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遺言書が残されている場合の不動産の名義変更

遺言書が残されている相続不動産の名義変更の手続き方法は、遺言書に記されている内容により異なってきます。名義変更の手続き方法は下記にて詳細をご案内いたしますのでご参照ください。

相続登記

相続での所有権移転登記

相続登記・・・相続が発生した時に亡くなられた方が保有していた不動産(土地や建物など)を引き継いだ場合に行う名義変更
遺言書において相続登記に関わる内容が記されていた場合は、対象となる不動産を引き継ぐ相続人の方が単独で名義変更手続きを行うことになります。

遺贈登記

遺贈での所有権移転登記

遺贈登記・・・亡くなられた方が保有していた不動産(土地や建物など)を遺贈により引き継いだ場合に行う名義変更
※遺贈とは財産を相続人以外の方に引き継ぐこと

【注意事項】

  • 不動産を取得した方(受遺者)は相続人全員または遺言執行者とともに行う
    ※亡くなられた方が残された遺言書に遺言執行者の指定がない場合家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことにより、その選任された方と共同で登記申請を行うこともできます。

【必要書類】
遺言内容に相続登記または遺贈登記の文言の有無、遺言執行者の指定の有無によって異なってきます。
亡くなられた方が残された遺言書を確認したものの記されている内容が難解な場合には、相続に特化した専門家へできるだけ早めの相談をされることを推奨いたします。

三豊まちかど相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、信頼のおけるパートナーの司法書士にて担当させていただいおります。三豊まちかど相続遺言相談室では専門家と連携をしてお客様の大切な相続のお手続きをワンストップでフォローをさせていただいております。
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