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借金がある相続

債務整理と過払い金

多くの方は、相続財産の中に借金等のマイナスの財産が見つかり、プラスの財産を大きく上回っていた場合に相続放棄を検討されます。しかしながら借金が多かったからといって即座に相続放棄を選択してしまうと、かえって損をしてしまうケースもあるのをご存じでしょうか。

一般的にクレジット会社や消費者金融から借り入れを行う場合には、返済利息金が設定されています。利息制限法の上限を超えた利息が設定されていると、本来払うべき金額以上の利息を払っていたことになります。このように支払う必要がないにもかかわらず、支払い過ぎた利息を「過払い金」といいます。

特に、2010年6月以前に借り入れを開始した場合、過払い金が発生している可能性が高いです。あるいは、完済してから10年が経過していない場合も過払い金が発生し、返還請求ができる可能性があります。

亡くなった方の過払い金であっても法定相続人であれば、故人の過払い金請求をすることができますので、確認するべき事項として覚えておきましょう。

利息制限法の上限利率

金額利率
元本額10万円未満年20%
元本額10万円以上100万円未満年18%
元本額100万円以上年15%

相続財産に含まれる借金についての過払い金

過払い金の返還請求を行った結果、返済額が減額された、あるいはお金が手元に戻ってきたというケースもあります。被相続人に借金が見つかったら、まずは過払い金があるかどうかを調査することで、最適な相続方法を選択することができます

 過払い金の有無が判明したうえで、相続放棄を選択することは可能です。しかしながら相続放棄するか否かの判断には期限があり、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

ご自身では判断がつかない場合や、他の財産もあってどうすればよいかわからないときは、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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