相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について
相続発生後、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の相続の方法から1つを選択することになります。
被相続人の財産調査を行った結果、被相続人の遺産がプラスの財産のみであればそのまま単純承認を選択すれば良いのですが、マイナス財産が見つかった場合や借金の総額が不明確である場合はどの相続方法を選択するべきか悩むでしょう。
単純承認以外の相続方法を選択する場合には、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。家庭裁判所に申述ができる期間は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。
この3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の申述を行わなかった場合には、自動的に単純承認をしたとみなされ、借金も含めた全ての財産を相続することになります。
熟慮期間の伸長の申立て
上述したように、相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認のうち1つを選択しなければなりません。この3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいます。
相続人はこの熟慮期間内に被相続人の財産調査を行って相続の方法を決定しますが、何らかの事情により決めきれない場合には、家庭裁判所へ申立てをすることで期限の伸長ができます。このことを「熟慮期間の伸長」といいます。
熟慮期間の伸長の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申立てができる人は相続人、利害関係人、検察官です。
ただし、熟慮期間の伸長の申立てを行ったとしても提出した申立書の内容次第では申立てが受理されない場合もあるので、申立てを検討されている場合は相続の専門家に相談されることをおすすめします。
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