遺言書の検認手続き
ここでは遺言書の検認手続きについてご説明いたします。
亡くなった方のご自宅などで遺言書を見つけた場合「勝手に開封をしてはいけない」ということが法律で定められています。
勝手に開封をしてしまうことを認めてしまうと内容が書き換えられてしまったりなど変更されてしまう恐れがあるからです。
では遺言書を発見した場合のどのようにすれば良いかといいますと、「家庭裁判所に検認の申し立て」を行います。遺言書の検認は遺言書の形状や加除訂正の状態、日付や署名、内容などを明らかにすることと、偽造や変造の防止、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせることが目的です。遺言書の内容が有効であるか、無効なのかを判断する手続きではありませんのでご注意ください。
なお、法務局にて保管されている自筆証書遺言については、検認の手続きは必要ありません。
遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料を科せられてしまう場合があります。
検認手続きの流れ
遺言書を見つけた場合の検認手続きの流れを確認していきましょう。
1)被相続人の死亡後に遺言書を見つけたら、開封をせずに家庭裁判所にて検認の申し立てをおこないます。
2)家庭裁判所から遺言書開封日が通知されますので指定日に家庭裁判所へ行きます。
3)遺言書開封日は遺言書の開封に立ち会います
検認が完了した遺言書原本は申立人に返還されますので、検認済証明書を申請します。検認済み証明書は遺言の執行の際に必要となります。
その後、検認済みの遺言書の内容に沿って遺産分割を進めていきます。検認された遺言書で、不動産や銀行口座等の名義変更手続きも行うことができます。
なお、遺言書に記載のない財産が見つかった場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、その財産をどのように分割するか決める必要があります。
三豊まちかど相続遺言相談室では司法書士の独占業務はパートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いを行っております。