相続放棄とは
相続放棄とは、すべての財産を含め権利や義務を一切承継しないことをいいます。
相続放棄は、被相続人の相続財産の中に背負いきれない多額の借金等が発見された場合などに有効な手段となります。相続放棄を選択すれば、思わぬ損失を免れることができるでしょう。
そもそも被相続人の相続財産は、プラスの財産(預貯金、不動産等)とマイナスの財産(借金、住宅ローン等)の2種類に分けられます。相続放棄を行うと、プラスの財産だけでなく、マイナス財産も含めすべての財産の相続権利および義務を放棄することになります。
もし、多額の借金が相続財産に含まれていても、相続放棄が認められれば、相続人が借金を返済する義務はなくなるため、債権者からの催促を逃れることができるのです。
しかしながら、プラスの財産も一切受け取れなくなってしまうため、相続放棄をお考えの方はプラスの財産の内容も含め慎重に判断したほうがよいでしょう。
なお、多額の借金があるが相続財産の中に自宅や事業等といった手元に残しておきたい財産もある場合には、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)という選択肢もあります。
相続人のご意思に沿った、最も適切な方法を選ぶことが大切です。
相続放棄の申述は家庭裁判所にて
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をする必要があります。申述は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。万が一、判断しかねて手続きを行えなかった場合には自動的に単純承認したとみなされ、相続することになります。
ただし相続放棄の期間である3ヶ月を過ぎても、事情により相続放棄が認められたケースもありますので、必ずしも期限後だから諦めなければならないという訳ではありません。しかしあくまで判断するのは家庭裁判所であるため、確実に相続放棄を行いたい方は、3ヶ月以内に申述することを目標に財産調査や手続き書類の確認等を進めるようにしましょう。
なお、相続放棄が受理され、相続人が被相続人の借金等の返済をする義務がなくなった場合、債権者に対して相続放棄したことを通知する義務はありません。しかしながら無用なトラブルを避けるためにも、知らせておくと良いでしょう。
相続放棄が受理された旨の証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に申請をすれば発行してもらうことができます。
遺産分割協議による事実上の「相続分の放棄」
一般的に、相続放棄を行う場合には家庭裁判所へ申述することが必要ですが、遺産分割協議において事実上、相続分の放棄が認められる方法があります。遺産分割協議に参加して「相続しない」と明確に意思表示し、他の相続人全員の合意を得て遺産分割協議書に記載、署名押印することで相続分の放棄は成立します。そもそもどの遺産をどの割合で受け継ぐかというのは相続人間で自由に決めることができるため、全てを受け取らないという選択も問題ありません。
しかしながら、家庭裁判所の相続放棄と異なり、相続人であることには変わりありません。そのため、被相続人の債権者に対しては主張できませんので、債権者から借金の返済を求められた場合は応じなければなりません。
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