三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
亡くなった兄の相続手続きに必要な戸籍を行政書士の先生教えてください(観音寺)
観音寺で暮らしていた兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚して30年ほど経っていました。子供はいません。私たちの両親は他界しているため、相続人になるのは妹である私のみです。相続手続きを自分で行うため調べてみたのですが、戸籍謄本の取り寄せについて分かりません。兄弟の相続手続きの場合、戸籍の収集が大変というのを知人から聞いたのですが、具体的な戸籍の収集方法について教えていただきたいです。(観音寺)
兄弟の相続に必要な戸籍は下記になります。
相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
さらに今回はご兄弟の相続となりますので、以下の戸籍も必要となります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
これらの戸籍は、誰が法定相続人なのか第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集めることで、被相続人に配偶者や子がいるのか確認できます。
兄弟相続の場合、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍をすべて集め、両親が死亡していること、被相続人の他に兄弟姉妹がいるかを証明します。収集した被相続人の戸籍から、被相続人に認知子や養子がいることが分かった場合、その人が相続人になります。この場合、ご相談者様に相続権はありません。
また、大半の方が人生のうちで複数回転籍していると考えられるため、出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは手間がかかります。方法としては被相続人の最後の戸籍から、従前戸籍について記載を読み取ります。この要領で出生時の戸籍までさかのぼっていきます。過去に転籍をしていた場合、これまで戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口に戸籍を請求する必要があります。兄弟相続ではこの方法で、ご自身のご両親の戸籍から追っていく流れになります。兄弟相続の場合、戸籍収集が大変という理由はここにあります。兄弟相続の戸籍収集は手間も時間もかかる作業となりますので、戸籍収集は早めに着手されることをおすすめいたします。
相続では戸籍収集以外の手続きも多く、仕事をされていて忙しい方、自分での手続きが難しい方など相続手続きでお困りの方は多くいらっしゃいます。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。観音寺で相続手続きに関するご相談なら三豊まちかど相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。観音寺で相続の手続きなら三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
相続手続きにおける法定相続分の割合を行政書士の方に伺います。(観音寺)
観音寺の父が亡くなったことをうけ、相続手続きを行うことになりました。相続人である家族と話し合っていますが、相続手続きに慣れているものが誰もおらず、そもそも法定相続分の割合とは何ぞやという感じです。我が家の相続人はちょっとややこしく、本来であれば母と私と弟の3人なんですが、3年前に弟が亡くなっており、弟の子どもが相続人になるような気もします。知識のない者が騒いでもこのままでは遺産分割を進められないので、私が代表してこちらにご相談することにしました。ちなみに、実家の片付けをした際には、遺言書のようなものはみつかっていません。我が家の場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(観音寺)
相続における法定相続分についてご説明します。
民法では、相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。また、各相続人には相続順位が決められており、順位によって法定相続分も異なります。まずは、だれが法定相続人となるのかご説明します。下記の順位で、法定相続人となるのは第一順位の方からです。上位の人が存命している場合は、下位の方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に次の順位の方が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースでは、以下のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
子供お二人:ご相談者様1/4、弟様のお子様1/4となります。
なお、弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4を割ります。
相続では、必ずしも法定相続分で分割しなければならないというわけではなく、法定相続人が全員参加する「遺産分割協議」によって、分割内容を自由に決めることもできます。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
相続手続きが完了にはどのくらい時間がかかるのか行政書士先生に伺いたい。(観音寺)
私は観音寺在住の50代です。先日、同じく観音寺に一人暮らしをしておりました父を肺炎で亡くしまして、現在は家財整理を行いつつ相続手続きをはじめようとしている状況です。実親が亡くなって悲しむ暇もないくらい手続きに追われる日々ですが、困った事に仕事も長く休めないため、相続の手続き完了にどれくらいの時間がかかるのか見通しを知りたいです。相続手続きが全部終わらせるのに、一般的にはどれくらいの期間がかかるものでしょうか?(観音寺)
相続手続き完了まで期間を、相続財産の種類別にご説明します。
三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
手続きが必要な相続財産、その種類によって完了までの期間が異なります。手続きが必要な相続財産について、代表的な2つ「現金や預金・株などの金融資産」「ご自宅の建物や土地などの不動産」についてご説明いたします。
まず1つ目の金融資産に関するお手続きについて、およそ2か月弱ほどの時間が必要です。亡くなった被相続人の口座名義を相続をする相続人名義へと変更、または口座を解約してそれぞれの相続人への分配を行います。この手続きに必要な書類は下記の通りです。
・戸籍謄本一式
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書
・各金融機関の相続届 等
続いて2つ目の不動産の手続きについては、こちらもおそよ2か月弱ほどの時間が必要です。金融資産のお手続きと同様に、被相続人の名義である不動産である名義を相続人へ変更します。この申請手続きは法務局で行います。必要な書類は下記の通りです。
・戸籍謄本一式
・被相続人の住民票除票
・相続する人の住民票
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書
・固定資産税評価証明書 等
以上が一般的な相続手続きの流れになります。しかし状況が異なればもっと時間を要するケースはございます。遺言書が在った場合、未成年や認知症、行方不明の相続人がいるケースなど、個別で対応しなければならない要件が発生した場合には、その分時間がかかってしまいます。
観音寺で相続に関する専門家をお探しの方はぜひ三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。観音寺の地域に詳しい担当者が丁寧に対応いたします。初回のご相談は無料ですので、少しでもお困り事やお悩み事があれば、ぜひお気軽にご利用下さい。スムーズにお手続きが進むよう心を込めてサポートいたします。
観音寺にお住いの皆様、もしくは観音寺で相続に関するお悩みを抱えている方はぜひ三豊まちかど相続遺言相談室までご連絡ください。相続のプロとして皆様に安心してご利用いただけるよう、ご案内させていただきます。