三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
亡くなった父は遺言書を遺していなかったのですが、この場合は遺産分割協議書の作成が必須なのか、相続に強い行政書士の先生にお伺いします。(観音寺)
私は観音寺に住む男性です。亡くなった父の相続手続きをはじめるにあたり、行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。
父は遺言書こそ遺していませんが、生前の頃から誰にどの財産を相続させたいかという話をよくしておりました。観音寺の実家は私たち夫婦に相続させる代わりに、妹には観音寺にある土地を、母には預金を相続させて老後の生活費に充てるようにと、正月など観音寺の実家で家族が集まるたびに話しておりましたので、相続については家族みな同じ認識でいると思います。
父の遺志に従い相続したいと思っているのですが、相続手続きを進めるには遺産分割協議書は必須なのでしょうか。相続手続きのために必ず作成しなければならないというのならば仕方ありませんが、相続について家族みな納得しているでしょうから、必須ではないなら作成を省きたいと思っています。(観音寺)
遺産分割協議書の作成は必須ではないものの、遺言書のない相続では遺産分割協議書が相続手続きの円滑な進行ならびに相続トラブルの回避に役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。
結論から申し上げますと、相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必須ではありません。遺言書があれば基本的に遺産分割協議書を作成することはありませんし、遺言書がなくとも法定相続分に従い相続するのであれば不要となる場合もあります。
しかしながら、遺言書のない相続では遺産分割協議書が相続手続きを進めるうえでの大切な証明書となります。円滑な相続手続きのためには、はじめにきちんと遺産分割協議書を作成しておくことがおすすめです。
遺産分割協議書に記載する内容は、被相続人(亡くなった方)の財産を、誰が、どの程度の割合で相続するのかといった、遺産分割に関する情報です。相続人全員が参加して行う遺産分割協議にて決定した内容を書き起こし、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書は、遺産分割の内容に関して相続人全員が合意していることを証明する書面として扱われ、相続手続きでたびたび活用されます。
観音寺のご相談者様は相続財産の中に観音寺のご実家や土地があるとのことでした。不動産を相続された場合は、その名義を被相続人から引き継いだ人へと変更するために相続登記の申請を法務局にて行いますが、その際に遺産分割協議書の提示が求められます。
不動産は相続財産の中でも資産価値の高いものですので、観音寺の不動産の評価額次第では相続税申告が必要となる場合もあります。遺産分割協議書は相続税の申告時にも活用されます。
また、被相続人名義の口座の相続手続きでは、遺産分割協議書を提示することで、手続き時に求められる相続人全員の署名捺印を省略することができます。被相続人が複数の口座を所有していた場合は、すべての取引先金融機関で毎回署名捺印する必要がなくなるので、かなりの手間が省けるのではないでしょうか。
ここまで、相続手続き時の遺産分割協議書の活用方法についてご紹介しましたが、ほかにも、遺産分割協議書は相続トラブルの回避にも大いに貢献します。相続は多額の財産が突然手に入る機会となるため、財産に対する意見が相続人同士で衝突したり、相続する権利を主張されたりと、思わぬトラブルに発展することも残念ながら少なくありません。
ご家族同士で遺産分割について共通認識をもっているつもりでも、「そんな遺産分割に合意した覚えはない」と後から主張されてしまうリスクもゼロではないため、今後の安心のためにも遺産分割協議書として書面を作成することは非常に重要です。
観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行や、それにかかる財産調査、戸籍の収集など、相続に関するあらゆるお手続きの代行を承っております。初回のご相談は完全無料です。相続の専門家として、観音寺の皆様のニーズに合わせ、きめ細やかなお手伝いをさせていただきますので、相続でお悩みやご質問等のある方はぜひお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。
観音寺の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
祖母が亡くなり相続が発生したのですが、孫である私が相続できる割合について行政書士の先生に教えていただきたい。(観音寺)
私は観音寺に在住の40代女性です。このたび、私の母方の祖母が観音寺の病院で逝去いたしました。私の母は祖母が亡くなるよりも前に他界しておりましたし、親戚はみな観音寺から離れて暮らしておりましたので、晩年の祖母の世話は孫である私が担っておりました。
今回の祖母の相続においては、母に代わって私に相続権があるはずです。孫である私が相続できるのはどの程度の割合になるのか、教えていただけますでしょうか。祖父も他界しておりますので、今回相続人となるのは、叔父、叔母、私の3人です。(観音寺)
相続順位と法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分の割合は、相続順位に応じて異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。
【相続順位】
- 配偶者は必ず相続人
- 第一順位:子(孫)<直系卑属>
- 第二順位:父母<直系尊属>
- 第三順位:兄弟姉妹<傍系血族>
法定相続人(法的に相続権を有する人)の順位は上記のようになり、上位に該当者がいる場合、その下の順位の人には相続権がありません。上位の該当者がいない場合にのみ、次の順位の該当者が法定相続人となります。
観音寺のご相談者様の場合ですと、被相続人(今回ですと御祖母様)の子にあたる叔父様、叔母様と、本来はご相談者様のお母様が法定相続人となるはずですが、すでに逝去されていることからご相談者様が代襲相続人となります。よって、叔父様、叔母様、ご相談者様は3名共に第一順位の法定相続人です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容を踏まえますと、今回の相続における法定相続分の割合は、一人当たり1/3ずつとなります。
なお、法定相続分は法律で定められた相続できる割合ですが、必ずしも従う必要はありません。基本的には相続人同士で遺産分割について話し合い、全員が納得する割合で自由に遺産分割することができます。
観音寺の皆様、法定相続分は遺産分割のひとつの基準となりますが、相続の状況によって相続人それぞれの法定相続分の割合は異なってきます。遺産分割は非常にデリケートな手続きですので、ご不安を感じる観音寺の皆様は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様の相続に関する初回のご相談を完全無料にてお受けしておりますので、どうそお気軽にお問い合わせください。