三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年05月02日
行政書士の先生、両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしていますが有効でしょうか?(観音寺)
先日私が実家に帰ると両親が遺言書について話し合っていました。子どもである私としては内容的に気まずくなったため、少し離れたところで聞いていたのですが、どうやら二人でひとつの遺言書を作成しようと考えているようでした。遺言書は遺言者が亡くなった際に開封されるものと思っていましたが、両親が同時に亡くなるとは限らないため、二人でひとつの遺言書がどのように扱われるのか疑問があります。このような遺言書は法的に有効となるのでしょうか?(観音寺)
どのようなご関係であっても、二人以上でひとつの遺言書を作成することはできません。
民法では「共同遺言の禁止」というものがあり、遺言書は二人以上の連名で作成することは出来ません。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成します。遺言者が2名以上いた場合、必ずしも二人の意見が一致するとは限らず、どちらかが我慢したり、どちらかに考えを合わせて作成しているということも考えられ、遺言者それぞれの自由な意思が反映されているとは言い切れません。遺言書の撤回についても複数名の場合は必ずしも意見の一致がなされるとは限らず、片方が撤回したいにもかかわらずもう片方が撤回に反対であった場合はどちらかが我慢をせざるを得なくなってしまいます。遺言書は故人の「最後の意思」が込められた大事な証書です。その意思が自由にならないようでは遺言書を作成する意味がありません。
なお、遺言書は法律で定める方式にのっとって作成しないと原則無効となってしまいます。特に、遺言者の好きなタイミングで作成でき、費用もかからない「自筆証書遺言」は気軽ではありますが、作成方式に間違いがあり法的に無効となることも少なくありません。もし、ご相談者様のご両親が遺言書の作成を検討されているようでしたら、相続手続きに精通した専門家へ相談されると良いでしょう。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
遺言書を用いた寄付について行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は身寄りのない観音寺在住の70代女性です。生涯独身であったのと、唯一の兄弟であった兄も亡くしているため現在は観音寺で一人孤独に暮らしています。特に贅沢はしていませんので生活は苦しいと感じることはありませんが、70代になり、最近は自分の死後の身の回りや財産の事に不安を抱くようになりました。私の唯一の親戚は兄の子かと思いますが、兄は就職を期に観音寺から出てしまったため、甥とは数回程度しか会った事は無く、はっきり言って疎遠です。
私の財産は大したことはありませんが、お互いの記憶にもないような親戚の子に譲るよりは、観音寺の障害者施設や、子供のための施設などに寄付したいと思っています。確実な寄付には遺言書を作成するといいと聞きました。このことについて教えてください。(観音寺)
公正証書遺言でしたら確実に寄付されます。
ご相談者様の死後、ご自身の遺産を確実に寄付したいというご希望でしたら、公正証書遺言で作成することをお勧めします。もし何もしないままお亡くなりになると、ご相談者様が懸念されているように、お兄様のお子様が財産を相続することになるかと思われます。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、確実に寄付をしたいという場合には、「公正証書遺言」で作成されることをお勧めします。以下において公正証書遺言についてご説明します。
【公正証書遺言】2人以上の証人と共に公証役場に出向き、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。しかしながら法律の知識を備えた公証人が作成するため方式についての不備がなく、確実な遺言書です。面倒な遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能です。
なお、相続人以外へ寄付をご希望される場合、遺言において遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者となる方には公正証書遺言の存在を伝えておきましょう。
ご相談者様はまだ寄付先は明確にされてはおりませんが、寄付先によっては現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。寄付先が決まりましたら、正式名称の確認と寄付内容をかならず確認するようにしてください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。三豊まちかど相続遺言相談室では、専門家が遺言書の書き方から必要書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂きます。観音寺にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。観音寺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同観音寺の皆様の親身になってご対応させていただきます。
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父の遺言書に記載のない財産があったので扱いについて行政書士の方に伺います。(観音寺)
私は観音寺に住む会社員です。先月亡くなった観音寺の父の遺言書についてお伺いしたいことがあります。観音寺の斎場で葬式を行い、ひととおりの手続きが終わったので遺品整理をしていました。そこで遺言書らしきものを見つけたため、知人の指示で家庭裁判所に持ち込んで開封しました。遺言書の内容通りに遺産分割を行おうと思っていたんですが、どうも遺言書に書かれていない財産があるようです。それは観音寺にある小さな不動産です。空き地になっていたため、父も気づかず遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この観音寺の不動産は遺産分割においてどうしたらいいでしょうか?(観音寺)
特に遺言書に記載がなければ遺産分割協議を行います。
遺言書の中に「遺言書に記載のない遺産について」といった文言の記載がないでしょうか。財産を多く所有されている方の中にはすべての財産を把握しきれないので、ひとくくりにして遺言書に記載する方もいらっしゃいます。似たような記載があるようでしたらその指示に従って遺産分割を行うようにして下さい。特にそのような記載がない場合は、相続人全員で「その財産のみについて」遺産分割協議を行います。そして決まった内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
なお、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はありませんので、手書きやパソコンなどご自身のご都合の良い方法で作成してください。相続人全員で内容を確認した後、相続人全員で署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。
観音寺の皆様、遺言書の作成にあたっては法律上無効となる遺言書を作成しないよう注意しましょう。無効となった場合は時間や労力を無駄にするだけでなく、公正証書遺言の場合は費用も無駄になってしまいます。間違いの無い遺言書作成のためにも遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。なるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。