三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
行政書士の先生に質問です。入院している主人が遺言書を作成したいと言っているのですが可能でしょうか?(観音寺)
はじめまして。私は観音寺に住んでいる70代です。
主人は現在、観音寺病院に入院しており、いつどうなるか先が分からないので遺言書を用意したいと言っています。相談をされても、私も遺言書は書いたことがないためどうしたら良いのか分かりません。私たちには子供が2人いますが、相続の際に子供たちが分割方法などで揉めないように、そして私が困らないように準備をしたいと思ってくれたようです。
主人は病床で外出などは難しい状況ですが、そのような中でも遺言書を用意する事は可能か、行政書士の先生にご相談です。(観音寺)
ご主人の容体に問題がなければ、遺言書の作成をしていただけます。
三豊まちかど相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご主人様のご容体が安定されているようであれば、自筆証書遺言と呼ばれる遺言書を作成いただく事ができるかと思います。
ご主人様が病院から外出が出来ない状況であっても、病床でも容体に問題がなく意識がはっきりされている、そして遺言の内容と遺言書の作成日や署名などを自書して押印する事が可能であれば、すぐに作成いただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録ですが、これはご本人以外の方がパソコンなどで作成して用意しても構いません。ご主人の預金通帳のコピー添付も可能です。
しかし、ご主人様が遺言書の全文を自書する事が困難であれば、公証人が病床まで出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」という方法があります。公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会いが必須となるため、日程調整に多少の時間がかかると考えた方が良いでしょう。少しでも早めに作成されたい場合についてはすぐに専門家に相談をして、証人の依頼をするとよいでしょう。
手間や時間がかかる公正証書遺言ですが、作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がない事や、自筆証書遺言であれば必要とされる家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要ない等といったメリットがあります。
- 2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが出来るようになりました。この方法により保管された遺言書であれば相続開始時に家庭裁判所による検認が必要ありません。
三豊まちかど相続遺言相談室では、観音寺の皆様の遺言書や相続のご相談を多く頂いております。観音寺の皆さまのお力になれるように、親身になってサポートをさせていただきます。遺言書や遺産相続に関してご不明点やご不安をお持ちの方は、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。三豊まちかど相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。