三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年05月02日
行政書士の先生、両親が2人で一つの遺言書を作成しようとしていますが有効でしょうか?(観音寺)
先日私が実家に帰ると両親が遺言書について話し合っていました。子どもである私としては内容的に気まずくなったため、少し離れたところで聞いていたのですが、どうやら二人でひとつの遺言書を作成しようと考えているようでした。遺言書は遺言者が亡くなった際に開封されるものと思っていましたが、両親が同時に亡くなるとは限らないため、二人でひとつの遺言書がどのように扱われるのか疑問があります。このような遺言書は法的に有効となるのでしょうか?(観音寺)
どのようなご関係であっても、二人以上でひとつの遺言書を作成することはできません。
民法では「共同遺言の禁止」というものがあり、遺言書は二人以上の連名で作成することは出来ません。
そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成します。遺言者が2名以上いた場合、必ずしも二人の意見が一致するとは限らず、どちらかが我慢したり、どちらかに考えを合わせて作成しているということも考えられ、遺言者それぞれの自由な意思が反映されているとは言い切れません。遺言書の撤回についても複数名の場合は必ずしも意見の一致がなされるとは限らず、片方が撤回したいにもかかわらずもう片方が撤回に反対であった場合はどちらかが我慢をせざるを得なくなってしまいます。遺言書は故人の「最後の意思」が込められた大事な証書です。その意思が自由にならないようでは遺言書を作成する意味がありません。
なお、遺言書は法律で定める方式にのっとって作成しないと原則無効となってしまいます。特に、遺言者の好きなタイミングで作成でき、費用もかからない「自筆証書遺言」は気軽ではありますが、作成方式に間違いがあり法的に無効となることも少なくありません。もし、ご相談者様のご両親が遺言書の作成を検討されているようでしたら、相続手続きに精通した専門家へ相談されると良いでしょう。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺のみならず、観音寺周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、三豊まちかど相続遺言相談室では観音寺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。