三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年09月02日
現在、籍を入れていない妻がいますが、自分にもしものことがあった時に前妻に財産がいくのではないかと心配しています。遺言書の作成が有効と耳にしましたが、行政書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(観音寺)
前の妻とは10年以上前に分かれており、前妻との間に子供はいません。現在観音寺で暮らしている妻とはまだ籍はいれておらず内縁状態ではありますが、自分の財産は現在の妻にすべて残したいと思っています。そこで、自分の死後、その財産がどこにいくのかが分からず心配になり、問い合わせをいたしました。私としては、前妻には一銭も渡さず、すべてを現在の妻に残したいと思っています。どのような対策が必要でしょうか。(観音寺)
現状、前妻にも内縁関係の奥様にもご相談者様の相続権はありません。内縁関係の奥様に財産を遺すためには、遺言書を作成しましょう。
まず、すでに離婚が成立している前妻には相続権はありませんのでご安心ください。ただし、現状のままですと、籍を入れていない内縁関係の奥様にも相続権がありませんので、ご相談者様にもしものことがあった場合、財産を残すことはできません。対策としては、生前に遺言書を作成し、現在の奥様に「遺贈」という形で財産を残す旨を記載することで、相続人ではない現在の奥様にも財産を残すことが可能になります。
遺言書を作成する場合、できれば公正証書遺言での作成をおすすめいたします。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類がありますが、公正証書遺言で作成することをお勧めしております。
と言いますのも、公正証書遺言は公証役場で公証人関与のもと作成されますので、自筆証書に比べ、より遺言内容の確実性が増し遺言の効果が無効になることも少ないからです。また、原本を公証役場で保管しますので紛失や改ざんの心配もありません。
さらに、その遺言内容執行の確実性を一層高めるために、遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言の内容通りに遺産分割の手続きを進める法的権限を持つ方のことで、いざ相続手続きが必要になった時に、内縁の奥様が困惑することないよう指定しておくと良いでしょう。
観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。観音寺在住の方で遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、観音寺にお住まいの皆様はお気軽にお問い合わせ下さい。
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
相続について行政書士の先生に質問です。私が亡くなった場合、元夫に財産が渡る可能性はありますか?(観音寺)
私は観音寺在住の70代女性です。以前は都内で暮らしておりましたが、離婚したのを機に、地元である観音寺に戻ってまいりました。
私には子供がおりませんので、離婚して以降は観音寺で1人気ままな暮らしをしておりました。そんな中、ご縁がありまして10年ほど前から観音寺で知り合った人と一緒に暮らすようになりました。その人とは籍こそ入れていませんが、亡くなる日まで一緒にいたいと思える大切なパートナーです。
最近ふと、もし私が亡くなったら、誰が私の財産を受け取るのだろうと疑問に思いました。私としては、観音寺で同居しているパートナーに全財産を受け取ってほしいのですが、もしかしたら元夫が受け取ることになる可能性もあるのではないかと不安です。私が亡くなった場合、一体だれが相続人になるのでしょうか。(観音寺)
婚姻関係にある配偶者でなければ相続人にはなれないため、離婚した元夫の方は相続人ではありません。
相続において配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法律的に婚姻関係にある配偶者に限られます。したがって、観音寺のご相談者様が亡くなった際、離婚が成立して婚姻関係を解消した元夫の方は相続人ではありません。また、現在観音寺で一緒に暮らしているパートナーの方も、婚姻関係にないため相続人ではないことになります。
では、誰が相続人になるのか、という点ですが、以下に該当する方が観音寺のご相談者様にいらっしゃる場合は、その方が相続人として財産を相続することになります。
◆法定相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人です。上位の順位の人が存在する場合、下位の順位の人は相続人ではありません。第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第二順位の人もいない場合は第三順位の人と、順に繰り下がっていきます。
もし第一順位から第三順位まで誰も該当者がいない場合、相続人不存在として、パートナーの方が財産の一部を受け取れる可能性もあります。そのためには、パートナーの方が家庭裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与」の申し立てを行い、家庭裁判所から特別縁故者であると認めてもらう必要があります。万が一特別縁故者として認められなかった場合は、財産を受け取ることはできません。
パートナーの方に財産を渡したいという明確なご意思があるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人ではない第三者の方にも財産を渡すことが可能です。遺贈が確実に行われるよう、遺言書の中で遺言執行者を指定し、公正証書遺言という安全性の高い方式にて遺言書を作成されるとよいでしょう。
観音寺で相続についてご不明点がある方は、三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家として、三豊まちかど相続遺言相談室が観音寺の皆様にわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
病院で闘病中の父が遺言書を書きたいと言っているのですが、どのようにしたらいいのか、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(観音寺)
観音寺で一人暮らしをしていた父が、突然倒れ、現在観音寺の病院に入院しています。一時は意識がなく、不安な時を過ごしていましたが今は会話もでき自分で食事をとることもできますので、少しずつ回復しているように見えます。これまで仕事や趣味で動き回っていましたが、ゆっくり考える時間が出来たこともあり、これからのことを見据えて遺言書を書きたいと言っています。私には相続の事などよくわかりませんので、専門家の先生に相談したいところですが、外出許可はまだ出ないと言われてしまいました。入院中でも遺言書を書くことは出来るのでしょうか。(観音寺)
入院中であっても遺言書を作成することは出来ます。
自分で遺言書に内容を手書きをし、遺言書の作成日、署名、押印等が出来るようであれば、自筆証書遺言という遺言書をすぐにでも作ることが可能です。自筆証書遺言の場合、遺言内容はお父様ご自身で手書きをしなければなりせんが、添付する財産目録はご家族の方がパソコン等でまとめ、預金通帳のコピーを添えることが可能です。
万が一、遺言内容を手書きすることが難しい場合には公正証書遺言を作成するという方法があります。公正証書遺言とは、公証人の前で遺言内容を述べ、それを基に公証人が作成する遺言書です。通常は遺言を残す人が公証役場へ出向きますが、今回のように入院中などにより、外出が難しい場合には公証人が病床まで来てもらう事もできます。
ただし、公証人に来てもらうためには日程調整に時間を要することもありますので、公正証書遺言を作成する場合には早めに依頼をすることをおすすめします。
公正証書遺言は作成した原本が公証役場に保管されるため、失くしたり、改ざんされる心配がなく、公証人という法律の専門家が作成するため、確実に遺言を残すことが出来るため、遺言書を作成するにあたってはおすすめの方法です。
三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きについて観音寺の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が観音寺の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。