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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

三豊の方より遺言書についてのご相談

2024年04月03日

父の遺言書を確認したところ、末尾に母の署名がありました。 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを始めてもよいのでしょうか。(三豊)

先日72歳の父が三豊にある病院で亡くなりました。相続人は私と母親の2人で、三豊にある自宅で一緒に暮らしています。先日私が遺品整理をしていたところ、父の遺言書らしき封筒を見つけました。母にそのことを伝えたところ、父の生前に夫婦連名で作成した遺言書であるとのことでした。遺言書に関して詳しいことはわかりませんが、一般的に遺言書は故人ひとりが書いているものという認識があったので、夫婦連名での遺言書は法的に有効なのかどうか気になっています。母は「夫婦なのだから、連名の遺言書で問題ないはず」と言っていますが、 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを進めても良いのでしょうか。(三豊)

婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、2名以上の署名がある遺言書は法的に無効です。

結論から申しますと、民法第975条「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のように夫婦共同で作成された遺言書は法的に無効です。これは夫婦に限らず、遺言書自体を連名で作成することを禁止するものです。
遺言書は遺言者の自由意思が反映されるべきものですので、複数の遺言者が作成した場合には、片方が主導的立場にあり遺言書を作成した可能性が否めないため無効と判断されます。そればかりか、連名で遺言書を作成することによって、遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来であれば、作成した遺言書を遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合には片方からの同意が得られないと遺言書の撤回が自由にできなくなることを意味します。

今回のような「自筆証書遺言」は費用も掛からず手軽ではありますが、法律で定める法律で定める形式に沿っていない遺言書は原則無効となり、故人の最終意思を反映することができないものとなってしまいます。今回のケースの遺言書は残念ながら無効となってしまいますが、今後三豊のご相談者様やお母様が遺言書の作成を希望する場合には、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの相続手続きの専門家として、三豊の皆様よりご支持いただき多くのご相談をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続き・遺言書に関わるお悩み、ご質問をお持ちの皆様に寄り添い、親身にサポートをさせていただきます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三豊の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ち申し上げております。

観音寺の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

夫の相続手続きを進めるには戸籍が必要だと聞いたのですが、どのような戸籍が必要なのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(観音寺)

観音寺在住の60代主婦です。先日、観音寺の病院で夫が息を引き取りました。これから相続手続きを進めたいと思っているのですが、戸籍のことで分からないことがあります。ひとまず夫の死亡が書かれた戸籍は用意しました。相続手続きのために夫の口座がある銀行に行きましたが、戸籍が足りないとのことで手続きができませんでした。その時に戸籍について説明を受けたのですが、いまいちよくわからずにいます。行政書士の先生、どのような戸籍が必要なのか、教えていただけないでしょうか。(観音寺)

相続手続きに必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。

戸籍には複数の種類がありますし、ほとんどの方は取り寄せる機会もあまりないかと思いますので、混乱なさるかもしれません。
相続手続きを進めるうえで必要となるのは、(1) 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と、(2)相続人全員の現在の戸籍謄本です。

(1)の被相続人の戸籍については、出生から死亡までの連続したすべての戸籍を集める必要があります。この戸籍を集めることによって、ご両親が誰であるか、兄弟姉妹はいるのか、結婚しているのか、お子様はいるのか、といった情報をすべて確認することができます。これらの情報によって法定相続人(法的に相続権を有する人)が誰であるかを証明できますので、相続が開始したら早めに戸籍を収集しましょう。

戸籍収集の手順としては、まず被相続人の最終本籍地を管轄する役所に戸籍を請求します。被相続人が過去に転籍している場合はその情報が記載されていますので、それをもとに以前戸籍が置かれていた自治体に、過去の戸籍を請求します。このように、戸籍に書かれた情報からさかのぼっていき、出生時の戸籍まで集めていきます。

ほとんどの方が出生から死亡までの間に何回か転籍を経験していると考えられますので、一か所の役所ですべての戸籍が集まることは非常にまれです。遠方の役所へ問い合わせが必要な場合、現地へ出向かずとも郵送で戸籍を請求することもできますが、書類の準備の手間や郵送でのやり取りに時間がかかってしまいます。

このように相続は時間も手間もかかる煩雑な手続きをこなしていかなければなりません。手続きの進め方が分からずお困りの方は、相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きにお悩みの方、相続手続きをご自身で行うことに不安がある方に向けて、初回完全無料の相談の場を設けております。三豊まちかど相続遺言相談室は相続を専門とする行政書士事務所として、これまで観音寺周辺にお住いの皆様から数多くの相続に関するご依頼をいただいております。これまで培ったノウハウをもとに、観音寺の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

観音寺の方より相続のご相談

2024年02月05日

私が死んだら離婚した前妻に私の財産が渡されてしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(観音寺)

私は3年前に離婚をしました。北海道生まれの方と結婚し、北海道に住んでおりましたが、性格の不一致により喧嘩が絶えず、3年前に離婚をすることになってしまいました。現在は私の実家のある観音寺に移り住み、内縁の妻と暮らしております。前妻との間にも今の内縁の妻との間にも子供はおりません。
先日私が病院にかかることになり、長期の治療を行うことになったことをきっかけに、自分の死んだ後のことを考えるようになりました。別れた妻には財産を渡したくないと思うのですが、私が死んだら前妻に財産が渡ってしまうのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(観音寺)

 

前妻は相続人ではありませんので、ご安心ください。

法定相続人(法で定められている相続権を持つ人)は下記のようになります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記をご確認いただきますと前妻の方に相続権がないことがわかるかと思います。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。

一方で内縁の奥様にも相続権はございません。

ご相談者様の相続の際に上記に該当する人がいなかった場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取ることが可能になるケースがございます。特別縁故者の制度を利用するには内縁者が裁判所へ申立てをし、認められなければなりません。

ご相談者様が内縁の奥様に財産を遺贈したいと考えている場合には、生前に対策をする必要がありますのでご注意ください。方法の一つとして、遺言書で内縁の奥様に遺贈の意思を主張しておくという方法がございます。

 

観音寺近郊にお住まいの方で「相続について心配がある」「遺言書を作成したい」といったお困り事がある方は当相談室に相談ください。相続や遺言書作成の経験豊富な行政書士が初回の無料相談からしっかりサポートさせていただきます。

三豊の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

相続手続きは行政書士に依頼せず自分たちで進めることも可能ですか。(三豊)

私は三豊に住む50代女性です。先日、三豊で同居していた母が亡くなりました。父は10年ほど前に他界しておりますので、相続人となるのは私と姉の2人だけです。もともと姉も私も三豊を離れ別々で暮らしていたのですが、父の死からしばらくたち母の介護が必要となったことを機に、三豊に居を構え母と3人で暮らすようになり、母の晩年は姉と協力して母を介護しておりました。普段から姉妹で協力して生活しておりましたので、母の相続においても特に揉めることなく手続きを進められるだろうと思っています。
そこで質問なのですが、相続手続きは行政書士などの専門家に依頼せず自分たちで行っても問題ないでしょうか。(三豊)

相続手続きはご自身で進めていただいて構いませんが、ご不明な点がありましたらいつでも専門家にご相談ください。

結論から申し上げますと、相続手続きはご自身で進めていただいても構いません。ただ、相続は複雑な手続きも多く、中には期限内に終えなければならないものもありますのでお気をつけください。

遺言書が残されていない相続の場合は、まず法定相続人(相続の権利が法的に認められている人)を確定させる必要があります。今回の三豊のご相談者様の場合は相続人がお姉様とご相談者様のお2人のみとのことですが、これを第三者に証明できるよう、必要書類を集めなければなりません。
この必要書類というのは、被相続人(今回の場合ですと亡くなったお母様)のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍です。この被相続人の戸籍と、相続人の現在の戸籍は、相続財産の名義変更などその後の相続手続きで提出が求められます。戸籍収集による法定相続人の確定を行う前に遺産分割協議を行ってしまうと、ほかにも法定相続人がいると発覚した場合に遺産分割協議をやり直さなければならず、二度手間になってしまいます。それゆえ、戸籍の収集ははじめに必ず行いましょう。

ほとんどの場合、被相続人の戸籍の収集が1つの役所で終わることはありません。なぜなら、婚姻や転居などによって多くの方が転籍を経験されているからです。すべての戸籍を集めるためには、戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、その役所に戸籍を請求する必要があります。場合によっては遠方の役所へ問い合わせる必要も出てくるかもしれません。郵送で請求することも可能ではありますが、やり取りに日数がかかるうえ、戸籍を請求できる権限の証明のために書類を用意する必要があり手間もかかります。それゆえ、戸籍の収集は相続の開始とともに早めに取りかかることおすすめしております。

相続に不慣れな方にとっては、手続きの一つひとつが骨の折れる作業に感じることでしょう。ご自身で相続手続きを進める中でご不明な点が出てきたり、行き詰ってしまったりした際は遠慮なく相続の専門家にご相談ください。

三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きの途中からご依頼を引き受けることも可能です。三豊の皆様のご状況に応じた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは初回無料相談をご利用いただきお気軽にご来所ください。三豊の皆様の相続手続きが円滑に進むよう、相続に特化した行政書士が丁寧に対応させていただきます。
三豊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

観音寺の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

行政書士の方に伺います。相続財産の不動産を均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか。(観音寺)

行政書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は観音寺生まれですが、今は市外で生活しています。観音寺の実家に母と暮らしていた私の父は、長い闘病生活の末、観音寺の病院で亡くなりました。相続人は母親と、私と弟の3人です。私は観音寺市外とはいえ、通える距離に住んでいたので時々様子を見に行っていました。葬儀を終えて、現在は父の遺品整理と遺産調査を行っています。
遺産調査では、観音寺の自宅と観音寺郊外にあるアパート一棟が遺産として明確になりましたが、現金は数百万円程度でした。

このように不動産ばかりでは3人で均等に分けるというわけにはいかず、どうしたらいいのか困っています。母は自宅に住んでいるため、不動産の売却はしないつもりです。(観音寺)

相続財産が不動産のみでも分配する方法はいくつかあります。

ご家族が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割をおこなう必要があります。ご相談者様は、遺品整理の際に遺言書は見つかりましたでしょうか。相続においては、遺言書が残されていたかいなかったかで遺産分割の方法が大きく変わります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割をおこないます。遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要がないため、相続人同士が揉めるリスクを減らすことができますので、ご相談者様は今一度お父様の遺品整理を行ってみてはいかがでしょうか。

一方、遺言書が残されていなかった場合は、相続人全員が参加する遺産分割協議の場を設け、遺産の分割方法について話し合わなければなりません。お父様の相続財産は、現段階ではお母様、ご相談者様、弟様との共有の財産であるため、全員の合意の下、遺産分割をおこないます。下記において、不動産の分割方法についてご紹介します。

【現物分割】

相続財産をそのままの形で分割する方法です。Aがご自宅、Bがアパート、Cが現金といった方法です。この方法は、不動産評価および現金が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割となります。

【代償分割】

被相続人の遺産を一人ないし何人かの相続人が相続します。相続した者は、他の相続人に代償金または代償財産を支払うことで均等な分割とする方法です。相続した自宅に引き続き相続人が住みたい場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は多額の現金を用意して、代償金として支払わなければなりません。

【換価分割】

相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。
今回のご相談者様は売却予定がないとのことですのでご参考に。

いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価(価値を調べること)を行い、遺産について明らかにしてから遺産分割協議をおこないましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三豊まちかど相続遺言相談室の行政書士にお任せください。観音寺をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三豊まちかど相続遺言相談室の専門家が、観音寺の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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