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家族信託における不動産売却

こちらでは家族信託における不動産売却についてご説明いたします。

ゆくゆくはご自分名義の持ち家を売却して、高齢者施設等へ入居したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。また、売却した際の資金をもとに、入居費用や固定資産税等の維持費に充てようとお考えになる方もいるでしょう。

しかしながら、もしご自宅を売却する前に認知症を患ってしまった場合、ご自分で売却することはできなくなってしまいます。家族信託はこのような事態を回避できる新しい財産管理方法です。

家族信託と成年後見制度

これまでは、不動産を所有する方が認知症を患ったことで判断能力が不十分となった場合、成年後見制度を利用して、成年後見人が所有者の代わりに管理等を行っていました。

ところが、実際のところ成年後見人は依頼者の財産を守る立場にあるため、自宅を売却するなどといった財産が大きく動く場合には慎重にならざるをえません。

この場合、家庭裁判所において「居住用不動産処分の許可の申立て」を行い、許可を得てから処分する決まりとなっているため、施設入居金が整うまでには多くの時間を要することになります。

また、成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、弁護士や司法書士などといった専門家が選任された際は、報酬金として月に3万~5万円を支払うことになります。成年後見制度は、対象となる方がお亡くなりになるまでその契約は続くことになるため、場合によっては数百万円もの報酬を用意することになり、ご家族の負担は計り知れません。

一方、家族信託は信頼のおけるご家族やご親族と契約を結ぶため、高額な報酬が発生することはありませんし、その内容についても柔軟に対応できます。

財産の所有者(委託者)がお元気なうちにご家族と家族信託契約を結ぶことで委託者が認知症を発症した後でも指示通りの財産管理が実現します。 「認知症発症後に高齢者施設等へ入居することになった場合は受託者が不動産の売却を進め、施設への入居資金を作る」といった内容で指示しておきましょう。
なお、家族信託契約は法律行為となるため、あくまで「お元気なうちに」行うことが重要です。

家族信託の仕組み

委託者…財産の所有者で信託契約を行う人
受託者…委託者の財産を管理・運用等する人
受益者…信託契約によって利益を得る人

家族信託で受託者に財産管理を任せてからも委託者は引き続き不動産を使用する権利を有しているため、そのまま住み続けることが可能です。

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