相続における税金〈相続税〉
亡くなった人が所有していた財産を、相続や遺贈などによって取得した際には「相続税」について注意しなければなりません。ただし、相続税は全ての相続において課せられるわけではなく、遺産総額から債務などを差し引いて算出した「課税価格の合計額」が基礎控除額よりも多い場合に申告・納税する必要があります。
反対にいえば、基礎控除額を超過していない場合には、納税はもちろんのこと申告も不要です。
こちらのページでは相続税申告の判断基準となる基礎控除額の計算方法および、相続税申告の期限についてお伝えいたします。
相続税の基礎控除額とは
上記で説明した通り、遺産相続から計算した課税価格の合計額が相続税の基礎控除額より少なければ、相続税申告は必要ありません。
相続税の基礎控除額は贈与税の基礎控除額のように一定額ではなく、下記の計算式にあてはめて算出します。
上記の式よりポイントとなるのが法定相続人の数です。法定相続人の数が多い相続であるほど、相続税の基礎控除額も高くなるよう設定されています。
ただし、法定相続人の数については、
- 相続人の中に相続放棄をしたものがいた場合、その放棄がなかったものとして人数を数える
- 養子については、被相続人に実子がいる場合には1人、いない場合には2名まで数に含むことができる
という数え方に決まりがありますので、注意しましょう。
なお、配偶者は常に法定相続人ですが、その他の親族は民法で定められている相続順位により相続人が決定します。上位順位の相続人が存在しない、もしくはすべて相続放棄をした場合には次の順位の者が相続人となります。
相続税申告と納付期限
相続税申告が必要と分かったら、まずは相続税の申告期限を確認しておきましょう。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
相続の開始を知った日というのは多くの場合、「被相続人の死亡日」となります。しかし被相続人と疎遠であったなどの理由により、亡くなったことを後々知った場合には、知った日を基準として日数を数えます。それゆえ同じ相続人であっても、申告期限が人により異なるケースもあるので注意してください。
申告期限内に、相続税の申告および納税まで行う必要があります。期日に間に合うことが出来なければ、ペナルティとして延滞税等を課されることになるため気をつけましょう。
なお相続税申告の申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。原則として現金で一括納付となりますが、現金で納めることが難しい場合、物納や延納を選択することも可能です。ただし物納や延納を利用するには、それぞれの要件を満たす必要があります。
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