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相続人と相続の方法

相続発生後に非常に重要となるのが、相続の方法を選択することです。

相続というと土地や預貯金といったプラスの財産の承継を思い浮かべるかもしれませんが、場合によっては被相続人の借金等であるマイナスの財産も引き継ぐことになります。

相続人だからといって絶対に相続をしなければならないわけではなく、「相続を放棄する」という選択も可能です。

相続の方法には下記の3つがあります。

  • 単純承認:プラスの相続財産(不動産や預貯金等)もマイナスの相続財産(借金や債務等)もすべてを相続する
  • 相続放棄:一切の相続を放棄する(プラスの財産もマイナスの財産も承継しない)
  • 限定承認:プラスの相続財産の範囲のみマイナスの相続財産を相続する

上記の相続放棄や限定承認を行う場合は、相続が開始(被相続人の死亡日)を知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述を行う必要があります。
期限内に申述を行わなかったり、期限内だとしても相続財産を売却してお金を得たなど「単純承認事由」にあたる行為があったりすれば、自動的に単純承認をしたものとみなされるので気をつけましょう。

相続の方法を決める際のポイント

相続の方法を決めるためには、相続財産の全体像を把握している必要があります。まずは金融機関や法務局などで調査をし、プラスの財産がどのくらいあるのかを正確に確認しましょう。マイナスの財産についても、信用情報機関に開示請求を行えば調べることは可能です。
調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いようであれば、相続放棄を検討しましょう

なお、マイナスの財産の方が上回るものの、自宅など相続財産の中に手放したくないものが含まれる場合には「限定承認」という方法もあります。
ただし、限定承認はやや手続き複雑なため、希望される場合には三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室では司法書士と連携し、皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートいたします。

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