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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

亡くなった父は遺言書を遺していなかったのですが、この場合は遺産分割協議書の作成が必須なのか、相続に強い行政書士の先生にお伺いします。(観音寺)

私は観音寺に住む男性です。亡くなった父の相続手続きをはじめるにあたり、行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
父は遺言書こそ遺していませんが、生前の頃から誰にどの財産を相続させたいかという話をよくしておりました。観音寺の実家は私たち夫婦に相続させる代わりに、妹には観音寺にある土地を、母には預金を相続させて老後の生活費に充てるようにと、正月など観音寺の実家で家族が集まるたびに話しておりましたので、相続については家族みな同じ認識でいると思います。
父の遺志に従い相続したいと思っているのですが、相続手続きを進めるには遺産分割協議書は必須なのでしょうか。相続手続きのために必ず作成しなければならないというのならば仕方ありませんが、相続について家族みな納得しているでしょうから、必須ではないなら作成を省きたいと思っています。(観音寺)

遺産分割協議書の作成は必須ではないものの、遺言書のない相続では遺産分割協議書が相続手続きの円滑な進行ならびに相続トラブルの回避に役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。

結論から申し上げますと、相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必須ではありません。遺言書があれば基本的に遺産分割協議書を作成することはありませんし、遺言書がなくとも法定相続分に従い相続するのであれば不要となる場合もあります。
しかしながら、遺言書のない相続では遺産分割協議書が相続手続きを進めるうえでの大切な証明書となります。円滑な相続手続きのためには、はじめにきちんと遺産分割協議書を作成しておくことがおすすめです。

遺産分割協議書に記載する内容は、被相続人(亡くなった方)の財産を、誰が、どの程度の割合で相続するのかといった、遺産分割に関する情報です。相続人全員が参加して行う遺産分割協議にて決定した内容を書き起こし、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書は、遺産分割の内容に関して相続人全員が合意していることを証明する書面として扱われ、相続手続きでたびたび活用されます。

観音寺のご相談者様は相続財産の中に観音寺のご実家や土地があるとのことでした。不動産を相続された場合は、その名義を被相続人から引き継いだ人へと変更するために相続登記の申請を法務局にて行いますが、その際に遺産分割協議書の提示が求められます。

不動産は相続財産の中でも資産価値の高いものですので、観音寺の不動産の評価額次第では相続税申告が必要となる場合もあります。遺産分割協議書は相続税の申告時にも活用されます。

また、被相続人名義の口座の相続手続きでは、遺産分割協議書を提示することで、手続き時に求められる相続人全員の署名捺印を省略することができます。被相続人が複数の口座を所有していた場合は、すべての取引先金融機関で毎回署名捺印する必要がなくなるので、かなりの手間が省けるのではないでしょうか。

ここまで、相続手続き時の遺産分割協議書の活用方法についてご紹介しましたが、ほかにも、遺産分割協議書は相続トラブルの回避にも大いに貢献します。相続は多額の財産が突然手に入る機会となるため、財産に対する意見が相続人同士で衝突したり、相続する権利を主張されたりと、思わぬトラブルに発展することも残念ながら少なくありません。
ご家族同士で遺産分割について共通認識をもっているつもりでも、「そんな遺産分割に合意した覚えはない」と後から主張されてしまうリスクもゼロではないため、今後の安心のためにも遺産分割協議書として書面を作成することは非常に重要です。

観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行や、それにかかる財産調査、戸籍の収集など、相続に関するあらゆるお手続きの代行を承っております。初回のご相談は完全無料です。相続の専門家として、観音寺の皆様のニーズに合わせ、きめ細やかなお手伝いをさせていただきますので、相続でお悩みやご質問等のある方はぜひお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

亡くなった兄の相続手続きに必要な戸籍を行政書士の先生教えてください(観音寺)

観音寺で暮らしていた兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚して30年ほど経っていました。子供はいません。私たちの両親は他界しているため、相続人になるのは妹である私のみです。相続手続きを自分で行うため調べてみたのですが、戸籍謄本の取り寄せについて分かりません。兄弟の相続手続きの場合、戸籍の収集が大変というのを知人から聞いたのですが、具体的な戸籍の収集方法について教えていただきたいです。(観音寺)

兄弟の相続に必要な戸籍は下記になります。

相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

さらに今回はご兄弟の相続となりますので、以下の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

これらの戸籍は、誰が法定相続人なのか第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集めることで、被相続人に配偶者や子がいるのか確認できます。

兄弟相続の場合、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍をすべて集め、両親が死亡していること、被相続人の他に兄弟姉妹がいるかを証明します。収集した被相続人の戸籍から、被相続人に認知子や養子がいることが分かった場合、その人が相続人になります。この場合、ご相談者様に相続権はありません。

また、大半の方が人生のうちで複数回転籍していると考えられるため、出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは手間がかかります。方法としては被相続人の最後の戸籍から、従前戸籍について記載を読み取ります。この要領で出生時の戸籍までさかのぼっていきます。過去に転籍をしていた場合、これまで戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口に戸籍を請求する必要があります。兄弟相続ではこの方法で、ご自身のご両親の戸籍から追っていく流れになります。兄弟相続の場合、戸籍収集が大変という理由はここにあります。兄弟相続の戸籍収集は手間も時間もかかる作業となりますので、戸籍収集は早めに着手されることをおすすめいたします。

相続では戸籍収集以外の手続きも多く、仕事をされていて忙しい方、自分での手続きが難しい方など相続手続きでお困りの方は多くいらっしゃいます。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。観音寺で相続手続きに関するご相談なら三豊まちかど相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。観音寺で相続の手続きなら三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

相続手続きにおける法定相続分の割合を行政書士の方に伺います。(観音寺)

観音寺の父が亡くなったことをうけ、相続手続きを行うことになりました。相続人である家族と話し合っていますが、相続手続きに慣れているものが誰もおらず、そもそも法定相続分の割合とは何ぞやという感じです。我が家の相続人はちょっとややこしく、本来であれば母と私と弟の3人なんですが、3年前に弟が亡くなっており、弟の子どもが相続人になるような気もします。知識のない者が騒いでもこのままでは遺産分割を進められないので、私が代表してこちらにご相談することにしました。ちなみに、実家の片付けをした際には、遺言書のようなものはみつかっていません。我が家の場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(観音寺)

 

相続における法定相続分についてご説明します。

民法では、相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。また、各相続人には相続順位が決められており、順位によって法定相続分も異なります。まずは、だれが法定相続人となるのかご説明します。下記の順位で、法定相続人となるのは第一順位の方からです。上位の人が存命している場合は、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の方が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

ご相談者様のケースでは、以下のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
子供お二人:ご相談者様1/4、弟様のお子様1/4となります。
なお、弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4を割ります。

相続では、必ずしも法定相続分で分割しなければならないというわけではなく、法定相続人が全員参加する「遺産分割協議」によって、分割内容を自由に決めることもできます。 

三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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