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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

行政書士の方に伺います。相続財産の不動産を均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか。(観音寺)

行政書士の先生にお伺いしたいことがあり問い合わせました。私は観音寺生まれですが、今は市外で生活しています。観音寺の実家に母と暮らしていた私の父は、長い闘病生活の末、観音寺の病院で亡くなりました。相続人は母親と、私と弟の3人です。私は観音寺市外とはいえ、通える距離に住んでいたので時々様子を見に行っていました。葬儀を終えて、現在は父の遺品整理と遺産調査を行っています。
遺産調査では、観音寺の自宅と観音寺郊外にあるアパート一棟が遺産として明確になりましたが、現金は数百万円程度でした。

このように不動産ばかりでは3人で均等に分けるというわけにはいかず、どうしたらいいのか困っています。母は自宅に住んでいるため、不動産の売却はしないつもりです。(観音寺)

相続財産が不動産のみでも分配する方法はいくつかあります。

ご家族が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割をおこなう必要があります。ご相談者様は、遺品整理の際に遺言書は見つかりましたでしょうか。相続においては、遺言書が残されていたかいなかったかで遺産分割の方法が大きく変わります。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割をおこないます。遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要がないため、相続人同士が揉めるリスクを減らすことができますので、ご相談者様は今一度お父様の遺品整理を行ってみてはいかがでしょうか。

一方、遺言書が残されていなかった場合は、相続人全員が参加する遺産分割協議の場を設け、遺産の分割方法について話し合わなければなりません。お父様の相続財産は、現段階ではお母様、ご相談者様、弟様との共有の財産であるため、全員の合意の下、遺産分割をおこないます。下記において、不動産の分割方法についてご紹介します。

【現物分割】

相続財産をそのままの形で分割する方法です。Aがご自宅、Bがアパート、Cが現金といった方法です。この方法は、不動産評価および現金が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割となります。

【代償分割】

被相続人の遺産を一人ないし何人かの相続人が相続します。相続した者は、他の相続人に代償金または代償財産を支払うことで均等な分割とする方法です。相続した自宅に引き続き相続人が住みたい場合などに有効な方法ですが、財産を相続した相続人は多額の現金を用意して、代償金として支払わなければなりません。

【換価分割】

相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。
今回のご相談者様は売却予定がないとのことですのでご参考に。

いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価(価値を調べること)を行い、遺産について明らかにしてから遺産分割協議をおこないましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三豊まちかど相続遺言相談室の行政書士にお任せください。観音寺をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三豊まちかど相続遺言相談室の専門家が、観音寺の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

三豊の方より遺言書についてのご相談

2023年11月02日

行政書士の先生へ遺言執行者について相談です。(三豊)

父の相続について、現在親族で話し合いをしていますが、生前に父の残した遺言書の内容で相談があり問い合わせをいたしました。生前より父から公正証書遺言を残していることを聞いていましたので、先日弟と共に公証役場へ行き内容を確認いたしました。一通りの記載がなされた文末に「〇〇が遺言執行者である」と私の名前で書かれていました。相続人は今のところ母と私と弟の三人になると思われます。

遺言書についてはなんとなく理解はありましたが、遺言執行者については初めて耳にしたためどのようなことを私がするのかがわかりません。遺言執行者について、遺言書を使用した相続手続きとともに詳しくお話しを伺いたいです。(三豊)

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために手続きを行う人をいいます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に手続きしていく人をいいます。

遺言執行者の指定は、遺言者が遺言書の中で指定します。遺言書内で遺言執行者に任命された人物は、遺言書の内容を実現するために相続人に代わり遺産の各種名義変更手続きを進めることになります。

なお、遺言執行者に指定されたら必ず就任しなければならない、というわけではございません。基本的には、任命された本人の意思で自由に決めることができます。就任前であれば、相続人に遺言執行者辞退の旨を伝えるだけで断ることができます。

また、就任後に途中で遺言執行者を辞退することも可能ですが、この場合は本人の意思だけでは辞任はできません。家庭裁判所に遺言執行者辞退の申し立てをし、家庭裁判所が辞任を許可するかどうか総合的に考慮した上で判断をされます。

 

三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊のみなさまの相続の専門家として、遺言書をはじめとする相続全般についてのお手伝いをしております。三豊まちかど相続遺言相談室は、三豊の皆様のご相談に最後まで丁寧に対応させていただきます。三豊で相続に関するお困り事がございましたら、初回のご相談は無料にてお伺いしておりますのでぜひお気軽に無料相談へとお越しください。皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

相続ははじめてのことなので何から始めればいいのか分かりません。行政書士の先生、大まかな流れを教えてください。(観音寺)

私は観音寺に住む主婦です。先日観音寺の実家に暮らしていた父が亡くなりました。なんとか葬儀は終えることができましたが、突然のことでしたので相続については何の準備もしていませんでした。母はすっかり元気をなくしていますし、他の兄弟は観音寺を離れて暮らしているので、実家のそばに住む私が母を支えながら相続手続きを進めるしかないと思っています。ただ、相続ははじめてのことなので何から手をつければいいのかわからず、私にできるのか不安でもあります。行政書士の先生、どのような手順で進めていけばいいのか、大まかで結構ですので相続の流れを教えてください。(観音寺)

相続の流れをご説明いたしますが、ご不安であればお気軽に相続の専門家までご相談ください。

三豊まちかど相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
大切なご家族が亡くなった悲しみの中で手続きを行うのは、精神的に負担の大きいものでしょう。こちらでは相続手続きの流れについてご説明いたしますが、相続の手続きは専門家に代行してもらう方法もあります。ご自身での手続きに不安を感じるのであれば、いつでもお気軽に相続の専門家にご相談ください。

相続手続きに入る前にまずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。相続では原則として遺言書が優先され、遺言書の内容に沿って手続きします。観音寺のご実家で遺品整理をしても遺言書が見つからないようでしたら、以下の流れで手続きを進めていきます。

(1)相続人の調査
被相続人(亡くなった方)の戸籍を集め、相続人を調査します。必要となるのは被相続人のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍謄本です。過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があり、時間のかかる作業となるため相続が開始したら早めに取りかかりましょう。また相続人の現在の戸籍謄本も後の手続きで必要となるので入手しておきます。

(2)相続財産の調査
被相続人が所有していたすべての財産(現金や不動産などのプラス財産および借金やローンなどのマイナス財産)を明らかにします。銀行の通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書などを集め、財産目録という一覧表にまとめます。

(3)相続方法の決定
相続の方法を単純承認・限定承認・相続放棄の中から決定します。特に手続きをしなければ単純承認したとみなされますが、限定承認や相続放棄をする場合は熟慮期間内(ご自身のために相続が発生したことを知った日から3か月以内)の手続きが必要です。

(4)遺産分割協議
遺産をどのように分け合うかについて相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行います。協議で合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は不動産の名義変更などの手続きで使用します。

(5)財産の名義変更
有価証券や不動産など、相続した財産の名義を被相続人から相続人へ変更します。

以上が大まかな流れとなりますが、相続した財産の種類やご相談者様のご状況によってはその他にも手続きが必要となる場合もあります。またひとつひとつの手続きも時間と手間がかかり複雑ですので、相続の専門家に依頼することもご検討ください。

三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、お一人お一人に最適なサポートをご提供いたします。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用いただき、観音寺の皆様の相続に関するお悩みやご不安な点をお聞かせください。相続を専門とする行政書士が真摯に対応させていただきます。

三豊の方より遺言書についてのご相談

2023年09月04日

家族のために遺言書を残しておきたいので、作成方法について行政書士の先生に相談したい。(三豊)

三豊で遺言書について相談できる行政書士を探していたところ、こちらの事務所を見つけました。私は三豊在住の男性です。私も70代に入り、いわゆる終活というものについて考え始めました。自身に万が一のことがあったときに遺された家族が揉めることのないよう、私の財産の分け方は私が決めておきたいと思っています。そこで遺言書を残しておきたいのですが、遺言書についての知識がないのでどのように作成すればよいのか分かりません。

私の財産としては、預貯金が数千万と三豊に不動産をいくつか所有しています。これを推定相続人である私の妻と三豊を離れて暮らす息子2人に分け与えたいと考えています。相続手続きが円満に終えれるよう、遺言書作成についてアドバイスを頂けないでしょうか。(三豊)

お元気なうちに、ご家族皆様がご納得のいく遺言書を作成できるようサポートいたします。

三豊まちかど相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
相続では原則として遺言書の内容が優先され、遺言内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。今回の三豊のご相談者様の場合は不動産を複数所有されているとのことですが、相続の際に不動産の分割について揉めてしまうケースはよく見られます。遺言書を残しておけば、相続人同士で遺産の分割について話し合う必要はなくなりますので、相続トラブルの回避に役立ちます。ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様だけでなく遺されたご家族皆様がご納得のいく財産の分割方法を検討し、ご意思をしっかり反映した遺言書を作成しておくと安心でしょう。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言を残す人)が遺言書の全文と日付を自筆し、署名捺印して作成します。費用をかけずに手軽に作成できますが、定められた形式に従って書かれていない場合は法的に無効となるため注意が必要です。また、遺言書開封の際は家庭裁判所による検認の手続きをとる手間がかかります。なお財産目録は遺言者以外の方がパソコン等で作成し通帳のコピー等を添付することも可能です。
※2020年7月より自筆証書遺言保管制度が開始され、法務局にて遺言書の保管が可能となりました。法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続きは不要です。

(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成します。遺言者が遺言内容を公証人に口頭等で伝え、公証人が文章化しますので、形式不備による無効を防ぐことができます。遺言書の原本は公証役場で保管するため、第三者による変造を防ぐことができるうえ遺言書紛失の心配もありません。また検認手続きも不要のため、相続が開始したら速やかに手続きを進めることができます。作成の際に費用はかかるものの、安心度の高い遺言書といえるでしょう。

(3)秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書を、公証人によってその存在を証明してもらう方法です。遺言書に封をして提出するため遺言内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効の恐れがあるため、あまり用いられることのない方法です。

せっかく作成した遺言書が法的に無効にならないためにも、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成することをおすすめいたします。なお、遺言書には「付言事項」といって遺言者のお気持ちやご家族へのメッセージなどを残すこともできます。

三豊にお住いの皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では遺言内容へのアドバイスや、公正証書遺言を作成する際に必要となる必要書類の収集など、遺言書作成もトータルでサポートいたします。どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

三豊の方より相続についてのご相談

2023年08月02日

行政書士の先生にお伺いします。父の相続の手続きについて、預金がどこに預けてあるのか分かりません。(三豊)

父が先月亡くなりまして、葬儀等も一通りおちつきましたので相続の手続きについて準備をはじめています。戸籍が必要であることと、預金がある場合には通帳やカードなどがあればいいと耳にしたのですが、父の預金先の情報が見つからずに困っています。退職金がどちらかの銀行に預けてあると思うのですが、父から詳しいことはきいておらず、会社もかなり昔に退社していますので問い合わせできずにいます。どのようにこの先手続きをすすめればよいのでしょうか。(三豊)

相続人であれば、銀行への調査や残高証明書の取り寄せが可能です。証明するための戸籍を揃え見当のつく銀行へ問い合わせをしましょう。

まずは、お父様が遺言書や終活ノート、メモなどを残されていないかをもう一度確認してみましょう。家族であっても、親の預金のことまで全て把握しているということは稀です。どこかにメモなどにまとめている可能性がありますので、遺品整理の際にそれらしきものがないかを探しましょう。

相続人であれば、亡くなった方の口座の情報を開示してもらうことができます。全く手がかりがない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなども参考に、可能性のある銀行へと問い合わせをしましょう。こういった物もみつからない場合は、ご自宅の周辺の銀行か、勤め先の周辺の銀行へ問い合わせます。これらの問い合わせや、残高証明書を請求する場合には相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。事前に用意しておきましょう。

それでも財産の調査が終わらない場合には、相続の専門家へと相談をしましょう。日々、相続手続きに向き合っている専門家に任せることで、情報の開示や手続きが早く終わることもあります。三豊まちかど相続遺言相談室でも三豊地域の相続の専門家として、今回のような相続財産の調査のお手伝いが可能でございますので、相続財産についてお困りでしたら一度お問い合わせください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊をはじめ三豊周辺エリアの皆様の相続のお困り事をお手伝いしております。相続をはじめ遺言書作成、相続財産の名義変更のお手続きも対応いたします。相続手続きをご自身で進める時間の無い方、不明なことがある方、どのようなことでも構いませんので、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。専門家が初回の相談より丁寧にお話しをおうかがいいたします。まずは初回無料の相談へとお気軽におこしください。

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