三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
相続手続きに必要となる母の戸籍の種類を、行政書士の先生に伺いたいです。(観音寺)
先月、観音寺に一人で暮らしていた父が急逝し葬儀を済ませました。母は随分前に亡くなっており、父の相続人は私一人だけだと思います。相続手続きを進めるにあたり自分と父の戸籍謄本を提出したところ、これだけだと不十分である事を言われました。相続手続きに必要な戸籍についてどの様に用意したらいいのか、詳しく教えて頂けますか?私には相続の知識が全く無いので、進められずに困っています。 (観音寺)
亡くなったお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍の用意が必要です。
相続手続きにおいて基本的に必要となる戸籍は、亡くなったお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認すると、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であるか、そしてその両親のもとで兄弟が何人いるのか、いつ誰と婚姻をしていて子供が何人いるのか、そして被相続人はいつ亡くなったのかという人生の流れの全てが記録に残っています。これらの戸籍から、例えばご相談者様以外に子供がいないのかを確認したり、亡くなった時点で配偶者がいないかなど、相続人確定のための必要な情報が全て得られます。
あくまでも仮定の話ではありますが、これらの戸籍から過去に認知している子や養子がいる事が判明した場合は、ご相談者様以外にも相続が発生している事になります。相続を進めるべく早めにこれらの戸籍の用意をして、被相続人を確定させましょう。
2024年の3月から戸籍法の一部が制度改正されて、被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。この戸籍の広域交付が開始された事によって本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。しかし広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母など。兄弟姉妹や代理人での利用は行えません。
一言で戸籍と言ってもその種類は多く、非常に分かりずらいかと思います。相続の手続きには戸籍収集以外にも、時間や手間のかかるものや早めに行った方が良いこと、専門的な知識が要求される事柄が多くございます。手続きが進まず滞ってしまう事は大きなストレスになります。ご自身での手続きにご不安な方やお困りな方は、是非とも地域の相続専門家へ依頼することをお勧めいたします。
観音寺の皆様や観音寺で相続専門家をお探しの方は是非とも、三豊まちかど相続遺言相談室による初回完全無料相談をご利用ください。どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年05月02日
行政書士の先生、両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしていますが有効でしょうか?(観音寺)
先日私が実家に帰ると両親が遺言書について話し合っていました。子どもである私としては内容的に気まずくなったため、少し離れたところで聞いていたのですが、どうやら二人でひとつの遺言書を作成しようと考えているようでした。遺言書は遺言者が亡くなった際に開封されるものと思っていましたが、両親が同時に亡くなるとは限らないため、二人でひとつの遺言書がどのように扱われるのか疑問があります。このような遺言書は法的に有効となるのでしょうか?(観音寺)
どのようなご関係であっても、二人以上でひとつの遺言書を作成することはできません。
民法では「共同遺言の禁止」というものがあり、遺言書は二人以上の連名で作成することは出来ません。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成します。遺言者が2名以上いた場合、必ずしも二人の意見が一致するとは限らず、どちらかが我慢したり、どちらかに考えを合わせて作成しているということも考えられ、遺言者それぞれの自由な意思が反映されているとは言い切れません。遺言書の撤回についても複数名の場合は必ずしも意見の一致がなされるとは限らず、片方が撤回したいにもかかわらずもう片方が撤回に反対であった場合はどちらかが我慢をせざるを得なくなってしまいます。遺言書は故人の「最後の意思」が込められた大事な証書です。その意思が自由にならないようでは遺言書を作成する意味がありません。
なお、遺言書は法律で定める方式にのっとって作成しないと原則無効となってしまいます。特に、遺言者の好きなタイミングで作成でき、費用もかからない「自筆証書遺言」は気軽ではありますが、作成方式に間違いがあり法的に無効となることも少なくありません。もし、ご相談者様のご両親が遺言書の作成を検討されているようでしたら、相続手続きに精通した専門家へ相談されると良いでしょう。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年04月03日
行政書士の先生に相続について基本的な流れを伺いたいです。(観音寺)
私は観音寺に住む60代の主婦ですが、最近ショックなことが事があり、それがきっかけで今まで自分ごとと捉えていなかった主人の相続の件について考え始めました。そのきっかけというのは、急な病で倒れて現在観音寺市内の病院に入院中の夫の件です。高齢での完治が望めない病気なので、もしもの覚悟を決めておかなくてはと思っています。闘病中の夫の病院へは頻繁に通っているものの、まだ動ける今のタイミングで行政書士の先生にお問い合わせをさせてもらいました。主人は自宅や貯金や株など様々な財産を持っている人です。夫の死後の事を考える事は不謹慎かと思いつつも、相続の基本的な流れを今から頭に留めておきたいので、知識が全くない私にも分かるように教えていただけますでしょうか?(観音寺)
相続の流れを大まかにご説明いたします。
まずはそのようにお忙しい中で三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。
大切なご家族の死後の事を考えることは辛く、また不謹慎かもしれないと考える方は少なくないようです。
ところがご逝去後は悲しむ暇がない程に、やらなければならない事が次から次へと発生するというのが現実です。少しでもご家族の見送りを心に余裕を持って行うためには、生前から少しずつ準備される事が何よりだと考えます。相続に関する大まかな流れをご案内いたします。
まず、最初に行うべきことは遺言書の有無の確認です。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。そして遺言書がある場合にはその内容に従って相続手続きを行います。
さて、続いては遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを大まかにご説明いたします。
最初に行う事は相続人の調査です。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
その後、相続財産調査として、被相続人が所有していた全財産を確認します。現金や不動産などの財産だけに限らずマイナス財産(借金や住宅ローン)も相続の対象ですので注意が必要です。例えばご自宅が持ち家のケースを考えると、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。これら収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
続いて相続方法を決めて、遺産分割を行います。もしも相続人の中で一人でも相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。相続を決定した場合、相続人全員で財産分割について話し合いを行い(遺産分割協議)、決定した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。そこには相続人全員の署名・押印が必要です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に使用します。
その後、不動産や有価証券など様々な名義変更が必要な相続財産については、全ての名義を被相続人から相続したご本人への変更する手続きを取ります。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑で難しい分野となり、多くの時間を要する手続きです。三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。最後まで親切丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士や事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。