まとまらない遺産分割と遺産分割調停
遺産分割において、遺言書による遺産分割の方針が示されている場合は、その方針に基づいて遺産分割が進められます。一方で、遺言書が遺されていない場合や、遺言書で遺産分割方針が明示されていない場合、相続人全員で遺産分割方法を話し合う遺産分割協議を行う必要があります。
まとまらない遺産分割協議
遺産分割協議には相続人同士の関係性が反映されるほか、多額の財産を突然手にする機会でもあることから、協議が円滑に進まず、親族同士が争いになってしまうケースも珍しくはありません。
特に注意すべきなのは、相続財産に不動産のような資産価値が大きいものの、そのまま分割することが難しい財産が含まれている場合です。遺産分割協議は相続人全員の合意があって初めて有効に成立する法律行為ですので、相続人の中に一人でも遺産の分割方法に納得していない相続人がいる場合には、協議は成立せず、その後の名義変更や売却なども行うことができません。 このような遺産分割協議がまとまらないために停滞してしまった相続手続きを進めるために設けられているのが「遺産分割調停」です。
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が各当事者から分割方法に関する希望や事情を聴取し、中立公正な立場から解決策を提案することを通して遺産分割の合意を目指す制度です。
遺産分割調停は、相手方の一人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者間で合意した家庭裁判所に申し立てることで行います。
遺産分割調停申立てのための必要書類
遺産分割調停を申し立てるために必要な書類は以下の通りです。
- 申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロードが可能です)
- 関係者の戸籍・住所関係書類
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍すべて
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票・戸籍の附票 - 遺産に関する証明書
・不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書など
・預金通帳の写し又は残高証明書など
遺産分割調停でも解決できない争いについては、裁判官が職権で分割方法を指定する審判も設けられています。遺産分割における争いは珍しいものではありません。三豊まちかど相続遺言相談室では、裁判所への申立てをはじめとする司法書士の独占業務はパートナーの司法書士が担当し、連携してお手伝いをさせていただいております。紛争事案については弁護士とも連携して業務を進めてまいりますので、ご不安がございましたら三豊まちかど相続遺言相談室までご相談ください。