自筆証書遺言の検認
身近な方がお亡くなりになったあと、遺品の整理をすすめるなかで故人の遺した遺言書が見つかった場合、開封には注意が必要です。
見つかった遺言書が遺言者ご自身で作成された自筆証書遺言である場合、その遺言書の開封のためには家庭裁判所での「検認」を経る必要があります。この検認を経ずに自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の罰金が科されてしまうことがあります。
遺品のなかから遺言書が見つかった場合、まずはその遺言書が自筆証書遺言であるか否かを確認しましょう。少しでも自筆証書遺言の可能性がある場合には、検認の申立てを行いましょう。
なお、令和2年7月より、法務局において自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が開始されています。自筆証書遺言であっても、遺品などのなかから見つかったものではなく、法務局で保管されているものであれば、検認を経る必要はありません。
検認とは
検認とは、自筆証書遺言を家庭裁判所の裁判官が確認することを通して、その遺言書の偽造や変造を防止するとともに、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせるための制度です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で作成するため、常に偽造・変造のリスクを伴います。検認を通して遺言書の形状や日付、署名などを明確にすることにより、検認日以降の偽造・変造のリスクを回避することができます。
なお、検認はあくまで遺言書の偽造・変造防止のための制度です。ゆえに遺言書の有効性を保証するものではありませんので、検認を経た遺言書が無効であることも起こりえます。 自筆証書遺言書が、法律が定める遺言書の要件を満たさないケースは珍しくありません。せっかく作成した遺言書が無効になってしまわないように、遺言書作成の際には専門家へのご相談もご検討ください。
検認の流れ
- 遺言書検認の申立て
遺言書を発見した人は、遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行います。 - 家庭裁判所への遺言書の持参
申立人は、裁判所から指定された検認期日に、封をしたままの自筆証書遺言書を家庭裁判所に持参します。 - 遺言書の検認
相続人立会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、遺言書の形状や日付、署名を確認します。 - 検認済証明書の取得申請
検認後、遺言執行業務を進めるために必要な検認済証明書の取得を申請することができます。
以上のように、自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成するために法律上の要件を満たさないリスクを伴うほか、業務を円滑に進めるために作成した遺言書の検認を経るためにさらに時間を要してしまいます。遺言書の作成をお考えの方は、公証人に遺言書を作成してもらい、検認を経る必要のない公正証書遺言の作成もご検討ください。
三豊まちかど相続遺言相談室では、遺言書の作成をはじめとした生前対策に精通した専門家がお客様のお手伝いをさせていただくほか、家庭裁判所への申立てについてもパートナーの司法書士が担当し、総合的なお手伝いをさせていただいております。