相続人のいない相続と相続財産清算人
お亡くなりになった方が生前財産を所有していた場合、それらの財産は相続財産として、民法が定める相続順位に基づく法定相続人に相続されます。相続された財産は、各相続人の所有財産として、各人に帰属します。
相続人のいない相続
相続財産は相続人に相続されるのが原則です。しかし、稀に相続人が存在しない相続が発生することがあります。
例えば、代襲相続人を含む相続人全員が相続発生以前に死亡している場合や、相続人であった方全員が相続放棄をした場合には相続人不存在となります。
このような相続人のいない相続が発生すると、被相続人の債権者などは自身の債権を行使することのできる相手(債務者)を失い、不利益を被る可能性が高くなります。このような状況を回避するための制度として「相続財産清算人」が設けられています。
相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、相続人のいない相続財産の管理・処分の権限を有する者として家庭裁判所によって選任される代理人です。
相続財産清算人は、利害関係者、特定受遺者、特別縁故者または検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任します。相続財産清算人となるうえで特別な要件は設けられていませんが、法律行為を代理する立場として、弁護士や司法書士のような法律の専門家が選任されることが一般的です。
相続財産清算人は、その立場に基づいて相続人の調査を行い、債権者や受遺者への支払いや特別縁故者への財産の引継ぎを行います。
相続人がいない方の葬儀・供養に際しては、知人や身近な方が立て替えて支払っていることも少なくはありません。このような場合でも、勝手に相続財産から立て替えた費用の返還を受けることはできません。相続財産清算人の選任申立てを通して、返還を請求するようにしましょう。
三豊まちかど相続遺言相談室では、相続財産清算人の選任申立てをはじめとした家庭裁判所への手続きをパートナーの司法書士が担当しております。三豊まちかど相続遺言相談室では各領域の専門家と連携してお客様のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。