三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
三豊の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
行政書士の方に質問です。相続の手続きには期限がありますか?(三豊)
私は三豊に住む50代の会社員です。先日70代の母が三豊の病院で亡くなりました。葬儀などは無事に終わりましたが、これから相続に関する手続きを行わなければなりません。父は幼いころに亡くなっているので相続人は私と三豊郊外に住む妹の2人になりますが、2人とも相続に関しての知識がないだけでなく、調べようにもそれぞれ仕事や家庭が忙しいため時間を取ることができずとても困っています。
最近友人から「相続の手続きには期限が決められているものがあるから、気を付けた方が良いよ」と言われ焦っています。ひとまず期限のある手続きについて教えていただけますか。(三豊)
相続手続きには期限が決められているものがあるため、早急に専門家にご相談下さい。
期限のある相続手続きについてお答えさせて頂きます。
相続手続きは様々なことを行う必要があり、その中には期限が決まっているものがいくつかあるため、相続が開始されたら早急にお手続きを進めなければなりません。
【期限が決められているお手続き】
・相続放棄・限定承認・・・相続開始を知った日から3ヶ月以内
相続放棄は被相続人の借金などといったマイナスの財産に限らず、不動産や預貯金などプラスの財産についても一切、相続しないことをいいます。相続放棄した人は、相続する権利自体を放棄することになります。なお、限定承認は相続財産の範囲で負債を相続する相続方法で、資産から負債を差し引いて残りがあれば相続することが出来ます。
・準確定申告・・・相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
準確定申告は、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。確定申告をするべき人が死亡した場合は、相続人が準確定申告をしなければなりません。
・相続税の申告・納税・・・相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
期限以内に申告および納税を行わなかった場合、税金滞納状態となり遅延日数に応じた延滞税がかかるため、結果として税額が高額になってしまいます。何も行わずに放置した場合、相続財産を差し押さえられることがあるため早急に専門家にご相談下さい。
この他にも期限が設けられている相続手続きは多く、相続手続きが開始されましたらしっかりと確認するようにしましょう。手続きの期限が切れてしまうと大きな負債を抱えてしまうケースもあります。このような状況になるのを防ぐためにも、相続手続きに関して心配なことや不安なことがありましたら専門家に相談することをお勧めします。
三豊の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。三豊の地域密着型できめ細やかなサポートを得意としておりますので、三豊の皆様はどうぞ安心して三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
三豊の方より遺言書についてのご相談
2024年04月03日
父の遺言書を確認したところ、末尾に母の署名がありました。 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを始めてもよいのでしょうか。(三豊)
先日72歳の父が三豊にある病院で亡くなりました。相続人は私と母親の2人で、三豊にある自宅で一緒に暮らしています。先日私が遺品整理をしていたところ、父の遺言書らしき封筒を見つけました。母にそのことを伝えたところ、父の生前に夫婦連名で作成した遺言書であるとのことでした。遺言書に関して詳しいことはわかりませんが、一般的に遺言書は故人ひとりが書いているものという認識があったので、夫婦連名での遺言書は法的に有効なのかどうか気になっています。母は「夫婦なのだから、連名の遺言書で問題ないはず」と言っていますが、 行政書士の先生、この遺言書で相続手続きを進めても良いのでしょうか。(三豊)
婚姻関係のあるご夫婦であったとしても、2名以上の署名がある遺言書は法的に無効です。
結論から申しますと、民法第975条「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のように夫婦共同で作成された遺言書は法的に無効です。これは夫婦に限らず、遺言書自体を連名で作成することを禁止するものです。
遺言書は遺言者の自由意思が反映されるべきものですので、複数の遺言者が作成した場合には、片方が主導的立場にあり遺言書を作成した可能性が否めないため無効と判断されます。そればかりか、連名で遺言書を作成することによって、遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来であれば、作成した遺言書を遺言者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合には片方からの同意が得られないと遺言書の撤回が自由にできなくなることを意味します。
今回のような「自筆証書遺言」は費用も掛からず手軽ではありますが、法律で定める法律で定める形式に沿っていない遺言書は原則無効となり、故人の最終意思を反映することができないものとなってしまいます。今回のケースの遺言書は残念ながら無効となってしまいますが、今後三豊のご相談者様やお母様が遺言書の作成を希望する場合には、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室は三豊エリアの相続手続きの専門家として、三豊の皆様よりご支持いただき多くのご相談をいただいております。三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続き・遺言書に関わるお悩み、ご質問をお持ちの皆様に寄り添い、親身にサポートをさせていただきます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三豊の皆様からのお問い合わせ・ご来所を心よりお待ち申し上げております。
三豊の方より相続に関するご相談
2024年01月09日
相続手続きは行政書士に依頼せず自分たちで進めることも可能ですか。(三豊)
私は三豊に住む50代女性です。先日、三豊で同居していた母が亡くなりました。父は10年ほど前に他界しておりますので、相続人となるのは私と姉の2人だけです。もともと姉も私も三豊を離れ別々で暮らしていたのですが、父の死からしばらくたち母の介護が必要となったことを機に、三豊に居を構え母と3人で暮らすようになり、母の晩年は姉と協力して母を介護しておりました。普段から姉妹で協力して生活しておりましたので、母の相続においても特に揉めることなく手続きを進められるだろうと思っています。
そこで質問なのですが、相続手続きは行政書士などの専門家に依頼せず自分たちで行っても問題ないでしょうか。(三豊)
相続手続きはご自身で進めていただいて構いませんが、ご不明な点がありましたらいつでも専門家にご相談ください。
結論から申し上げますと、相続手続きはご自身で進めていただいても構いません。ただ、相続は複雑な手続きも多く、中には期限内に終えなければならないものもありますのでお気をつけください。
遺言書が残されていない相続の場合は、まず法定相続人(相続の権利が法的に認められている人)を確定させる必要があります。今回の三豊のご相談者様の場合は相続人がお姉様とご相談者様のお2人のみとのことですが、これを第三者に証明できるよう、必要書類を集めなければなりません。
この必要書類というのは、被相続人(今回の場合ですと亡くなったお母様)のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍です。この被相続人の戸籍と、相続人の現在の戸籍は、相続財産の名義変更などその後の相続手続きで提出が求められます。戸籍収集による法定相続人の確定を行う前に遺産分割協議を行ってしまうと、ほかにも法定相続人がいると発覚した場合に遺産分割協議をやり直さなければならず、二度手間になってしまいます。それゆえ、戸籍の収集ははじめに必ず行いましょう。
ほとんどの場合、被相続人の戸籍の収集が1つの役所で終わることはありません。なぜなら、婚姻や転居などによって多くの方が転籍を経験されているからです。すべての戸籍を集めるためには、戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた自治体を調べ、その役所に戸籍を請求する必要があります。場合によっては遠方の役所へ問い合わせる必要も出てくるかもしれません。郵送で請求することも可能ではありますが、やり取りに日数がかかるうえ、戸籍を請求できる権限の証明のために書類を用意する必要があり手間もかかります。それゆえ、戸籍の収集は相続の開始とともに早めに取りかかることおすすめしております。
相続に不慣れな方にとっては、手続きの一つひとつが骨の折れる作業に感じることでしょう。ご自身で相続手続きを進める中でご不明な点が出てきたり、行き詰ってしまったりした際は遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では相続手続きの途中からご依頼を引き受けることも可能です。三豊の皆様のご状況に応じた最適なサポートをご提供いたしますので、まずは初回無料相談をご利用いただきお気軽にご来所ください。三豊の皆様の相続手続きが円滑に進むよう、相続に特化した行政書士が丁寧に対応させていただきます。
三豊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。