三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
遺言書を用いた寄付について行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は身寄りのない観音寺在住の70代女性です。生涯独身であったのと、唯一の兄弟であった兄も亡くしているため現在は観音寺で一人孤独に暮らしています。特に贅沢はしていませんので生活は苦しいと感じることはありませんが、70代になり、最近は自分の死後の身の回りや財産の事に不安を抱くようになりました。私の唯一の親戚は兄の子かと思いますが、兄は就職を期に観音寺から出てしまったため、甥とは数回程度しか会った事は無く、はっきり言って疎遠です。
私の財産は大したことはありませんが、お互いの記憶にもないような親戚の子に譲るよりは、観音寺の障害者施設や、子供のための施設などに寄付したいと思っています。確実な寄付には遺言書を作成するといいと聞きました。このことについて教えてください。(観音寺)
公正証書遺言でしたら確実に寄付されます。
ご相談者様の死後、ご自身の遺産を確実に寄付したいというご希望でしたら、公正証書遺言で作成することをお勧めします。もし何もしないままお亡くなりになると、ご相談者様が懸念されているように、お兄様のお子様が財産を相続することになるかと思われます。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、確実に寄付をしたいという場合には、「公正証書遺言」で作成されることをお勧めします。以下において公正証書遺言についてご説明します。
【公正証書遺言】
2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。しかしながら法律の知識を備えた公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書です。面倒な遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能です。
なお、相続人以外へ寄付をご希望される場合、遺言において遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者となる方には公正証書遺言の存在を伝えておきましょう。
ご相談者様はまだ寄付先は明確にされてはおりませんが、寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。寄付先が決まりましたら、正式名称の確認と寄付内容をかならず確認するようにしてください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。三豊まちかど相続遺言相談室では、専門家が遺言書の書き方から必要書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂きます。観音寺にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。観音寺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同観音寺の皆様の親身になってご対応させていただきます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
行政書士の先生に質問です。入院している主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(観音寺)
はじめまして。私は観音寺に住んでいる70代です。
主人は現在、観音寺病院に入院しており、いつどうなるか先が分からないので遺言書を用意したいと言っています。相談をされても、私も遺言書は書いたことがないためどうしたら良いのか分かりません。私たちには子供が2人いますが、相続の際に子供たちが分割方法などで揉めないように、そして私が困らないように準備をしたいと思ってくれたようです。
主人は病床で外出などは難しい状況ですが、そのような中でも遺言書を用意する事は可能か、行政書士の先生にご相談です。(観音寺)
ご主人の容体に問題がなければ、遺言書の作成をしていただけます。
三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご主人様のご容体が安定されているようであれば、自筆証書遺言と呼ばれる遺言書を作成いただく事ができるかと思います。
ご主人様が病院から外出が出来ない状況であっても、病床でも容体に問題がなく意識がはっきりされている、そして遺言の内容と遺言書の作成日や署名などを自書して押印する事が可能であれば、すぐに作成いただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録ですが、これはご本人以外の方がパソコンなどで作成して用意しても構いません。ご主人の預金通帳のコピー添付も可能です。
しかし、ご主人様が遺言書の全文を自書する事が困難であれば、公証人が病床まで出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法があります。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会いが必須となるため、日程調整に多少の時間がかかると考えた方が良いでしょう。少しでも早めに作成されたい場合についてはすぐに専門家に相談をして、証人の依頼をするとよいでしょう。
手間や時間がかかる公正証書遺言ですが、作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がない事や、自筆証書遺言であれば必要とされる家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ない等といったメリットがあります。
- 2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになりました。この方法により保管された遺言書であれば相続開始時に家庭裁判所による検認が必要ありません。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺の皆様の遺言書や相続のご相談を多く頂いております。観音寺の皆さまのお力になれるように、親身になってサポートをさせていただきます。遺言書や遺産相続に関してご不明点やご不安をお持ちの方は、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年09月02日
現在、籍を入れていない妻がいますが、自分にもしものことがあった時に前妻に財産がいくのではないかと心配しています。遺言書の作成が有効と耳にしましたが、行政書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(観音寺)
前の妻とは10年以上前に分かれており、前妻との間に子供はいません。現在観音寺で暮らしている妻とはまだ籍はいれておらず内縁状態ではありますが、自分の財産は現在の妻にすべて残したいと思っています。そこで、自分の死後、その財産がどこにいくのかが分からず心配になり、問い合わせをいたしました。私としては、前妻には一銭も渡さず、すべてを現在の妻に残したいと思っています。どのような対策が必要でしょうか。(観音寺)
現状、前妻にも内縁関係の奥様にもご相談者様の相続権はありません。内縁関係の奥様に財産を遺すためには、遺言書を作成しましょう。
まず、すでに離婚が成立している前妻には相続権はありませんのでご安心ください。ただし、現状のままですと、籍を入れていない内縁関係の奥様にも相続権がありませんので、ご相談者様にもしものことがあった場合、財産を残すことはできません。対策としては、生前に遺言書を作成し、現在の奥様に「遺贈」という形で財産を残す旨を記載することで、相続人ではない現在の奥様にも財産を残すことが可能になります。
遺言書を作成する場合、できれば公正証書遺言での作成をおすすめいたします。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類がありますが、公正証書遺言で作成することをお勧めしております。
と言いますのも、公正証書遺言は公証役場で公証人関与のもと作成されますので、自筆証書に比べ、より遺言内容の確実性が増し遺言の効果が無効になることも少ないからです。また、原本を公証役場で保管しますので紛失や改ざんの心配もありません。
さらに、その遺言内容執行の確実性を一層高めるために、遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言の内容通りに遺産分割の手続きを進める法的権限を持つ方のことで、いざ相続手続きが必要になった時に、内縁の奥様が困惑することないよう指定しておくと良いでしょう。
観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。観音寺在住の方で遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、観音寺にお住まいの皆様はお気軽にお問い合わせ下さい。