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相続開始から納税までの流れ

相続手続きや相続税申告では亡くなった人を被相続人、相続財産を取得する権利を持つ人を法定相続人といいます。

人が亡くなった時点より相続は開始します。相続手続きの中には、期限が定められているものもあるので、相続開始後には速やかに手続きを進めましょう。

特に重要となるのが相続税申告の期限です。申告期限を守らないと、ペナルティとして延滞税や加算税を課されることになります

すべての相続において相続税申告が必要なわけではありませんが、相続税申告が必要であるかどうかも個人で判断しなければならないため、相続が発生したら早い段階で相続財産の全体像を確認することをおすすめします。

相続税の申告期限とは

相続税の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。

相続の開始を知った日というのは多くの場合「被相続人が亡くなった日」をさします。相続人に変動があったなどの特殊な事情がない限り、申告期限の延長は認められませんので、相続税申告が必要な場合には、速やかに手続きを進めましょう。

【相続税申告までの流れ】

  1. 相続人の調査…被相続人や相続人の戸籍を集めて、相続人を確定する
  2. 財産調査…全財産を把握するため、法務局や金融機関に必要書類をとりよせ、財産目録を作成する
  3. 遺産分割協議…遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の配分について決定する。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成する
  4. 相続税申告・納税…各々が取得する遺産の額をもとに、納めるべき相続税額を計算し申告書を作る。税務署にて相続税申告および納税をおこなう。
  5. 各種名義変更…不動産や金融資産などの名義を被相続人から財産取得者に変更する

申告期限まで10か月と聞くと、余裕があるものと思われるかもしれませんが。相続税申告を行うには遺産分割協議がまとまっている必要があるため、実際はあっという間にすぎてしまうケースがほとんどです。

相続税申告が必要な場合は、相続開始後早い段階から税理士に相談することをおすすめします。

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