三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2024年11月05日
行政書士のおすすめの遺言書を作成したいと思っています。(観音寺)
初めて問い合わせます。私は、観音寺在住の65歳の男性です。私には子供が3人いるため、相続で揉め事になって欲しくないので、今のうちに遺言書でも作成して財産の分け方を指示しておこうと思っています。私は今のところは持病もなく元気ですが、70代になったら健康でいられる自信はありません。年をとればとるほど認知症の心配も増えますし、単純に判断力も鈍っていくと思います。なお、私の財産は、観音寺にある自宅と不動産と預貯金です。安心して余生を送るためにも遺言書についてご教授いただけたらと思います。(観音寺)
3種類ある遺言書の普通方式についてご紹介します。
原則、相続では法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書においてご自身の財産の分割先を指定しておけば安心です。ただ、相続人には遺留分もありますので、極端な分割内容にならないよう作成しましょう。
ご相談者様の相続財産には不動産が含まれますので、特に遺言書を作成することをおすすめします。不動産が含まれる相続では、相続財産の額が大きくなる場合が多く、仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。この場合、遺言書があれば、その内容に沿って相続手続きを行うことで、そういったトラブルを回避することができます。ぜひご相談者様がお元気なうちに、ご家族の皆様が納得のいく内容で遺言書を作成しておきましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類あります。
①自筆証書遺言
遺言者がお好きな場所、タイミングで自筆で作成する遺言方式ですが、財産目録は本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。作成にはいくつかルールがあり、作成方式を守らないと無効とされますが、費用が掛からないため手軽です。なお、法務局で保管していた自筆証書遺言を除き、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会うなか、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、公証人が作成するため方式についての不備もありません。最も確実な遺言書といえますが、作成には費用がかかるうえ、公証人と証人とのアポイントが必要となります。
③秘密証書遺言
遺言者がご自宅等で遺言書を作成し、封をしたうえで公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封がされているため本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があります。費用が掛かるにもかかわらず無効となる可能性もあり、現在あまり用いられていません。
三豊まちかど相続遺言相談室では、②の公正証書遺言をおすすめしますが、観音寺のご相談者様のご状況なども考慮する必要がありますので、一度当事務所にご相談にお越し頂けましたらと思います。初回のご相談は無料ですのでぜひご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2024年07月03日
遺言書はどのようなタイミングで作成するものか行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は観音寺市に住む50代の会社員です。私は10年ほど前に父を亡くしているのですが、その時父は遺言書を遺していなかったため、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまいました。私は会社経営をしているため、多少の財産があります。二人の子どもが相続人になりますが、私の相続で二人が揉めることがないよう遺言書を作成しておこうと思っています。ただ、私はまだ50代ですし、持病があるわけでもないので遺言書を作成するには少し早いように思います。遺言書の作成はいつ頃がよいでしょうか?またもしこの先自分が入院することになった場合、遺言書の作成はできますか。(観音寺)
病床でも遺言書を作成することは可能ですが、出来るだけ早いうちに作成しましょう。
民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」というように定められています。しかしながら、実際のところは、ご高齢になってから遺言書を作成する方が多いようです。ただ、専門家としては「遺言書の作成は早ければ早いほどいい」と考えます。なぜなら突然死の可能性や若年性アルツハイマーをり患する恐れがゼロとはいえないからです。遺言書を作成されていない方が突然亡くなってしまうとその遺産は凍結されるため、ご遺族に面倒をかけることになってしまいます。
次に、財産をお持ちの方が入院されている場合でも遺言書を作成することは可能です。この場合、遺言者のご容態によって作成できる遺言書の種類が異なります。もし遺言者の意識がはっきりしていてご自分で遺言の内容と作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、お好きなタイミングで作成でき、費用も掛からない自筆証書遺言が可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族など身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。
一方、遺言者のご容態では遺言書の内容をご自身でお書きになることが出来ないようであれば、公正証書遺言がお勧めです。これは、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする遺言方式です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する恐れがありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認手続きが不要のため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。ただし、公正証書遺言の作成には公証人や証人との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
三豊の方より遺言書についてのご相談
2024年04月03日
父の遺言書を確認したところ、末尾に母の署名がありました。 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを始めてもよいのでしょうか。(三豊)
先日72歳の父が三豊にある病院で亡くなりました。相続人は私と母親の2人で、三豊にある自宅で一緒に暮らしています。先日私が遺品整理をしていたところ、父の遺言書らしき封筒を見つけました。母にそのことを伝えたところ、父の生前に夫婦連名で作成した遺言書であるとのことでした。遺言書に関して詳しいことはわかりませんが、一般的に遺言書は故人ひとりが書いているものという認識があったので、夫婦連名での遺言書は法的に有効なのかどうか気になっています。母は「夫婦なのだから、連名の遺言書で問題ないはず」と言っていますが、 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを進めても良いのでしょうか。(三豊)
婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、2名以上の署名がある遺言書は法的に無効です。
結論から申しますと、民法第975条「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のように夫婦共同で作成された遺言書は法的に無効です。これは夫婦に限らず、遺言書自体を連名で作成することを禁止するものです。
遺言書は遺言者の自由意思が反映されるべきものですので、複数の遺言者が作成した場合には、片方が主導的立場にあり遺言書を作成した可能性が否めないため無効と判断されます。そればかりか、連名で遺言書を作成することによって、遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来であれば、作成した遺言書を遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合には片方からの同意が得られないと遺言書の撤回が自由にできなくなることを意味します。
今回のような「自筆証書遺言」は費用も掛からず手軽ではありますが、法律で定める法律で定める形式に沿っていない遺言書は原則無効となり、故人の最終意思を反映することができないものとなってしまいます。今回のケースの遺言書は残念ながら無効となってしまいますが、今後三豊のご相談者様やお母様が遺言書の作成を希望する場合には、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの相続手続きの専門家として、三豊の皆様よりご支持いただき多くのご相談をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続き・遺言書に関わるお悩み、ご質問をお持ちの皆様に寄り添い、親身にサポートをさせていただきます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三豊の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ち申し上げております。