、家族でも調べることは可能でしょうか。(観音寺)
銀行に戸籍謄本を持参のうえ相続人であることを証明すれば、残高証明書を取り寄せることが可能です。
お父様はマメな方でいらしたでしょうか?最近では、遺言書や終活ノートを作成される方が増えています。また、そういったものに限らず、通帳番号や様々な暗証番号といった財産に関する情報をひとつのノートやPC、スマホ等に記載している方が増えています。多くの個人情報を記憶することは難しく、高齢者でしたらなおさらメモしている可能性があります。また、郵便物やカレンダー、タオル、文房具などといった銀行から配られる粗品を手がかりにしてください。退職金などは預金額が大きくなるため粗品を貰う可能性が高いかと思われます。見つかりましたらその銀行に問い合わせてみましょう。そういったものが見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。相続人は、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示請求ができるため、相続人であることを証明するための戸籍謄本を持参のうえ問い合わせます。
なお、ご自身で調査することは難しいという場合には、三豊まちかど相続遺言相談室にご依頼ください。戸籍の収集、財産調査などといった相続手続き全般について相続の専門家がしっかりとサポートさせていただきます。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父の遺言書に記載のない財産があったので扱いについて行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は観音寺に住む会社員です。先月亡くなった観音寺の父の遺言書についてお伺いしたいことがあります。観音寺の斎場で葬式を行い、ひととおりの手続きが終わったので遺品整理をしていました。そこで遺言書らしきものを見つけたため、知人の指示で家庭裁判所に持ち込んで開封しました。遺言書の内容通りに遺産分割を行おうと思っていたんですが、どうも遺言書に書かれていない財産があるようです。それは観音寺にある小さな不動産です。空き地になっていたため、父も気づかず遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この観音寺の不動産は遺産分割においてどうしたらいいでしょうか?(観音寺)
特に遺言書に記載がなければ遺産分割協議を行います。
遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産について」といった文言の記載がないでしょうか。財産を多く所有されている方の中にはすべての財産を把握しきれないので、ひとくくりにして遺言書に記載する方もいらっしゃいます。似たような記載があるようでしたらその指示に従って遺産分割を行うようにして下さい。特にそのような記載がない場合は、相続人全員で「その財産のみについて」遺産分割協議を行います。そして決まった内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
なお、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はありませんので、手書きやパソコンなどご自身のご都合の良い方法で作成してください。相続人全員で内容を確認した後、相続人全員で署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。
観音寺の皆様、遺言書の作成にあたっては法律上無効となる遺言書を作成しないよう注意しましょう。無効となった場合は時間や労力を無駄にするだけでなく、公正証書遺言の場合は費用も無駄になってしまいます。間違いの無い遺言書作成のためにも遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。なるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
父の遺産が自宅と多少の現金の場合、どのように遺産を分けたらよいのか、行政書士の先生に相談したいです(観音寺)
2か月前に亡くなった父の遺産相続について相談があります。
父の遺産は観音寺の不動産と500万円程度の預貯金です。土地の面積が広いことと、建て替えてからあまり時間がたっていないこともあり、3000万円程度の価値にはなるかと思われます。相続人は私と観音寺とは別の場所で生活している弟、妹の3人です。
父とは長年同居しており、1階を父が、2階を私(長男)と私の家族(嫁・息子)が住んでいました。
父の葬儀後、弟と妹と遺産の話になりましたが、2人ともある程度は遺産をもらい受けたいと主張してきました。私としては今住んでいる家を手放したくはないのですが、自宅以外の遺産は預貯金500万円程度のみです。何かよい遺産の分け方はありませんでしょうか(観音寺)
不動産を手放すことなく遺産を分けることはできますが、ご相談者様に資金があることが前提です。
三豊まちかど相続遺言相談室にご相談をいただきありがとうございます。
ご相談者様のように相続財産が不動産メインで、どのように分けたら良いのか分からないというのはご相談としてよくあります。特に対象の不動産を相続人の誰かが利用している場合は難しい問題です。
そもそも遺産分割は法定相続分で分けなければいけないと思っている方も多いですが、相続人全員が納得すればどのような割合で分けてもよいことになっています。今回の場合、遺産の総額は3500万円になりますが、きっちり3等分(一人当たり約1166万円)で分けなければならないというものではなく、他の相続人が納得すればご相談者様がご自宅、弟様と妹様が現金を250万円ずつというのも可能です。しかし現実としてご兄弟がその金額で納得するのは難しいでしょう。
ご自宅を売らないことを前提とし、兄弟間で不平等にならないようわける方法として「代償分割」があります。代償分割は、不動産のように分割が難しい財産をもらい受けた相続人が、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額(代償金や代償財産といいます)支払う方法です。家を売らずに平等に分けられますが、相談者様本人の資金力が求められます。
実際に売却すると、不動産会社への仲介手数料や各種税金がかかることも想定し、まずはご兄弟様にどの程度の分割割合で合意してもらえるのかを確認しましょう。
三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きについて観音寺の皆様に分かりやすくご案内できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続全般に精通した専門家が、観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2024年11月05日
行政書士のおすすめの遺言書を作成したいと思っています。(観音寺)
初めて問い合わせます。私は、観音寺在住の65歳の男性です。私には子供が3人いるため、相続で揉め事になって欲しくないので、今のうちに遺言書でも作成して財産の分け方を指示しておこうと思っています。私は今のところは持病もなく元気ですが、70代になったら健康でいられる自信はありません。年をとればとるほど認知症の心配も増えますし、単純に判断力も鈍っていくと思います。なお、私の財産は、観音寺にある自宅と不動産と預貯金です。安心して余生を送るためにも遺言書についてご教授いただけたらと思います。(観音寺)
3種類ある遺言書の普通方式についてご紹介します。
原則、相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書においてご自身の財産の分割先を指定しておけば安心です。ただ、相続人には遺留分もありますので、極端な分割内容にならないよう作成しましょう。
ご相談者様の相続財産には不動産が含まれますので、特に遺言書を作成することをおすすめします。不動産が含まれる相続では、相続財産の額が大きくなる場合が多く、仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。この場合、遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行うことで、そういったトラブルを回避することができます。ぜひご相談者様がお元気なうちに、ご家族の皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しておきましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類あります。
①自筆証書遺言
遺言者がお好きな場所、タイミングで自筆で作成する遺言方式ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。作成にはいくつかルールがあり、作成方式を守らないと無効とされますが、費用が掛からないため手軽です。なお、法務局で保管していた自筆証書遺言を除き、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会うなか、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するため方式についての不備もありません。最も確実な遺言書といえますが、作成には費用がかかるうえ、公証人と証人とのアポイントが必要となります。
③秘密証書遺言
遺言者がご自宅等で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性もあり、現在あまり用いられていません。
三豊まちかど相続遺言相談室では、②の公正証書遺言をおすすめしますが、観音寺のご相談者様のご状況なども考慮する必要がありますので、一度当事務所にご相談にお越し頂けましたらと思います。初回のご相談は無料ですのでぜひご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
祖母が亡くなり相続が発生したのですが、孫である私が相続できる割合について行政書士の先生に教えていただきたい。(観音寺)
私は観音寺に在住の40代女性です。このたび、私の母方の祖母が観音寺の病院で逝去いたしました。私の母は祖母が亡くなるよりも前に他界しておりましたし、親戚はみな観音寺から離れて暮らしておりましたので、晩年の祖母の世話は孫である私が担っておりました。
今回の祖母の相続においては、母に代わって私に相続権があるはずです。孫である私が相続できるのはどの程度の割合になるのか、教えていただけますでしょうか。祖父も他界しておりますので、今回相続人となるのは、叔父、叔母、私の3人です。(観音寺)
相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分の割合は、相続順位に応じて異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。
【相続順位】
- 配偶者は必ず相続人
- 第一順位:子(孫)<直系卑属>
- 第二順位:父母<直系尊属>
- 第三順位:兄弟姉妹<傍系血族>
法定相続人(法的に相続権を有する人)の順位は上記のようになり、上位に該当者がいる場合、その下の順位の人には相続権がありません。上位の該当者がいない場合にのみ、次の順位の該当者が法定相続人となります。
観音寺のご相談者様の場合ですと、被相続人(今回ですと御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様と、本来はご相談者様のお母様が法定相続人となるはずですが、すでに逝去されていることからご相談者様が代襲相続人となります。よって、叔父様、叔母様、ご相談者様は3名共に第一順位の法定相続人です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容を踏まえますと、今回の相続における法定相続分の割合は、一人当たり1/3ずつとなります。
なお、法定相続分は法律で定められた相続できる割合ですが、必ずしも従う必要はありません。基本的には相続人同士で遺産分割について話し合い、全員が納得する割合で自由に遺産分割することができます。
観音寺の皆様、法定相続分は遺産分割のひとつの基準となりますが、相続の状況によって相続人それぞれの法定相続分の割合は異なってきます。遺産分割は非常にデリケートな手続きですので、ご不安を感じる観音寺の皆様は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様の相続に関する初回のご相談を完全無料にてお受けしておりますので、どうそお気軽にお問い合わせください。