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相続放棄が受理されない具体例

相続人は家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、その申述が受理されれば相続を放棄することができます。しかしながら以下に紹介する「やってはいけないこと」を行ってしまうと、相続放棄の申立てが受理されない可能性があります。
相続放棄を検討されるのであれば、事前に確認しておきましょう。

相続財産に手をつけてしまった

相続放棄の申立てを行なう前に相続人が被相続人の財産に手をつける(使う)と、金額の大小に関わらず、その財産を相続人が「処分」したと判断されます。このような場合は単純承認が成立してしまい、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産もすべて相続することになります。
単純承認が成立してしまうと、相続放棄は受理されなくなってしまいます

以下のような事柄は財産に手をつけたと判断されます。

  • 被相続人の預貯金の一部を引き下ろした
  • 不動産名義を被相続人から相続人に変更した
  • 被相続人宛てに請求書が届いたので、相続人が支払った など

上記のような行為を相続放棄の前に行うと、金額の大小にかかわらず、被相続人の財産に手をつけたことになり、単純承認したとみなされます。相続放棄を検討しているのであれば、相続人の財産を使う事のないように十分に注意しなければなりません。
相続放棄の申述が受理されなければ、被相続人の借金などの負債を相続人がすべて肩代わりしなければなりません。すべての手続きが終わるまでは、相続財産に一切手をつけないよう、くれぐれも注意してください。

相続放棄の申請書類に不備があった

相続放棄の申述には期限が設けられており、相続が発生したことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所に申述を行わなければならないと法律で定められています。
この「相続が発生したことを知った日」というのは、必ずしも被相続人が死亡した日とは限りません。

相続放棄の申述をするには、申述書を作成するだけでなく役所から書類を取り寄せるなど細やかな手続きが求められます。書類を揃えるのに時間がかかり期限を過ぎてしまうと、相続放棄の申述自体が出来なくなってしまいます。

また書類に不備があると受理してもらえません。すぐに補正できれば問題ありませんが、対応が間に合わず期限を過ぎてしまい、相続放棄を受理してもらえなかったというケースも少なくありません。
相続放棄を検討されるのであれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。

三豊まちかど相続遺言相談室では専門家と連携し、お客様の相続手続きが円滑に進むようサポートします。

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