相続関係説明図の作成方法
身近な方が亡くなり相続が発生したら、まず始めに被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集します。そして集めた戸籍を読み取り相続人を確定させ、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、相続人と被相続人の関係をわかりやすく一覧にした家系図のようなものです。
相続関係説明図は遺産分割協議や様々な手続きで必要となる重要な書類です。丁寧かつ確実に作成しましょう。
相続関係説明図作成のための必要書類
相続関係説明図を作成するには、以下の4つの資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の最後の住所地が記載された書類(住民票の除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票
相続関係説明図の書式
相続関係説明図は家系図のような表に整え、その表の中に被相続人の最後の住所、本籍地、生年月日、死亡年月日、氏名、そして相続人の氏名、被相続人との続柄、住所、生年月日等を記入します。
書式についての明確な決まりはありませんので、縦書きでも横書きでも構いませんし、手書き、パソコンのいずれの方法で作成しても問題ありません。誰が見ても一目でわかるように作成しましょう。
収集した戸籍の中には旧字体で書かれていたり、インクが薄れた手書きのものが含まれている可能性もあります。戸籍の読み取りに思わぬ時間を要することもありますので、相続が発生したらまず始めに戸籍の収集および相続関係説明図の作成に取りかかることをおすすめします。
相続お手続きに関してお困りな事がありましたら、相続を専門とする専門家へ相談することもご検討ください。