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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

遺言書はどのようなタイミングで作成するものか行政書士の方に伺います。(観音寺)

私は観音寺市に住む50代の会社員です。私は10年ほど前に父を亡くしているのですが、その時父は遺言書を遺していなかったため、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまいました。私は会社経営をしているため、多少の財産があります。二人の子どもが相続人になりますが、私の相続で二人が揉めることがないよう遺言書を作成しておこうと思っています。ただ、私はまだ50代ですし、持病があるわけでもないので遺言書を作成するには少し早いように思います。遺言書の作成はいつ頃がよいでしょうか?またもしこの先自分が入院することになった場合、遺言書の作成はできますか。(観音寺)

病床でも遺言書を作成することは可能ですが、出来るだけ早いうちに作成しましょう。

民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」というように定められています。しかしながら、実際のところは、ご高齢になってから遺言書を作成する方が多いようです。ただ、専門家としては「遺言書の作成は早ければ早いほどいい」と考えます。なぜなら突然死の可能性や若年性アルツハイマーをり患する恐れがゼロとはいえないからです。遺言書を作成されていない方が突然亡くなってしまうとその遺産は凍結されるため、ご遺族に面倒をかけることになってしまいます。
次に、財産をお持ちの方が入院されている場合でも遺言書を作成することは可能です。この場合、遺言者のご容態によって作成できる遺言書の種類が異なります。もし遺言者の意識がはっきりしていてご自分で遺言の内容と作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、お好きなタイミングで作成でき、費用も掛からない自筆証書遺言が可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族など身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。
一方、遺言者のご容態では遺言書の内容をご自身でお書きになることが出来ないようであれば、公正証書遺言がお勧めです。これは、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする遺言方式です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する恐れがありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認手続きが不要のため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。ただし、公正証書遺言の作成には公証人や証人との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

行政書士の先生に聞きたいことがあり問い合わせいたしました。銀行通帳やキャッシュカードが見つからなくても相続の手続きは進められるでしょうか。(観音寺)

私は観音寺にすむ50代の男性です。一月前になくなった父の遺産について、預け先が分からず困っています。

長年観音寺にて暮らしていた父が亡くなり、自宅の整理を相続人である私と妹、弟の三人で行いましたが、父が生前話していた預貯金の通帳が見当たりません。

父は5年前に亡くなった祖父より、1,000万円近い遺産を相続したのですが、使うことなく体調を崩して入院してしまったため、そのまま残してあると私たち兄弟に伝えていました。

残念ながら通帳をどこにしまってあるのかを聞き忘れてしまい、観音寺の自宅の書斎や金庫などを探しましたが未だ見つかっていません。

通帳やキャッシュカードなど、父が銀行を利用していたという証拠がないままでも、預貯金のありかを調べることはできるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(観音寺)

ご自身が相続人であることを証明すれば、残高証明書を取り寄せることは可能です。

三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続人であれば、キャッシュカードや通帳など亡くなった方が対象の金融機関を利用していたという証拠がなくても、口座の有無等を確認することは可能です。相続人であることを証明するためにお父様がお亡くなりになったことがわかる戸籍と、お父さまとの親子関係が分かる戸籍をご準備ください。

全ての金融機関に一括して相続手続きの問い合わせできれば良いのですが、残念ながら現在のところそのような仕組みはありません。そのため、どこの銀行を利用していたのかがわからない場合、ある程度目星をつけて、一つ一つ銀行に問い合わせをすることになります。

まず前提として遺言や終活ノートがご自宅に遺されていないかをご確認ください。それらのものが見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品(カレンダーやタオルなど)も手掛かりになります。

また、ご自宅近くにある銀行なども問い合わせた方がよいでしょう。また今回のケースではおじい様の相続時の遺産をそのまま残してあるということなので、おじい様が利用していた銀行で口座を開設し、預貯金を移した可能性も考えられます。

お父様のすべての遺産を調べるのには、思うように手続きが進まず、時間がかかること多々あります。ご自身で行うのは難しいと判断した際には、相続の専門家が在籍する三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。

観音寺にお住まいの方や、亡くなられた方の財産が観音寺にある方は。三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。観音寺にて相続手続きのお手伝いをさせていただいている行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策のご相談をお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

三豊の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

行政書士の方に質問です。相続の手続きには期限がありますか?(三豊)

私は三豊に住む50代の会社員です。先日70代の母が三豊の病院で亡くなりました。葬儀などは無事に終わりましたが、これから相続に関する手続きを行わなければなりません。父は幼いころに亡くなっているので相続人は私と三豊郊外に住む妹の2人になりますが、2人とも相続に関しての知識がないだけでなく、調べようにもそれぞれ仕事や家庭が忙しいため時間を取ることができずとても困っています。
最近友人から「相続の手続きには期限が決められているものがあるから、気を付けた方が良いよ」と言われ焦っています。ひとまず期限のある手続きについて教えていただけますか。(三豊)

相続手続きには期限が決められているものがあるため、早急に専門家にご相談下さい。

期限のある相続手続きについてお答えさせて頂きます。
相続手続きは様々なことを行う必要があり、その中には期限が決まっているものがいくつかあるため、相続が開始されたら早急にお手続きを進めなければなりません。

【期限が決められているお手続き】

・相続放棄・限定承認・・・相続開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄は被相続人の借金などといったマイナスの財産に限らず、不動産や預貯金などプラスの財産についても一切、相続しないことをいいます。相続放棄した人は、相続する権利自体を放棄することになります。なお、限定承認は相続財産の範囲で負債を相続する相続方法で、資産から負債を差し引いて残りがあれば相続することが出来ます。

・準確定申告・・・相続開始を知った日の翌日から4カ月以内

準確定申告は、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。確定申告をするべき人が死亡した場合は、相続人が準確定申告をしなければなりません。

・相続税の申告・納税・・・相続開始を知った日の翌日から10カ月以内

期限以内に申告および納税を行わなかった場合、税金滞納状態となり遅延日数に応じた延滞税がかかるため、結果として税額が高額になってしまいます。何も行わずに放置した場合、相続財産を差し押さえられることがあるため早急に専門家にご相談下さい。

この他にも期限が設けられている相続手続きは多く、相続手続きが開始されましたらしっかりと確認するようにしましょう。手続きの期限が切れてしまうと大きな負債を抱えてしまうケースもあります。このような状況になるのを防ぐためにも、相続手続きに関して心配なことや不安なことがありましたら専門家に相談することをお勧めします。

三豊の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。三豊の地域密着型できめ細やかなサポートを得意としておりますので、三豊の皆様はどうぞ安心して三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

三豊の方より遺言書についてのご相談

2024年04月03日

父の遺言書を確認したところ、末尾に母の署名がありました。 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを始めてもよいのでしょうか。(三豊)

先日72歳の父が三豊にある病院で亡くなりました。相続人は私と母親の2人で、三豊にある自宅で一緒に暮らしています。先日私が遺品整理をしていたところ、父の遺言書らしき封筒を見つけました。母にそのことを伝えたところ、父の生前に夫婦連名で作成した遺言書であるとのことでした。遺言書に関して詳しいことはわかりませんが、一般的に遺言書は故人ひとりが書いているものという認識があったので、夫婦連名での遺言書は法的に有効なのかどうか気になっています。母は「夫婦なのだから、連名の遺言書で問題ないはず」と言っていますが、 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを進めても良いのでしょうか。(三豊)

婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、2名以上の署名がある遺言書は法的に無効です。

結論から申しますと、民法第975条「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のように夫婦共同で作成された遺言書は法的に無効です。これは夫婦に限らず、遺言書自体を連名で作成することを禁止するものです。
遺言書は遺言者の自由意思が反映されるべきものですので、複数の遺言者が作成した場合には、片方が主導的立場にあり遺言書を作成した可能性が否めないため無効と判断されます。そればかりか、連名で遺言書を作成することによって、遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来であれば、作成した遺言書を遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合には片方からの同意が得られないと遺言書の撤回が自由にできなくなることを意味します。

今回のような「自筆証書遺言」は費用も掛からず手軽ではありますが、法律で定める法律で定める形式に沿っていない遺言書は原則無効となり、故人の最終意思を反映することができないものとなってしまいます。今回のケースの遺言書は残念ながら無効となってしまいますが、今後三豊のご相談者様やお母様が遺言書の作成を希望する場合には、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの相続手続きの専門家として、三豊の皆様よりご支持いただき多くのご相談をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続き・遺言書に関わるお悩み、ご質問をお持ちの皆様に寄り添い、親身にサポートをさせていただきます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三豊の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ち申し上げております。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

夫の相続手続きを進めるには戸籍が必要だと聞いたのですが、どのような戸籍が必要なのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(観音寺)

観音寺在住の60代主婦です。先日、観音寺の病院で夫が息を引き取りました。これから相続手続きを進めたいと思っているのですが、戸籍のことで分からないことがあります。ひとまず夫の死亡が書かれた戸籍は用意しました。相続手続きのために夫の口座がある銀行に行きましたが、戸籍が足りないとのことで手続きができませんでした。その時に戸籍について説明を受けたのですが、いまいちよくわからずにいます。行政書士の先生、どのような戸籍が必要なのか、教えていただけないでしょうか。(観音寺)

相続手続きに必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。

戸籍には複数の種類がありますし、ほとんどの方は取り寄せる機会もあまりないかと思いますので、混乱なさるかもしれません。
相続手続きを進めるうえで必要となるのは、(1) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、(2)相続人全員の現在の戸籍謄本です。

(1)の被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、ご両親が誰であるか、兄弟姉妹はいるのか、結婚しているのか、お子様はいるのか、といった情報をすべて確認することができます。これらの情報によって法定相続人(法的に相続権を有する人)が誰であるかを証明できますので、相続が開始したら早めに戸籍を収集しましょう。

戸籍収集の手順としては、まず被相続人の最終本籍地を管轄する役所に戸籍を請求します。被相続人が過去に転籍している場合はその情報が記載されていますので、それをもとに以前戸籍が置かれていた自治体に、過去の戸籍を請求します。このように、戸籍に書かれた情報からさかのぼっていき、出生時の戸籍まで集めていきます。

ほとんどの方が出生から死亡までの間に何回か転籍を経験していると考えられますので、一か所の役所ですべての戸籍が集まることは非常にまれです。遠方の役所へ問い合わせが必要な場合、現地へ出向かずとも郵送で戸籍を請求することもできますが、書類の準備の手間や郵送でのやり取りに時間がかかってしまいます。

このように相続は時間も手間もかかる煩雑な手続きをこなしていかなければなりません。手続きの進め方が分からずお困りの方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きにお悩みの方、相続手続きをご自身で行うことに不安がある方に向けて、初回完全無料の相談の場を設けております。三豊まちかど相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所として、これまで観音寺周辺にお住いの皆様から数多くの相続に関するご依頼をいただいております。これまで培ったノウハウをもとに、観音寺の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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