三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2025年09月02日
現在、籍を入れていない妻がいますが、自分にもしものことがあった時に前妻に財産がいくのではないかと心配しています。遺言書の作成が有効と耳にしましたが、行政書士の先生に詳しくお話を伺いたいです。(観音寺)
前の妻とは10年以上前に分かれており、前妻との間に子供はいません。現在観音寺で暮らしている妻とはまだ籍はいれておらず内縁状態ではありますが、自分の財産は現在の妻にすべて残したいと思っています。そこで、自分の死後、その財産がどこにいくのかが分からず心配になり、問い合わせをいたしました。私としては、前妻には一銭も渡さず、すべてを現在の妻に残したいと思っています。どのような対策が必要でしょうか。(観音寺)
現状、前妻にも内縁関係の奥様にもご相談者様の相続権はありません。内縁関係の奥様に財産を遺すためには、遺言書を作成しましょう。
まず、すでに離婚が成立している前妻には相続権はありませんのでご安心ください。ただし、現状のままですと、籍を入れていない内縁関係の奥様にも相続権がありませんので、ご相談者様にもしものことがあった場合、財産を残すことはできません。対策としては、生前に遺言書を作成し、現在の奥様に「遺贈」という形で財産を残す旨を記載することで、相続人ではない現在の奥様にも財産を残すことが可能になります。
遺言書を作成する場合、できれば公正証書遺言での作成をおすすめいたします。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの種類がありますが、公正証書遺言で作成することをお勧めしております。
と言いますのも、公正証書遺言は公証役場で公証人関与のもと作成されますので、自筆証書に比べ、より遺言内容の確実性が増し遺言の効果が無効になることも少ないからです。また、原本を公証役場で保管しますので紛失や改ざんの心配もありません。
さらに、その遺言内容執行の確実性を一層高めるために、遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。遺言執行者とは、相続が発生した際に、遺言の内容通りに遺産分割の手続きを進める法的権限を持つ方のことで、いざ相続手続きが必要になった時に、内縁の奥様が困惑することないよう指定しておくと良いでしょう。
観音寺の皆様、三豊まちかど相続遺言相談室では、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。観音寺在住の方で遺言書についてのお悩み等がございましたら、無料相談を受け付けておりますので、観音寺にお住まいの皆様はお気軽にお問い合わせ下さい。