三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
相続について行政書士の先生に質問です。私が亡くなった場合、元夫に財産が渡る可能性はありますか?(観音寺)
私は観音寺在住の70代女性です。以前は都内で暮らしておりましたが、離婚したのを機に、地元である観音寺に戻ってまいりました。
私には子供がおりませんので、離婚して以降は観音寺で1人気ままな暮らしをしておりました。そんな中、ご縁がありまして10年ほど前から観音寺で知り合った人と一緒に暮らすようになりました。その人とは籍こそ入れていませんが、亡くなる日まで一緒にいたいと思える大切なパートナーです。
最近ふと、もし私が亡くなったら、誰が私の財産を受け取るのだろうと疑問に思いました。私としては、観音寺で同居しているパートナーに全財産を受け取ってほしいのですが、もしかしたら元夫が受け取ることになる可能性もあるのではないかと不安です。私が亡くなった場合、一体だれが相続人になるのでしょうか。(観音寺)
婚姻関係にある配偶者でなければ相続人にはなれないため、離婚した元夫の方は相続人ではありません。
相続において配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法律的に婚姻関係にある配偶者に限られます。したがって、観音寺のご相談者様が亡くなった際、離婚が成立して婚姻関係を解消した元夫の方は相続人ではありません。また、現在観音寺で一緒に暮らしているパートナーの方も、婚姻関係にないため相続人ではないことになります。
では、誰が相続人になるのか、という点ですが、以下に該当する方が観音寺のご相談者様にいらっしゃる場合は、その方が相続人として財産を相続することになります。
◆法定相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人です。上位の順位の人が存在する場合、下位の順位の人は相続人ではありません。第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第二順位の人もいない場合は第三順位の人と、順に繰り下がっていきます。
もし第一順位から第三順位まで誰も該当者がいない場合、相続人不存在として、パートナーの方が財産の一部を受け取れる可能性もあります。そのためには、パートナーの方が家庭裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与」の申し立てを行い、家庭裁判所から特別縁故者であると認めてもらう必要があります。万が一特別縁故者として認められなかった場合は、財産を受け取ることはできません。
パートナーの方に財産を渡したいという明確なご意思があるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人ではない第三者の方にも財産を渡すことが可能です。遺贈が確実に行われるよう、遺言書の中で遺言執行者を指定し、公正証書遺言という安全性の高い方式にて遺言書を作成されるとよいでしょう。
観音寺で相続についてご不明点がある方は、三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家として、三豊まちかど相続遺言相談室が観音寺の皆様にわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
病院で闘病中の父が遺言書を書きたいと言っているのですが、どのようにしたらいいのか、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(観音寺)
観音寺で一人暮らしをしていた父が、突然倒れ、現在観音寺の病院に入院しています。一時は意識がなく、不安な時を過ごしていましたが今は会話もでき自分で食事をとることもできますので、少しずつ回復しているように見えます。これまで仕事や趣味で動き回っていましたが、ゆっくり考える時間が出来たこともあり、これからのことを見据えて遺言書を書きたいと言っています。私には相続の事などよくわかりませんので、専門家の先生に相談したいところですが、外出許可はまだ出ないと言われてしまいました。入院中でも遺言書を書くことは出来るのでしょうか。(観音寺)
入院中であっても遺言書を作成することは出来ます。
自分で遺言書に内容を手書きをし、遺言書の作成日、署名、押印等が出来るようであれば、自筆証書遺言という遺言書をすぐにでも作ることが可能です。自筆証書遺言の場合、遺言内容はお父様ご自身で手書きをしなければなりせんが、添付する財産目録はご家族の方がパソコン等でまとめ、預金通帳のコピーを添えることが可能です。
万が一、遺言内容を手書きすることが難しい場合には公正証書遺言を作成するという方法があります。公正証書遺言とは、公証人の前で遺言内容を述べ、それを基に公証人が作成する遺言書です。通常は遺言を残す人が公証役場へ出向きますが、今回のように入院中などにより、外出が難しい場合には公証人が病床まで来てもらう事もできます。
ただし、公証人に来てもらうためには日程調整に時間を要することもありますので、公正証書遺言を作成する場合には早めに依頼をすることをおすすめします。
公正証書遺言は作成した原本が公証役場に保管されるため、失くしたり、改ざんされる心配がなく、公証人という法律の専門家が作成するため、確実に遺言を残すことが出来るため、遺言書を作成するにあたってはおすすめの方法です。
三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きについて観音寺の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
相続手続きに必要となる母の戸籍の種類を、行政書士の先生に伺いたいです。(観音寺)
先月、観音寺に一人で暮らしていた父が急逝し葬儀を済ませました。母は随分前に亡くなっており、父の相続人は私一人だけだと思います。相続手続きを進めるにあたり自分と父の戸籍謄本を提出したところ、これだけだと不十分である事を言われました。相続手続きに必要な戸籍についてどの様に用意したらいいのか、詳しく教えて頂けますか?私には相続の知識が全く無いので、進められずに困っています。 (観音寺)
亡くなったお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍の用意が必要です。
相続手続きにおいて基本的に必要となる戸籍は、亡くなったお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認すると、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であるか、そしてその両親のもとで兄弟が何人いるのか、いつ誰と婚姻をしていて子供が何人いるのか、そして被相続人はいつ亡くなったのかという人生の流れの全てが記録に残っています。これらの戸籍から、例えばご相談者様以外に子供がいないのかを確認したり、亡くなった時点で配偶者がいないかなど、相続人確定のための必要な情報が全て得られます。
あくまでも仮定の話ではありますが、これらの戸籍から過去に認知している子や養子がいる事が判明した場合は、ご相談者様以外にも相続が発生している事になります。相続を進めるべく早めにこれらの戸籍の用意をして、被相続人を確定させましょう。
2024年の3月から戸籍法の一部が制度改正されて、被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。この戸籍の広域交付が開始された事によって本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。しかし広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母など。兄弟姉妹や代理人での利用は行えません。
一言で戸籍と言ってもその種類は多く、非常に分かりずらいかと思います。相続の手続きには戸籍収集以外にも、時間や手間のかかるものや早めに行った方が良いこと、専門的な知識が要求される事柄が多くございます。手続きが進まず滞ってしまう事は大きなストレスになります。ご自身での手続きにご不安な方やお困りな方は、是非とも地域の相続専門家へ依頼することをお勧めいたします。
観音寺の皆様や観音寺で相続専門家をお探しの方は是非とも、三豊まちかど相続遺言相談室による初回完全無料相談をご利用ください。どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。