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相続人の中に相続財産を隠す人がいる

適切な遺産分割を行うためには、事前に相続財産の内容およびその評価額を明確にしておくことが重要です。

遺産分割協議を行ったとしても、後になって新たな財産が発覚した場合は再度相続人全員で遺産分割協議をやり直さなければなりません。

無用な時間や手間をかけないためにも、相続手続きが開始されたら被相続人の所有していたすべての財産について調査をし、内容と評価額を明らかにし把握するようにしましょう

被相続人と共に暮らしていた相続人がいる場合、その相続人が一部の相続財産を隠蔽してしまう危険性があります。また被相続人の財産を勝手に使いこんでしまう可能性も考えられますので、財産調査は先延ばしせずすぐに取りかかりましょう。財産が使い込まれてしまった場合、その財産を取り戻す手続きは容易ではありません。もし取り戻せたとしても、全額が返金されることは難しいようです。

相続財産が隠蔽されてしまうケース

相続する権利を主張し、財産内容を開示しない

相続人のうちの一人が、被相続人の介護など生活支援をしていたことを理由に法定相続分以上の相続権を主張し、その他の相続人へ財産内容の開示を拒否するケースがあります。

生前から被相続人の財産を管理していた場合、その財産を自由に引き出せる立場にあるため相続財産を自分のものと混同したり、勝手に使いこんだりしてしまうかもしれません。

葬儀で財産をすべて使いきったと主張する

喪主を務めた相続人が、葬儀のために相続財産をすべて使い切ったと主張し、財産内容を明らかにしてくれないケースもあります。

葬儀費用は相場がつかみにくく、実際にどの程度費用がかかったのかは喪主にしかわからないことが多いです。またデリケートな内容のため、詳細の追求はためらわれることもあるでしょう。

葬儀を執り行った相続人に疑わしい部分があるのであれば、費用の詳細を確認するために葬儀社へ直接連絡を取ることも方法のひとつです。

弁護士に依頼したと主張し、財産開示や話し合いに応じない

弁護士は、相続人から依頼を受けた場合その他の相続人に「受任通知」を送付しなければなりません。もし相続人の一人が弁護士に依頼したと主張する場合は、受任通知が届いているかどうか確認しましょう。受任通知が届いていないのであれば、その主張は疑わしいと言えます。

なお、原則として弁護士は個人の代理人となります。その他の相続人は利益相反関係にあるため代理人になることはできません。

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