読み込み中…

相続放棄とは

相続放棄とは、すべての財産を含め権利や義務を一切承継しないことをいいます。

相続放棄は、被相続人の相続財産の中に背負いきれない多額の借金等が発見された場合などに有効な手段となります。相続放棄を選択すれば、思わぬ損失を免れることができるでしょう。

そもそも被相続人の相続財産は、プラスの財産(預貯金、不動産等)とマイナスの財産(借金、住宅ローン等)の2種類に分けられます。相続放棄を行うと、プラスの財産だけでなく、マイナス財産も含めすべての財産の相続権利および義務を放棄することになります。

もし、多額の借金が相続財産に含まれていても、相続放棄が認められれば、相続人が借金を返済する義務はなくなるため、債権者からの催促を逃れることができるのです。

しかしながら、プラスの財産も一切受け取れなくなってしまうため、相続放棄をお考えの方はプラスの財産の内容も含め慎重に判断したほうがよいでしょう

なお、多額の借金があるが相続財産の中に自宅や事業等といった手元に残しておきたい財産もある場合には、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)という選択肢もあります。

相続人のご意思に沿った、最も適切な方法を選ぶことが大切です。

相続放棄の申述は家庭裁判所にて

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をする必要があります。申述は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。万が一、判断しかねて手続きを行えなかった場合には自動的に単純承認したとみなされ、相続することになります。

ただし相続放棄の期間である3ヶ月を過ぎても、事情により相続放棄が認められたケースもありますので、必ずしも期限後だから諦めなければならないという訳ではありません。しかしあくまで判断するのは家庭裁判所であるため、確実に相続放棄を行いたい方は、3ヶ月以内に申述することを目標に財産調査や手続き書類の確認等を進めるようにしましょう。

なお、相続放棄が受理され、相続人が被相続人の借金等の返済をする義務がなくなった場合、債権者に対して相続放棄したことを通知する義務はありません。しかしながら無用なトラブルを避けるためにも、知らせておくと良いでしょう。

相続放棄が受理された旨の証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に申請をすれば発行してもらうことができます。

遺産分割協議による事実上の「相続分の放棄」

一般的に、相続放棄を行う場合には家庭裁判所へ申述することが必要ですが、遺産分割協議において事実上、相続分の放棄が認められる方法があります。遺産分割協議に参加して「相続しない」と明確に意思表示し、他の相続人全員の合意を得て遺産分割協議書に記載、署名押印することで相続分の放棄は成立します。そもそもどの遺産をどの割合で受け継ぐかというのは相続人間で自由に決めることができるため、全てを受け取らないという選択も問題ありません。

しかしながら、家庭裁判所の相続放棄と異なり、相続人であることには変わりありません。そのため、被相続人の債権者に対しては主張できませんので、債権者から借金の返済を求められた場合は応じなければなりません。

三豊まちかど相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続放棄についての関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

三豊・観音寺を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 三豊・観音寺を中心に、相続・遺言の無料相談! 0875-82-6013 メールでの
お問い合わせ