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相続手続きを代理人に依頼する

身近な人が亡くなった時から遺産相続が発生しますが、遺産相続のお手続きは行わなければならないことが多いうえ、期限が設けられている手続きもあります。慣れない方にとってはご負担に感じることもあるかもしれません。
ご自身でのお手続きが難しく感じるときは、相続の専門家へ手続きを依頼することができます。

相続手続きの依頼先として、ここでは司法書士弁護士信託銀行の三つをご紹介します。

司法書士への依頼

相続人が多いなどの理由で相続手続きが複雑になってしまったり、時間の猶予が無い相続の際には司法書士に依頼するとよいでしょう。
司法書士はすべての相続人に対し、公平な立場で手続きを行います。
司法書士に相続財産管理業務を依頼すれば、相続のお手続き全般を司法書士に任せることができます。

弁護士への依頼

依頼人の代理人になることができるのは、代理権をもっている弁護士のみです。
なお、相続人同士は利益相反の立場にあるため、弁護士がすべての相続人の代理人になることは禁じられております。
また弁護士に依頼する際に発生する費用は各法律事務所によって異なります。その都度確認する必要があります。

信託銀行への依頼

遺言書を作成する際に、あらかじめ依頼したい信託銀行を「遺言執行者」に指定すれば、相続開始後にその信託銀行に相続手続きを依頼することができます
事前に遺言執行者に指定していなければ信託銀行へ依頼することはできません。
なお、信託銀行で扱うことのできない手続きが発生する可能性があります。その際は改めて専門家へ依頼することになりますので、別途費用が生じます。

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