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遺産分割が滞った場合〈調停の利用〉

遺言書が残されている相続の場合、その指示内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書が残されていない場合は相続人全員が遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要があります

相続は多額の金銭が手に入る機会となるため、相続人それぞれの意見が対立したり、協議への参加を拒否する相続人が現れたりと協議が難航するケースも少なくありません。

いつまでも相続人全員の意見に折り合いがつかない時は、「遺産分割調停」を利用することができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所へ申立て、選任された調停委員が仲介役となり遺産分割協議を進め、相続人全員の合意を目指す手続きのことです。

遺産分割調停に必要となる書類は以下の通りです。

  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人及び相続人全員の戸籍
  • 相続関係説明図
  • 財産目録
  • その他の添付書類 など

遺産分割調停の申立て後の流れ

遺産分割調停は、基本的に1か月に1回程度、最低でも4~5回ほど行われます

当事者全員の合意に達すれば調停成立となり手続きは終了しますが、調停不成立となった場合は、裁判官が審判を下します。

遺産分割調停に至るよくある案件

遺産分割調停に至る案件として多く見られるのは、遺留分・寄与分・特別受益などで、これらは法律上の判断が要求されます。以下ではそれぞれについて簡単にご説明いたします。

遺留分

相続において法定相続人が最低限保証されている財産取得の割合のことを指します。遺言書に遺留分を侵害する記述がなされている場合は、受遺者(遺留分を侵害する財産を受け取った人)に対して遺留分を請求することができます。

寄与分

被相続人の財産増加への貢献や、療養看護を献身的に努めていたなど、特別な寄与をした相続人に他の相続人よりも財産を多く分け与える制度です。

特別受益

一部の相続人だけが、生前贈与などで被相続人から特別に受け取った利益のことを指します。

特別受益にあたる利益を受け取った相続人がいる場合、相続が公平となるよう考慮し遺産分割を行います。

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