三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2024年07月03日
遺言書はどのようなタイミングで作成するものか行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は観音寺市に住む50代の会社員です。私は10年ほど前に父を亡くしているのですが、その時父は遺言書を遺していなかったため、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまいました。私は会社経営をしているため、多少の財産があります。二人の子どもが相続人になりますが、私の相続で二人が揉めることがないよう遺言書を作成しておこうと思っています。ただ、私はまだ50代ですし、持病があるわけでもないので遺言書を作成するには少し早いように思います。遺言書の作成はいつ頃がよいでしょうか?またもしこの先自分が入院することになった場合、遺言書の作成はできますか。(観音寺)
病床でも遺言書を作成することは可能ですが、出来るだけ早いうちに作成しましょう。
民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」というように定められています。しかしながら、実際のところは、ご高齢になってから遺言書を作成する方が多いようです。ただ、専門家としては「遺言書の作成は早ければ早いほどいい」と考えます。なぜなら突然死の可能性や若年性アルツハイマーをり患する恐れがゼロとはいえないからです。遺言書を作成されていない方が突然亡くなってしまうとその遺産は凍結されるため、ご遺族に面倒をかけることになってしまいます。
次に、財産をお持ちの方が入院されている場合でも遺言書を作成することは可能です。この場合、遺言者のご容態によって作成できる遺言書の種類が異なります。もし遺言者の意識がはっきりしていてご自分で遺言の内容と作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、お好きなタイミングで作成でき、費用も掛からない自筆証書遺言が可能です。自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族など身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することもできます。
一方、遺言者のご容態では遺言書の内容をご自身でお書きになることが出来ないようであれば、公正証書遺言がお勧めです。これは、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをする遺言方式です。公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書が紛失する恐れがありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認手続きが不要のため、すぐに相続手続きに移ることが出来ます。ただし、公正証書遺言の作成には公証人や証人との日程調整が必要なのと、作成に際して費用がかかります。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。