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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

相続手続きにおいて財産も少なく、相続人も親族のみの場合、遺産分割協議書の作成が必要か、行政書士の先生にご相談すべきでしょうか。(観音寺)

はじめまして、私は観音寺で暮らすサラリーマンです。

亡くなった母の相続が始まったため、観音寺周辺で相続に特化した行政書士事務所がないかさがしていたところ、こちらを紹介されました。

母は長い闘病の末亡くなったため、私たち親族も以前から覚悟はしておりました。
葬儀に関する話もある程度聞いていたため、観音寺市内の葬儀場で無事執り行うことができました。

なお、遺品整理など自分たちでできることを進めており、その際遺言書は見つかりませんでした。
そのため、相続人で遺産分割に関する話し合いを行いましたが、相続財産は母が住んでいた実家と預貯金のみですので、今後揉め事も起こらないかと思われます。

遺産分割協議書の作成をするまでもないように思えたのですが、一度専門家へご相談した方がよろしいでしょうか。(観音寺)

遺産分割協議書は、今後安心するためにも作成することをお勧めしております。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をもとに作成する書面を指し、相続手続きのひとつである不動産の名義変更の際にも必要となります。

なお、被相続人が遺言書を遺していた場合には、遺言書に記された内容が最優先ですので、遺産分割協議も遺産分割協議書の作成も必要ありません。

しかし、今回のように遺言書が遺されていなかった場合は繰り返しになりますが、遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

相続では、予想もしてなかった財産が突然手に入るといった、イレギュラーかつ非常に揉めやすい状況となります。どんなに親族間の仲が良好であっても、相続をきっかけに揉めてしまった事例も多数あります。遺産分割協議書を作成しておくことで、そのような相続人同士のトラブルが起こった際、再確認ができ安心です。

ご相談者様も遺言書が見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後お手続きが円滑に進められるよう、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

【遺産分割協議書が必要となるシーン】※遺言書がない相続

  • 相続税申告
  • 不動産の相続登記
  • 相続人同士のトラブル回避のため
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

観音寺の皆様、相続は人生の中で何度も経験するものではないため、慣れていなくて当然です。相続手続きには、相続人調査や財産調査などは思うように進められず時間や手間のかかることが多いです。

観音寺に住まう皆様の貴重なお時間を無駄にしないためにも、三豊まちかど相続遺言相談室に在籍する相続に詳しい専門家へお任せしてみてはいかがでしょうか。

三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺近郊の皆様の相続に関するサポートを、観音寺の地域に密着した相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。観音寺にお住まいの皆様が抱える相続のお悩みを、ぜひ三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談にてお聞かせください。

観音寺周辺の皆様からのご連絡ご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

三豊の方より相続に関するご相談

2023年06月02日

離婚歴があるのですが、私の財産の相続人に前妻は含まれるのでしょうか?(三豊)

三豊に住む50代の会社員です。生まれてこの方三豊に暮らしておりますが、10年ほど前に離婚をしており、現在は内縁の妻と暮らしています。

私に万が一の事があった際に前妻に財産がいってしまうことは避けたいのですが、そもそも前妻は相続人になるのでしょうか?

なお、現在の妻とも、前妻の間にも子供はおりません。(三豊)

離婚をされている場合、前妻は相続人には含まれません。

離婚をしている前妻は、ご相談者様の相続の際には相続人とはなりません。また、前妻とのにお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する方が相続人となることもないでしょう。

しかしながら、現状のままですと一緒に暮らしている内縁の妻の方も相続権がありません。自身の財産を相続させたいとお考えの場合は、生前のうちから対策をする必要があります。

まず、相続においての法定相続人は下記のようになります。

  • 配偶者…常に相続人
  • 子供や孫…第一順位(直系卑属)
  • 父母(直系尊属)…第二順位
  • 兄弟姉妹(傍系血族)…第三順位
  • 配偶者は常に法定相続人、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となる。

ご相談者様の相続が発生した際のケースでは、上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用し、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。

この制度を利用する為には、裁判所への申立てを内縁者がする必要があります。また、認められない場合は、財産を受け取ることはできません。

相談者様が内縁の妻へ財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書で遺贈の意思を遺す方法があります。なお、遺言書作成の際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

三豊にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。三豊で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。

観音寺の方より相続に関するお問い合わせ

2023年05月08日

相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?仕事が忙しく自分で手続きする時間がない為、行政書士の先生へ依頼を検討しています。(観音寺)

私の母が先月病気のために亡くなり、相続について家族で話をしています。相続が必要なものは、観音寺の自宅と銀行預金、実家にすこしの現金があります。手続きについて私が管理しているのですが、わたしは観音寺を離れて暮らしているのと、平日は仕事がありますので長期休暇の際にまとめて手続きをすませるしか方法がありません。一般的に手続きにはどこくらいの時間がかかりますか?時間がかかるようなら行政書士の先生へと手続きをお願いすることも検討しています。(観音寺)

財産等の内容により相続手続きにかかるお時間は様々です。

相続手続きにかかる時間についてですが、財産等の内容により必要な手続きが異なりますので一概にこのくらいのお時間で、ということを申し上げることは難しいでしょう。ですから、今回は相続手続きが必要な財産の一般的なものであるご自宅等の不動産と、現金や預金などの金融資産の2つについてご案内いたします。

まず、金融資産のお手続きですが、流れといたしましては亡くなられた方の名義である口座を相続人名義へと変更、もしくは解約をして相続人に分配をします。詳細については各機関により多少異なりますが、必要書類を一式揃えて金融機関へと提出します。必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等ですが、資料の収集に12ヶ月程度、金融機関での処理に2~3週間かかります。

次に不動産のお手続きですが、亡くなられた方の名義である不動産を相続人の名義に変更する手続きを行います。金融機関での手続きと同様に、必要書類一式を揃え法務局にて申請をし手続きを完了させます。こちらも、必要書類である戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え申請書を提出します。不動産の名義変更の手続きは、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了となります。

 今回は一般的な手続きの2つをご案内いたしましたが、遺言書があった場合や、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、今回とは別に家庭裁判所への手続きも必要となり時間が多少異なってきますのでご自身の状況をまずはご確認ください。

三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺での相続に関するお手続きをしておりますので、今回のご相談者様のように遠方にお住まいで手続きに時間を割けないという方のお手伝いもさせていただいております。資料の収集から、資料の作成、実際に金融機関や法務局でのお手続きまで対応しておりますので、遠方にお住まいの方もぜひお問い合わせください。ご相談者様みなさまご状況が異なりますので、それぞれの最善策をご提案させていただきます。まずは初回無料の相談へとお越しいただき、お困り事をお聞かせください。観音寺、または観音寺に関する相続手続きにお困りのみなさまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

三豊の方から相続についてのご質問

2023年04月05日

相続手続きの戸籍収集で戸惑っています。行政書士の先生に助けてもらいたいです。(三豊)

三豊で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。私たち夫婦には子供がおらず、夫の両親および祖父母も亡くなっているため、相続人は私のみです。そもそも夫に兄弟はおりません。

先日、三豊にある銀行へ行った際に自分と夫の関係がわかる戸籍を提出しましたが、銀行に不十分だと言われ出直すことになりました。しかし仕事も忙しくなかなか必要な戸籍を集めることができません。すべて集めるにはどのくらいの時間を必要とするのでしょうか。相続手続きが進められずに悩んでいるので、ぜひ一度相談に伺いたいです。(三豊)

今回のご相談の場合、一般的な相続手続きよりも集めるべき戸籍の数が多くなる可能性があります。

まず、相続手続きにおいて必要となる一般的な戸籍を確認しましょう。
基本的に提出が求められる戸籍は下記の通りです。

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本

そもそも戸籍謄本は、法務局や金融機関といった手続き先の人に、相続人が誰であるのかを証明するために必要なものです。被相続人の出生から死亡までの戸籍を読み解くと、ご主人が誰の子どもであって、兄弟がいるのか、配偶者は誰であるのか、子供はいたのか、いつ亡くなったかなどの個人情報がわかります。

相続人が配偶者+第一順位(子供)であれば、上記の戸籍を集めれば相続人を証明できますが、今回のご相談のように相続人が配偶者だけの場合、他に相続人がいないことを証明しなければなりません。そのため、以下の戸籍も用意が必要です。

・亡くなった人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍
・亡くなった人の祖父母の死亡の記載がある戸籍(申請先によって基準が異なる可能性あり)

上記により第二順位の父母、祖父母が存在しないことおよび、兄弟がいないことがわかります。相続順位では兄弟姉妹(代襲は甥姪まで)までが相続人となる可能性があるため、そこまでの証明が必要です。

これらすべての戸籍を集めるには、三豊以外にも複数の役所に問い合わせが必要であり、順調に進めても2ヶ月から4ヶ月程度の時間がかかる可能性も考えられます。
お仕事がお忙しいようでしたら、ぜひ専門家に依頼することもご検討ください。

三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊の皆さまにむけ、専門家による無料相談を実施しております。三豊周辺および三豊にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

三豊の方より相続についてのご相談

2023年02月22日

夫が亡くなったのですが、相続について何から手をつければいいかわかりません。行政書士の先生、手続きの流れを教えてください。(三豊)

三豊在住の50代の主婦です。先月夫が急死しました。突然のことだったので頭が真っ白になりましたが、なんとか気を取り直して、三豊にある葬儀場で葬儀を行いました。今は少しずつ夫の遺品を整理しています。

相続の手続きも始めなければいけないと思うのですが、初めてのことなので何から手をつければいいのか見当もつきません。遺産として思いつくのは、夫のお母様から受け継いだ三豊のアパートくらいです。相続についての知識が全くなく困っております。手続きの進め方について行政書士の先生に教えていただきたいです。(三豊)

相続手続きは期限が設けられているものもあり、複雑です。ご心配であればぜひ行政書士にご相談ください。

まずは遺言書が遺されていないかを確認しましょう。遺言書が残されていた場合、原則として民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。今回は急死とのことですので遺言書を作成している可能性は低いかもしれませんが、遺言書の有無によって手続き方法が異なりますので、遺品整理の際に必ず遺言書を探してください。

次に遺言書が見つからなかった場合の手続きについてご説明します。相続人を確定させるために、戸籍を調査します。この戸籍の調査では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃える必要があります。さらに遺産相続の手続きに使用しますので、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得してください。

続いて、被相続人の銀行の通帳や、ご自宅が持ち家であれば、ご自宅および所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集め、財産調査を行います。この財産調査によって明らかになった財産を、相続財産目録にまとめます。相続財産目録とは、被相続人のすべての財産を一覧にし、ひと目で全体が把握できるようにしたものです。

以上の準備が整いましたら、“遺産分割協議”を行います。遺産分割協議とは、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で話し合って決めることです。この遺産分割協議で決まった内容をもとに、“遺産分割協議書”を作成し、すべての相続人が署名・押印します。この遺産分割協議書は、相続した不動産の名義を被相続人から相続人に変更する際に必要となります。また金融機関でのお手続きでも必要となる場合があります。

このように相続のお手続きにはやらなければならないことが多く、期限が設けられているものもあります。不慣れな方にとっては精神的にも時間的にもご負担になるかと存じますので、専門家に相談されることをおすすめします。

 

三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊の皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。相続財産の調査を迅速に進めるためのお手伝いだけでなく、遺産分割協議のサポートをさせていただくことも可能です。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひ一度三豊まちかど相続遺言相談室の相続専門の行政書士にご相談ください。三豊および三豊周辺にお住まいの皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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