三豊まちかど相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
観音寺の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
シングルの母が再婚すると、私は再婚相手の相続人になりますか?(観音寺)
私の母は私が幼い頃に離婚して、シングルマザーとして観音寺のスーパーなどで仕事を頑張ってくれたそうです。私が23歳の頃、母は観音寺で知り合ったという人と再婚したのですが、その頃私はもう観音寺の家を出ていたので、再婚相手のことはあまり知りません。ところが先日、久しぶりに母から連絡があったと思ったら、その母の再婚相手の方が亡くなったという知らせでした。
母がどうしても来いというので、私も遠路遥々、葬儀に参列しましたが、遺影を見ても懐かしさも親しみもなかったのは言うまでもありません。それなのに、母は私が亡くなった方の相続人だというんです。相続人は手続きを一緒にやらなければならないので手伝ってほしいと言われました。今は私も結婚して家庭があり、仕事もしています。観音寺には頻繁に戻ってくることはできないため、あまり引き受けたくはありません。母には悪いですが、そもそも私は本当に母の再婚相手の相続人なんでしょうか。知らない人の相続人になるなんてなんか腑に落ちません。(観音寺)
養子縁組をした記憶がなければ相続人ではありません。
三豊まちかど相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。ご相談者様のご相談内容から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと思われます。
法定相続人となる「子」は、亡くなった方(被相続人)の実子か養子に限ります。お母様が再婚をされたのは、ご相談者様が成人されてからのようですので、成人の方が養子となるためには、養子縁組届に双方が自署押印をして、養親もしくは養子が届出をしなければ成立しません。したがって、ご相談者様ご自身でそのやり取りを行ったご記憶がないようでしたらお母様の再婚相手の方と養子縁組をしてはいないということになります。
逆に、もし養子縁組をしていた場合には、再婚相手の相続人となるため、遺産分割協議などに参加しなければなりません。ただし、養子縁組をしていたとしても、相続をしたくないとお考えでしたら、「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に相続放棄の申述をすることで、相続人としての権利を放棄することができます。
三豊まちかど相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、観音寺エリアの皆様をはじめ、観音寺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
三豊まちかど相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、観音寺の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは三豊まちかど相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。三豊まちかど相続遺言相談室のスタッフ一同、観音寺の皆様、ならびに観音寺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。