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相続税対策としての遺言書作成

相続税とは被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した財産の課税価格の合計が基礎控除額を超過した部分に対し課せられる税金です。相続や遺贈で財産を取得したら、基礎控除額を算出し相続税申告が必要か確認します。

基礎控除額の算出方法について

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

取得した財産の課税価格の合計が、上記で算出した基礎控除額を超過していなければ非課税となりますので相続税申告を行う必要はありません。

相続や遺贈によって取得する財産の種類によっては、財産を取得した人の金銭的負担が大きくなりますので、相続税対策のための遺言書作成をおすすめいたします。

二次相続まで考慮した相続税対策を

相続税対策のための遺言書を作成する際、一次相続だけでなく二次相続まで考慮することが重要です。一次相続の際に、被相続人の配偶者が法定相続分で財産を取得した場合、二次相続で配偶者の財産を取得する子どもに相続税の負担が大きくのしかかる可能性があることを考えた上で作成します。
遺言書で一次相続で配偶者の取得分を調整することによって、二次相続時に子供が負担する相続税額を軽減またはゼロにすることが可能です。

遺言書による相続税対策

今回の事例

  • 被相続人の財産:7,000万円
  • 配偶者の財産:2,000万円
  • 一次相続における相続人:配偶者、長女、次男

上記のようなケースで、例えば一次相続で遺産総額7,000万円を配偶者と2人の子供でそれぞれ法定相続分で相続した場合、配偶者3,500万円、子供1,750万円ずつとなります。基礎控除額は4,800万円となりますので、2,200万円が課税対象です。

その後配偶者が亡くなり二次相続が発生した際、配偶者が一次相続時に取得した財産とご自身の財産の遺産総額5,500万円を2人の子供で相続します。法定相続分は2,750万円ずつ。基礎控除額は4,200万円ですので、1,300万円が課税対象となります。

このような場合、例えば遺言書によって一次相続の際の配偶者の取得分を2,000万円に指定しておくことによって、二次相続での遺産総額は4,000万円となり、子供の基礎控除額4,200万円以下となるため、相続税は課せられません

遺言書は遺言者が遺産分割の内容を指定することができます。上記のように活用することによって相続税の負担を軽減することができます。ご家族の負担を少しでも軽減したいとお考えの方は、一次相続だけでなく二次相続も考慮した遺言書を作成することをおすすめいたします。

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