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相続手続きは、平均4~5か月ほどかかってしまう大変な手続きです!

相続手続きを1人だけで進めようとしていませんか?

相続は人生でそう何度も経験することではないこともあり、相続手続きの全体像や正しい手続きの進め方は案外知られておりません。「お金をかけたくないから、相続手続きは自分で進めよう」「揉めることはないだろうから大丈夫」と決め込んで自分で不慣れな作業を進めてしまうのは、さまざまなリスクがあるのです。
ここでは、相続手続きを自分で進める場合につまずくポイントや、注意点についてご説明します。

相続手続きは必要な作業が多く、時間がかかる

相続は、平均4~5か月ほどかかってしまう大変な手続きです。また、相続する対象となる財産(預貯金や不動産、証券など)の数や種類が多い方ですと、より時間も手間もかかってしまいます。

戸籍収集、財産調査

まずは相続人にあたる者を確定させるために、各自治体の役所から戸籍を取り寄せます。被相続人はご自身の親や親族である場合がほとんどのため、「誰が相続人であるかをわざわざ調べる必要はない」と思われるかもしれません。ところが、相続財産の名義変更や相続税申告といった、その後の様々な場面において戸籍謄本の提出が求められるため、面倒でもきちんと行わなければならないのです。

相続手続きの場面で必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全てと、相続人全員分の戸籍謄本です。戸籍謄本は本籍地毎に管理されているため、被相続人が引っ越しや転勤等のタイミングで本籍地を移動していた場合はその都度別の役所から取り寄せなければなりません。さらに、戸籍は法改正の度に様式が変わっており、それらも全て収集する必要があるため、集める戸籍が1通で済むケースはほとんどありません。

遺産分割協議

相続人が確定したら、相続人全員が集まったうえで誰がどのくらい財産をもらうかについて話し合う「遺産分割協議」を行います。このとき、相続人全員の署名捺印をしたうえで、遺産分割の方針を記載した「遺産分割協議書」という書面を作成します。その後の預貯金や不動産の名義変更手続きを行う際に、この遺産分割協議書の提出が求められるため、省略することができませんので注意しましょう。(※提出が求められる書類については、各機関で異なる場合があります。)

財産の名義変更

遺産分割協議書の内容に沿って、預貯金や不動産等の名義を変更するための手続きが必要です。特に不動産については、2024年4月から「相続登記(相続した不動産の名義変更)」の義務化がスタートするため、相続が開始してから3年以内に相続登記を完了させなければ、過料の対象となってしまいます。「面倒そうだ」「よくわからないから」といった理由で手続きを放置することはできなくなりますので、きちんと対応しなければなりません。

家庭裁判所での手続きが必要になることも…

さらに「被相続人が残した遺言書が見つかった」「相続人の中に意思能力の無い方(認知症など)や未成年者がいる」といった場合には、家庭裁判所での手続きを経なければ相続手続きを進めることができないため、さらに2~3ヶ月の期間を要してしまいます。

このように相続手続きは、必要書類を集めるだけでも各機関に何度も足を運ばなければならず、労力も時間も要します。特に、日中お仕事をしており書類を収集するための時間を確保することが難しい方ですと、自分だけで手続きを完結させるのは尚更困難であるといえます。

1人だけでの手続きはトラブルが起こるリスクも!

相続手続きは専門的な知識を求められる部分が多々あります。また、相続は大きな金額の財産が動く場面でもあるため、いい加減な手続きをしてしまうと、親族に不信感を持たれてしまい、親族関係に亀裂が生じてしまう原因にもなりかねません。

自分だけで相続手続きを進める際に起こりやすいトラブルの例

  • 他の相続人から、恣意的に手続きを進めていると思われてしまった
  • 相続税申告の必要があることを知らず、税務調査が入ってしまった
  • 被相続人のキャッシュカードを用いて預貯金を引き出し、他の相続人から「不正に引き出したのではないか」と疑われてしまった
  • 親族間の話し合いがうまくまとまらず、関係性も悪化してしまった

大切な方を亡くされた苦しみの中、親族が揉めてしまうことは誰も望んでいません。相続というナイーブな場面であるからこそ、他の相続人に配慮し、専門家の力も借りながら、慎重に手続きを進めていくべきであるといえます。

円満な相続を実現するためにも、まずは専門家にご相談ください

相続手続きを1人だけで完結させるのは簡単ではないばかりか、さまざまなリスクも伴うことをお伝えしました。自分だけで相続手続きを進めることに少しでも不安を感じた方は、まずはお気軽に三豊まちかど相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。相続の知識や経験が豊富な行政書士が、お客様のご状況に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。

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