三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
相続手続きに必要となる母の戸籍の種類を、行政書士の先生に伺いたいです。(観音寺)
先月、観音寺に一人で暮らしていた父が急逝し葬儀を済ませました。母は随分前に亡くなっており、父の相続人は私一人だけだと思います。相続手続きを進めるにあたり自分と父の戸籍謄本を提出したところ、これだけだと不十分である事を言われました。相続手続きに必要な戸籍についてどの様に用意したらいいのか、詳しく教えて頂けますか?私には相続の知識が全く無いので、進められずに困っています。 (観音寺)
亡くなったお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍の用意が必要です。
相続手続きにおいて基本的に必要となる戸籍は、亡くなったお父様(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認すると、お母様がいつ誰と誰の間に生まれた子であるか、そしてその両親のもとで兄弟が何人いるのか、いつ誰と婚姻をしていて子供が何人いるのか、そして被相続人はいつ亡くなったのかという人生の流れの全てが記録に残っています。これらの戸籍から、例えばご相談者様以外に子供がいないのかを確認したり、亡くなった時点で配偶者がいないかなど、相続人確定のための必要な情報が全て得られます。
あくまでも仮定の話ではありますが、これらの戸籍から過去に認知している子や養子がいる事が判明した場合は、ご相談者様以外にも相続が発生している事になります。相続を進めるべく早めにこれらの戸籍の用意をして、被相続人を確定させましょう。
2024年の3月から戸籍法の一部が制度改正されて、被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。この戸籍の広域交付が開始された事によって本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。しかし広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母など。兄弟姉妹や代理人での利用は行えません。
一言で戸籍と言ってもその種類は多く、非常に分かりずらいかと思います。相続の手続きには戸籍収集以外にも、時間や手間のかかるものや早めに行った方が良いこと、専門的な知識が要求される事柄が多くございます。手続きが進まず滞ってしまう事は大きなストレスになります。ご自身での手続きにご不安な方やお困りな方は、是非とも地域の相続専門家へ依頼することをお勧めいたします。
観音寺の皆様や観音寺で相続専門家をお探しの方は是非とも、三豊まちかど相続遺言相談室による初回完全無料相談をご利用ください。どうぞお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同心よりお待ち申し上げております。