三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
遺言書を用いた寄付について行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は身寄りのない観音寺在住の70代女性です。生涯独身であったのと、唯一の兄弟であった兄も亡くしているため現在は観音寺で一人孤独に暮らしています。特に贅沢はしていませんので生活は苦しいと感じることはありませんが、70代になり、最近は自分の死後の身の回りや財産の事に不安を抱くようになりました。私の唯一の親戚は兄の子かと思いますが、兄は就職を期に観音寺から出てしまったため、甥とは数回程度しか会った事は無く、はっきり言って疎遠です。
私の財産は大したことはありませんが、お互いの記憶にもないような親戚の子に譲るよりは、観音寺の障害者施設や、子供のための施設などに寄付したいと思っています。確実な寄付には遺言書を作成するといいと聞きました。このことについて教えてください。(観音寺)
公正証書遺言でしたら確実に寄付されます。
ご相談者様の死後、ご自身の遺産を確実に寄付したいというご希望でしたら、公正証書遺言で作成することをお勧めします。もし何もしないままお亡くなりになると、ご相談者様が懸念されているように、お兄様のお子様が財産を相続することになるかと思われます。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、確実に寄付をしたいという場合には、「公正証書遺言」で作成されることをお勧めします。以下において公正証書遺言についてご説明します。
【公正証書遺言】
2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。しかしながら法律の知識を備えた公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書です。面倒な遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能です。
なお、相続人以外へ寄付をご希望される場合、遺言において遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者となる方には公正証書遺言の存在を伝えておきましょう。
ご相談者様はまだ寄付先は明確にされてはおりませんが、寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。寄付先が決まりましたら、正式名称の確認と寄付内容をかならず確認するようにしてください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。三豊まちかど相続遺言相談室では、専門家が遺言書の書き方から必要書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂きます。観音寺にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。観音寺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同観音寺の皆様の親身になってご対応させていただきます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
行政書士の先生に質問です。入院している主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(観音寺)
はじめまして。私は観音寺に住んでいる70代です。
主人は現在、観音寺病院に入院しており、いつどうなるか先が分からないので遺言書を用意したいと言っています。相談をされても、私も遺言書は書いたことがないためどうしたら良いのか分かりません。私たちには子供が2人いますが、相続の際に子供たちが分割方法などで揉めないように、そして私が困らないように準備をしたいと思ってくれたようです。
主人は病床で外出などは難しい状況ですが、そのような中でも遺言書を用意する事は可能か、行政書士の先生にご相談です。(観音寺)
ご主人の容体に問題がなければ、遺言書の作成をしていただけます。
三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご主人様のご容体が安定されているようであれば、自筆証書遺言と呼ばれる遺言書を作成いただく事ができるかと思います。
ご主人様が病院から外出が出来ない状況であっても、病床でも容体に問題がなく意識がはっきりされている、そして遺言の内容と遺言書の作成日や署名などを自書して押印する事が可能であれば、すぐに作成いただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録ですが、これはご本人以外の方がパソコンなどで作成して用意しても構いません。ご主人の預金通帳のコピー添付も可能です。
しかし、ご主人様が遺言書の全文を自書する事が困難であれば、公証人が病床まで出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法があります。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会いが必須となるため、日程調整に多少の時間がかかると考えた方が良いでしょう。少しでも早めに作成されたい場合についてはすぐに専門家に相談をして、証人の依頼をするとよいでしょう。
手間や時間がかかる公正証書遺言ですが、作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がない事や、自筆証書遺言であれば必要とされる家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ない等といったメリットがあります。
- 2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになりました。この方法により保管された遺言書であれば相続開始時に家庭裁判所による検認が必要ありません。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺の皆様の遺言書や相続のご相談を多く頂いております。観音寺の皆さまのお力になれるように、親身になってサポートをさせていただきます。遺言書や遺産相続に関してご不明点やご不安をお持ちの方は、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。
観音寺の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
シングルの母が再婚すると、私は再婚相手の相続人になりますか?(観音寺)
私の母は私が幼い頃に離婚して、シングルマザーとして観音寺のスーパーなどで仕事を頑張ってくれたそうです。
私が23歳の頃、母は観音寺で知り合ったという人と再婚したのですが、その頃私はもう観音寺の家を出ていたので、再婚相手のことはあまり知りません。ところが先日、久しぶりに母から連絡があったと思ったら、その母の再婚相手の方が亡くなったという知らせでした。
母がどうしても来いというので、私も遠路遥々、葬儀に参列しましたが、遺影を見ても懐かしさも親しみもなかったのは言うまでもありません。
それなのに、母は私が亡くなった方の相続人だというんです。相続人は手続きを一緒にやらなければならないので手伝ってほしいと言われました。
今は私も結婚して家庭があり、仕事もしています。観音寺には頻繁に戻ってくることはできないため、あまり引き受けたくはありません。母には悪いですが、そもそも私は本当に母の再婚相手の相続人なんでしょうか。知らない人の相続人になるなんてなんか腑に落ちません。(観音寺)
養子縁組をした記憶がなければ相続人ではありません。
三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様のご相談内容から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと思われます。
法定相続人となる「子」は、亡くなった方(被相続人)の実子か養子に限ります。お母様が再婚をされたのは、ご相談者様が成人されてからのようですので、成人の方が養子となるためには、養子縁組届に双方が自署押印をして、養親もしくは養子が届出をしなければ成立しません。
したがって、ご相談者様ご自身でそのやり取りを行ったご記憶がないようでしたらお母様の再婚相手の方と養子縁組をしてはいないということになります。
逆に、もし養子縁組をしていた場合には、再婚相手の相続人となるため、遺産分割協議などに参加しなければなりません。ただし、養子縁組をしていたとしても、相続をしたくないとお考えでしたら、「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に相続放棄の申述をすることで、相続人としての権利を放棄することができます。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。