読み込み中…

相続税申告における修正申告

相続税における修正申告とは、納めるべき相続税額よりも少なく申告した際に行う、申告期限後に相続税申告を修正するための手続きです。

相続税申告の期限後であっても税務調査で更正を受けるまでであれば、修正申告は可能です。

未申告の相続財産が発見されたときや、計算に誤りがあり納税額が足りていないことに気づいた際には、速やかに修正申告を行いましょう。修正申告を行わず、税務調査によって納税額が不足していることを指摘されると、延滞税の他に過少申告加算税や重加算税を課される恐れがあります。また、納付期限の翌日より課せられる延滞税についても、修正申告が遅くなればなるほど税額が高くなるため、早めに対応したほうが得策です。

なお、修正申告の必要があるにもかかわらず、それを隠ぺいするような行動は絶対にしてはいけません。税務署に相続税申告に対し悪質な行為があったとされれば、税率が非常に高い重加算税の対象となります。そもそも財産の存在を隠して過少申告をしたり、意図的に無申告であったりすることは、脱税行為です。

「自宅で保管されていた現金は見つからないだろう」と判断しても、税務署は金融機関に問い合わせ、被相続人の財産の流れや相続人の口座を調査できます。多額の現金が引き出されているにもかかわらず利用した形跡がなければ、相続人が事情を聞かれる可能性もあるでしょう。

修正申告が必要なケース

  • 勝手に申告は不要だと判断した財産が、申告の対象である財産だと知った
  • 相続税申告後に新たな財産がみつかった
  • 申告期限までに遺産分割協議が終わらなかったため、法定相続分で按分した内容で仮の申告・納税をしていたが、結果、法定相続分より遺産を多く承継したため、納税額が足りない

上記のようなケースにならないためにも、申告期限までにしっかりと財産調査を行うことが大切です。相続税申告は専門的知識を要する手続きであるため、早い段階で専門家への相談をおすすめします。

三豊まちかど相続遺言相談室ではパートナーの税理士が相続税申告の業務を担当しております。税理士と連携しお客様のお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相続税申告の基礎知識についての関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

三豊・観音寺を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 三豊・観音寺を中心に、相続・遺言の無料相談! 0875-82-6013 メールでの
お問い合わせ