三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の方、亡き父の銀行通帳が見つからない場合の対処法を教えてください。(観音寺)
先日、観音寺の父が亡くなったので、葬儀が終わって少し落ち着いた現在は母と一緒に相続手続きを行っています。相続人は母と私と弟の三人になりますが、弟は就職を機に観音寺を離れ他県で暮らしているためお葬式以来会っていません。先日、母と観音寺の自宅で遺品整理をしましたが、どうしても父が主に使っていたはずの退職金が入っているであろう銀行口座の通帳とカードが見つかりませんでした。まさか退職金を使い切ったとは思えませんが、そのことも含めて確認しようにも通帳が無いのでどこの銀行かも分からず困っています。
せめて銀行名や支店が分かれば問い合わせてみることもできるかと思いますが、ヒントもなくわかりません。しかも父は生前の長い間、単身赴任をしていたこともあって、もはや観音寺の銀行かどうかも定かではありません。このような場合、家族でも調べることは可能でしょうか。(観音寺)
銀行に戸籍謄本を持参のうえ相続人であることを証明すれば、残高証明書を取り寄せることが可能です。
お父様はマメな方でいらしたでしょうか?最近では、遺言書や終活ノートを作成される方が増えています。また、そういったものに限らず、通帳番号や様々な暗証番号といった財産に関する情報をひとつのノートやPC、スマホ等に記載している方が増えています。多くの個人情報を記憶することは難しく、高齢者でしたらなおさらメモしている可能性があります。また、郵便物やカレンダー、タオル、文房具などといった銀行から配られる粗品を手がかりにしてください。退職金などは預金額が大きくなるため粗品を貰う可能性が高いかと思われます。見つかりましたらその銀行に問い合わせてみましょう。そういったものが見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。相続人は、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示請求ができるため、相続人であることを証明するための戸籍謄本を持参のうえ問い合わせます。
なお、ご自身で調査することは難しいという場合には、三豊まちかど相続遺言相談室にご依頼ください。戸籍の収集、財産調査などといった相続手続き全般について相続の専門家がしっかりとサポートさせていただきます。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
祖母が亡くなり相続が発生したのですが、孫である私が相続できる割合について行政書士の先生に教えていただきたい。(観音寺)
私は観音寺に在住の40代女性です。このたび、私の母方の祖母が観音寺の病院で逝去いたしました。私の母は祖母が亡くなるよりも前に他界しておりましたし、親戚はみな観音寺から離れて暮らしておりましたので、晩年の祖母の世話は孫である私が担っておりました。
今回の祖母の相続においては、母に代わって私に相続権があるはずです。孫である私が相続できるのはどの程度の割合になるのか、教えていただけますでしょうか。祖父も他界しておりますので、今回相続人となるのは、叔父、叔母、私の3人です。(観音寺)
相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分の割合は、相続順位に応じて異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。
【相続順位】
- 配偶者は必ず相続人
- 第一順位:子(孫)<直系卑属>
- 第二順位:父母<直系尊属>
- 第三順位:兄弟姉妹<傍系血族>
法定相続人(法的に相続権を有する人)の順位は上記のようになり、上位に該当者がいる場合、その下の順位の人には相続権がありません。上位の該当者がいない場合にのみ、次の順位の該当者が法定相続人となります。
観音寺のご相談者様の場合ですと、被相続人(今回ですと御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様と、本来はご相談者様のお母様が法定相続人となるはずですが、すでに逝去されていることからご相談者様が代襲相続人となります。よって、叔父様、叔母様、ご相談者様は3名共に第一順位の法定相続人です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容を踏まえますと、今回の相続における法定相続分の割合は、一人当たり1/3ずつとなります。
なお、法定相続分は法律で定められた相続できる割合ですが、必ずしも従う必要はありません。基本的には相続人同士で遺産分割について話し合い、全員が納得する割合で自由に遺産分割することができます。
観音寺の皆様、法定相続分は遺産分割のひとつの基準となりますが、相続の状況によって相続人それぞれの法定相続分の割合は異なってきます。遺産分割は非常にデリケートな手続きですので、ご不安を感じる観音寺の皆様は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様の相続に関する初回のご相談を完全無料にてお受けしておりますので、どうそお気軽にお問い合わせください。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
父の相続手続きに必要な戸籍謄本について行政書士の先生に伺います。
観音寺で暮らしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており、私は一人っ子なので相続人は私のみになります。相続人が私のみというのもあったのか、父は遺言書を残していませんでした。父の相続財産は把握しているので、まずは父名義の銀行口座の手続きを行うために父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍を取り寄せて、銀行に提示しました。すると、この戸籍だけでは不十分と言われ、その日は手続きできませんでした。父の財産の手続きを進めるには、どの戸籍を取り寄せればよいでしょうか。また取得方法も併せて教えていただきたいです。(観音寺)
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍を用意しましょう。
相続手続きを進めるには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本を準備します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍からは、お父様の両親、兄弟、結婚、子供がいるか等すべて確認することができます。お父様が亡くなった時点での配偶者の有無や認知している子や養子についても確認できます。万が一、認知している隠し子や養子がいることが分かった場合には、その方も相続人となりますのでご注意ください。
戸籍の取得方法については、2024年3月1日戸籍法の一部の改正により、戸籍の広域交付が開始されました。これまでは過去に本籍があったすべての市区町村に戸籍を請求しなければなりませんでした。しかし、この制度により本籍地以外の窓口でも戸籍謄本等を請求することができるようになり、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃うようになりました。この制度が利用できる人には限りがあり、本人、配偶者、子、父母などになります。兄弟姉妹や代理人は利用することができません。
以上が相続手続きで必要になる戸籍と取り寄せ方法になります。戸籍の収集は相続手続きの基本となりますので、相続手続きの際は初めに着手するようにしましょう。ご自身での手続きが難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
観音寺で戸籍の取り寄せや相続手続き全般でお困りの方はまずは三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせください。相続手続きには、知識がなくご自身での判断が難しい場面も多々存在します。期限が設けられている手続きもありますので、ご自身での手続きに不安がある方は三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。観音寺での相続手続きの実績豊富な専門家が観音寺の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にお問合せください。観音寺の皆様のご来所を心よりお待ちしております。