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相続税の物納と延納

相続税は原則として現金で一括納付です。しかしながら、相続財産の内容によっては現金で一括払いを行うのが難しいケースもあるでしょう。

そのため、相続税では特別な事由があり納税額が10万円以上など要件を満たす場合に限り、延納の申請を行うことが認められています。ただし延納期間中は利子税を払うことになるため、あくまで一括納付ができない場合の対応策と考えておきましょう。

延納の要件とは

延納を申請するには以下の要件をすべて満たす必要があります。

延納の要件

  1. 相続税の納税額が10万円を超える。
  2. 金銭での納付が難しい事由があり、かつ、その納付が困難である金額の範囲内である。
  3. 延納税額、利子税の額に相当する担保を提供できる。(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下ならば不要)
  4. 延納申請期限までに、延納申請書に担保に関する書類を添付し提出すること。

延納期間

  • 相続財産の50%未満が不動産…5年
  • 相続財産の50%以上~75%未満が不動産…動産に係る場合【10年】不動産に係る場合【15年
  • 相続財産の75%以上が不動産…動産に係る場合【10年】不動産にかかる場合【20年

相続税の物納

上記の延納によっても相続税を納めることが難しい理由がある場合は、納税者の申請により一定の相続財産による物納が認められることがあります。ただし納付が困難である金額が限度という要件があるため、全てが認められるわけではありません。また物納の対象となる財産は国内にあることが条件となります。

【物納対象となる財産】

  • 第一順位…不動産、国債証券、上場株式、船舶等
  • 第二順位…非上場株式等
  • 第三順位…現金や家財といった動産

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