相続における金融資産・不動産の名義変更
こちらでは、相続手続きにおける金融資産の名義変更についてご説明します。
ご家族が亡くなり相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の財産は相続人が引き継ぐことになります。その際、預貯金や不動産等の名義(所有者・責任者)は被相続人から相続人に自動的に変更されるわけではないため、名義変更を行うための手続きが必要となります。
金融資産というと、現金や銀行等の金融機関に預けている預貯金、株式、債権、投資信託などがこれにあたります。相続人への名義変更は、取引先の金融機関等に必要書類を提出することで可能となります。なお、金融資産の種類および取引先によりその方法は異なりますので、事前にご確認下さい。
名義変更が終わらないことには相続完了とはなりませんので、遺産分割協議後は速やかに名義変更手続きを行いましょう。
金融資産の名義変更方法について
金融資産の名義変更を行うにあたり、先に戸籍を調査して相続人を確定しておきます。
また併せて被相続人の財産調査をおこないます。相続人が確定し、財産調査が済みましたら相続人全員の参加による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法についてまとめておきましょう。
預貯金
戸籍や通帳等、必要書類を準備して取引先の銀行に赴き、解約または名義変更の手続きを行います。
自動車
運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)を行います。
相続人は移転登録を済ませてからはじめて廃車や売却が可能となります。
株式
上場株式または非上場株式によりその手続き方法は異なります。
上場株式:証券会社と相続する株式を発行した株式会社で手続きを行います。
非上場株式:株式を発行している会社で手続きを行います。
※不動産の名義変更(司法書士の独占業務は、三豊まちかど相続遺言相談室のパートナーが担当しております)
不動産の名義変更(相続登記)については、亡くなった方の住所地を管轄する法務局にて手続きを行います。現在のところ相続登記に期限はありませんが、2024年4月1日から義務化されます。
また、人によっては生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費等についての手続きが必要となる場合もあります。相続関係を複雑化しないためにも、早めに名義変更の手続きを行いましょう。
ご相談は当相談室まで
三豊まちかど相続遺言相談室では三豊・観音寺のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
三豊まちかど相続遺言相談室では三豊・観音寺の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
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