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三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

相続について行政書士の先生に質問です。私が亡くなった場合、元夫に財産が渡る可能性はありますか?(観音寺)

私は観音寺在住の70代女性です。以前は都内で暮らしておりましたが、離婚したのを機に、地元である観音寺に戻ってまいりました。

私には子供がおりませんので、離婚して以降は観音寺で1人気ままな暮らしをしておりました。そんな中、ご縁がありまして10年ほど前から観音寺で知り合った人と一緒に暮らすようになりました。その人とは籍こそ入れていませんが、亡くなる日まで一緒にいたいと思える大切なパートナーです。

最近ふと、もし私が亡くなったら、誰が私の財産を受け取るのだろうと疑問に思いました。私としては、観音寺で同居しているパートナーに全財産を受け取ってほしいのですが、もしかしたら元夫が受け取ることになる可能性もあるのではないかと不安です。私が亡くなった場合、一体だれが相続人になるのでしょうか。(観音寺)

婚姻関係にある配偶者でなければ相続人にはなれないため、離婚した元夫の方は相続人ではありません。

相続において配偶者は常に法定相続人となりますが、これは法律的に婚姻関係にある配偶者に限られます。したがって、観音寺のご相談者様が亡くなった際、離婚が成立して婚姻関係を解消した元夫の方は相続人ではありません。また、現在観音寺で一緒に暮らしているパートナーの方も、婚姻関係にないため相続人ではないことになります。

では、誰が相続人になるのか、という点ですが、以下に該当する方が観音寺のご相談者様にいらっしゃる場合は、その方が相続人として財産を相続することになります。

◆法定相続人

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人です。上位の順位の人が存在する場合、下位の順位の人は相続人ではありません。第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第二順位の人もいない場合は第三順位の人と、順に繰り下がっていきます。

もし第一順位から第三順位まで誰も該当者がいない場合、相続人不存在として、パートナーの方が財産の一部を受け取れる可能性もあります。そのためには、パートナーの方が家庭裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与」の申し立てを行い、家庭裁判所から特別縁故者であると認めてもらう必要があります。万が一特別縁故者として認められなかった場合は、財産を受け取ることはできません。

パートナーの方に財産を渡したいという明確なご意思があるのであれば、遺言書の作成をおすすめいたします。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人ではない第三者の方にも財産を渡すことが可能です。遺贈が確実に行われるよう、遺言書の中で遺言執行者を指定し、公正証書遺言という安全性の高い方式にて遺言書を作成されるとよいでしょう。

観音寺で相続についてご不明点がある方は、三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家として、三豊まちかど相続遺言相談室が観音寺の皆様にわかりやすく丁寧にご案内させていただきます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

行政書士の先生に相続について基本的な流れを伺いたいです。(観音寺)

私は観音寺に住む60代の主婦ですが、最近ショックなことが事があり、それがきっかけで今まで自分ごとと捉えていなかった主人の相続の件について考え始めました。そのきっかけというのは、急な病で倒れて現在観音寺市内の病院に入院中の夫の件です。高齢での完治が望めない病気なので、もしもの覚悟を決めておかなくてはと思っています。闘病中の夫の病院へは頻繁に通っているものの、まだ動ける今のタイミングで行政書士の先生にお問い合わせをさせてもらいました。主人は自宅や貯金や株など様々な財産を持っている人です。夫の死後の事を考える事は不謹慎かと思いつつも、相続の基本的な流れを今から頭に留めておきたいので、知識が全くない私にも分かるように教えていただけますでしょうか?(観音寺)

相続の流れを大まかにご説明いたします。

まずはそのようにお忙しい中で三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせ頂きありがとうございます。

大切なご家族の死後の事を考えることは辛く、また不謹慎かもしれないと考える方は少なくないようです。

ところがご逝去後は悲しむ暇がない程に、やらなければならない事が次から次へと発生するというのが現実です。少しでもご家族の見送りを心に余裕を持って行うためには、生前から少しずつ準備される事が何よりだと考えます。相続に関する大まかな流れをご案内いたします。

まず、最初に行うべきことは遺言書の有無の確認です。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探すようにしてください。そして遺言書がある場合にはその内容に従って相続手続きを行います。

さて、続いては遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを大まかにご説明いたします。

最初に行う事は相続人の調査です。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

その後、相続財産調査として、被相続人が所有していた全財産を確認します。現金や不動産などの財産だけに限らずマイナス財産(借金や住宅ローン)も相続の対象ですので注意が必要です。例えばご自宅が持ち家のケースを考えると、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。これら収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。

続いて相続方法を決めて、遺産分割を行います。もしも相続人の中で一人でも相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。相続を決定した場合、相続人全員で財産分割について話し合いを行い(遺産分割協議)、決定した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。そこには相続人全員の署名・押印が必要です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に使用します。

その後、不動産や有価証券など様々な名義変更が必要な相続財産については、全ての名義を被相続人から相続したご本人への変更する手続きを取ります。

相続手続きは慣れない方にとっては複雑で難しい分野となり、多くの時間を要する手続きです。三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。最後まで親切丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士や事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

観音寺の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

行政書士の方、亡き父の銀行通帳が見つからない場合の対処法を教えてください。(観音寺)

先日、観音寺の父が亡くなったので、葬儀が終わって少し落ち着いた現在は母と一緒に相続手続きを行っています。相続人は母と私と弟の三人になりますが、弟は就職を機に観音寺を離れ他県で暮らしているためお葬式以来会っていません。先日、母と観音寺の自宅で遺品整理をしましたが、どうしても父が主に使っていたはずの退職金が入っているであろう銀行口座の通帳とカードが見つかりませんでした。まさか退職金を使い切ったとは思えませんが、そのことも含めて確認しようにも通帳が無いのでどこの銀行かも分からず困っています。

せめて銀行名や支店が分かれば問い合わせてみることもできるかと思いますが、ヒントもなくわかりません。しかも父は生前の長い間、単身赴任をしていたこともあって、もはや観音寺の銀行かどうかも定かではありません。このような場合、家族でも調べることは可能でしょうか。(観音寺)

銀行に戸籍謄本を持参のうえ相続人であることを証明すれば、残高証明書を取り寄せることが可能です。

お父様はマメな方でいらしたでしょうか?最近では、遺言書や終活ノートを作成される方が増えています。また、そういったものに限らず、通帳番号や様々な暗証番号といった財産に関する情報をひとつのノートやPC、スマホ等に記載している方が増えています。多くの個人情報を記憶することは難しく、高齢者でしたらなおさらメモしている可能性があります。また、郵便物やカレンダー、タオル、文房具などといった銀行から配られる粗品を手がかりにしてください。退職金などは預金額が大きくなるため粗品を貰う可能性が高いかと思われます。見つかりましたらその銀行に問い合わせてみましょう。そういったものが見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。相続人は、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示請求ができるため、相続人であることを証明するための戸籍謄本を持参のうえ問い合わせます。

なお、ご自身で調査することは難しいという場合には、三豊まちかど相続遺言相談室にご依頼ください。戸籍の収集、財産調査などといった相続手続き全般について相続の専門家がしっかりとサポートさせていただきます。

三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

三豊まちかど相続遺言相談室の
無料相談のご案内

1

お気軽にお問い合わせ下さい

無料相談は事前予約制とさせていただき、お客様のご相談時間を十分に確保いたします。
お問い合わせいただいた際に、お客様のご都合の良い日時から当センターの専門家のスケジュールを確認し、ご訪問日を確定いたします。

2

スタッフ一同笑顔でお出迎え

行政書士事務所への依頼は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますので、そのようなお客様のご不安を一蹴すべく当センターでは、スタッフ一同笑顔でお出迎えさせて頂いております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

初めてご相談されるお客様にはリラックスしてお話していただきたく、90分~120分程度のお時間をご用意させていただいております。
“料金設定の明瞭化”を徹底しております。曖昧な請求をすることはございませんので、ご不明な点についてはどんな些細なことでも遠慮なくご質問ください。

三豊まちかど相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

三豊まちかど相続遺言相談室では、相続手続きにご不安をお持ちの皆様にお気軽にご相談いただきたく、どのような内容であれ初回のご相談は無料で承っております。ご予約の段階で90分~120分程度のお時間を確保させていただきますので、どうぞごゆっくりお悩みをお話しください。

豊富な経験を持つ相続の専門家が初回のご相談から対応させていただき、専門的な知識を駆使してお客様のお悩みにあった最善のアドバイスをいたします。三豊・観音寺の皆様の頼れる相続の専門家として最後までしっかりサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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