読み込み中…

三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

シングルの母が再婚すると、私は再婚相手の相続人になりますか?(観音寺)

私の母は私が幼い頃に離婚して、シングルマザーとして観音寺のスーパーなどで仕事を頑張ってくれたそうです。私が23歳の頃、母は観音寺で知り合ったという人と再婚したのですが、その頃私はもう観音寺の家を出ていたので、再婚相手のことはあまり知りません。ところが先日、久しぶりに母から連絡があったと思ったら、その母の再婚相手の方が亡くなったという知らせでした。

母がどうしても来いというので、私も遠路遥々、葬儀に参列しましたが、遺影を見ても懐かしさも親しみもなかったのは言うまでもありません。それなのに、母は私が亡くなった方の相続人だというんです。相続人は手続きを一緒にやらなければならないので手伝ってほしいと言われました。今は私も結婚して家庭があり、仕事もしています。観音寺には頻繁に戻ってくることはできないため、あまり引き受けたくはありません。母には悪いですが、そもそも私は本当に母の再婚相手の相続人なんでしょうか。知らない人の相続人になるなんてなんか腑に落ちません。(観音寺)

 

養子縁組をした記憶がなければ相続人ではありません。

三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様のご相談内容から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと思われます。

法定相続人となる「子」は、亡くなった方(被相続人)の実子か養子に限ります。お母様が再婚をされたのは、ご相談者様が成人されてからのようですので、成人の方が養子となるためには、養子縁組届に双方が自署押印をして、養親もしくは養子が届出をしなければ成立しません。したがって、ご相談者様ご自身でそのやり取りを行ったご記憶がないようでしたらお母様の再婚相手の方と養子縁組をしてはいないということになります。

逆に、もし養子縁組をしていた場合には、再婚相手の相続人となるため、遺産分割協議などに参加しなければなりません。ただし、養子縁組をしていたとしても、相続をしたくないとお考えでしたら、「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に相続放棄の申述をすることで、相続人としての権利を放棄することができます。

三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

亡くなった父は遺言書を遺していなかったのですが、この場合は遺産分割協議書の作成が必須なのか、相続に強い行政書士の先生にお伺いします。(観音寺)

私は観音寺に住む男性です。亡くなった父の相続手続きをはじめるにあたり、行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
父は遺言書こそ遺していませんが、生前の頃から誰にどの財産を相続させたいかという話をよくしておりました。観音寺の実家は私たち夫婦に相続させる代わりに、妹には観音寺にある土地を、母には預金を相続させて老後の生活費に充てるようにと、正月など観音寺の実家で家族が集まるたびに話しておりましたので、相続については家族みな同じ認識でいると思います。
父の遺志に従い相続したいと思っているのですが、相続手続きを進めるには遺産分割協議書は必須なのでしょうか。相続手続きのために必ず作成しなければならないというのならば仕方ありませんが、相続について家族みな納得しているでしょうから、必須ではないなら作成を省きたいと思っています。(観音寺)

遺産分割協議書の作成は必須ではないものの、遺言書のない相続では遺産分割協議書が相続手続きの円滑な進行ならびに相続トラブルの回避に役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。

結論から申し上げますと、相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必須ではありません。遺言書があれば基本的に遺産分割協議書を作成することはありませんし、遺言書がなくとも法定相続分に従い相続するのであれば不要となる場合もあります。
しかしながら、遺言書のない相続では遺産分割協議書が相続手続きを進めるうえでの大切な証明書となります。円滑な相続手続きのためには、はじめにきちんと遺産分割協議書を作成しておくことがおすすめです。

遺産分割協議書に記載する内容は、被相続人(亡くなった方)の財産を、誰が、どの程度の割合で相続するのかといった、遺産分割に関する情報です。相続人全員が参加して行う遺産分割協議にて決定した内容を書き起こし、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書は、遺産分割の内容に関して相続人全員が合意していることを証明する書面として扱われ、相続手続きでたびたび活用されます。

観音寺のご相談者様は相続財産の中に観音寺のご実家や土地があるとのことでした。不動産を相続された場合は、その名義を被相続人から引き継いだ人へと変更するために相続登記の申請を法務局にて行いますが、その際に遺産分割協議書の提示が求められます。

不動産は相続財産の中でも資産価値の高いものですので、観音寺の不動産の評価額次第では相続税申告が必要となる場合もあります。遺産分割協議書は相続税の申告時にも活用されます。

また、被相続人名義の口座の相続手続きでは、遺産分割協議書を提示することで、手続き時に求められる相続人全員の署名捺印を省略することができます。被相続人が複数の口座を所有していた場合は、すべての取引先金融機関で毎回署名捺印する必要がなくなるので、かなりの手間が省けるのではないでしょうか。

ここまで、相続手続き時の遺産分割協議書の活用方法についてご紹介しましたが、ほかにも、遺産分割協議書は相続トラブルの回避にも大いに貢献します。相続は多額の財産が突然手に入る機会となるため、財産に対する意見が相続人同士で衝突したり、相続する権利を主張されたりと、思わぬトラブルに発展することも残念ながら少なくありません。
ご家族同士で遺産分割について共通認識をもっているつもりでも、「そんな遺産分割に合意した覚えはない」と後から主張されてしまうリスクもゼロではないため、今後の安心のためにも遺産分割協議書として書面を作成することは非常に重要です。

観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行や、それにかかる財産調査、戸籍の収集など、相続に関するあらゆるお手続きの代行を承っております。初回のご相談は完全無料です。相続の専門家として、観音寺の皆様のニーズに合わせ、きめ細やかなお手伝いをさせていただきますので、相続でお悩みやご質問等のある方はぜひお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

亡くなった兄の相続手続きに必要な戸籍を行政書士の先生教えてください(観音寺)

観音寺で暮らしていた兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚して30年ほど経っていました。子供はいません。私たちの両親は他界しているため、相続人になるのは妹である私のみです。相続手続きを自分で行うため調べてみたのですが、戸籍謄本の取り寄せについて分かりません。兄弟の相続手続きの場合、戸籍の収集が大変というのを知人から聞いたのですが、具体的な戸籍の収集方法について教えていただきたいです。(観音寺)

兄弟の相続に必要な戸籍は下記になります。

相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

さらに今回はご兄弟の相続となりますので、以下の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

これらの戸籍は、誰が法定相続人なのか第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集めることで、被相続人に配偶者や子がいるのか確認できます。

兄弟相続の場合、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍をすべて集め、両親が死亡していること、被相続人の他に兄弟姉妹がいるかを証明します。収集した被相続人の戸籍から、被相続人に認知子や養子がいることが分かった場合、その人が相続人になります。この場合、ご相談者様に相続権はありません。

また、大半の方が人生のうちで複数回転籍していると考えられるため、出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは手間がかかります。方法としては被相続人の最後の戸籍から、従前戸籍について記載を読み取ります。この要領で出生時の戸籍までさかのぼっていきます。過去に転籍をしていた場合、これまで戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口に戸籍を請求する必要があります。兄弟相続ではこの方法で、ご自身のご両親の戸籍から追っていく流れになります。兄弟相続の場合、戸籍収集が大変という理由はここにあります。兄弟相続の戸籍収集は手間も時間もかかる作業となりますので、戸籍収集は早めに着手されることをおすすめいたします。

相続では戸籍収集以外の手続きも多く、仕事をされていて忙しい方、自分での手続きが難しい方など相続手続きでお困りの方は多くいらっしゃいます。相続手続きは専門家に依頼することも可能です。観音寺で相続手続きに関するご相談なら三豊まちかど相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。観音寺で相続の手続きなら三豊まちかど相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

三豊・観音寺を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間100件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 三豊・観音寺を中心に、相続・遺言の無料相談! 0875-82-6013 メールでの
お問い合わせ