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未成年者や認知症患者の特別代理人

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人の共有財産となり、遺産分割協議を通じて分割方法を決定する必要があります。この遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて有効に成立します。

法律行為としての遺産分割協議

遺産分割協議は単なる話し合いではありません。協議を通じて個人への財産の帰属を決定する「法律行為」です。この法律行為は、未成年者や一定程度以上の認知症患者(制限行為能力者)が単独で行うことは原則としてできません。したがって、遺産分割協議を行うためには、法定代理人である親権者が未成年者の代理人として協議に参加し、署名を行います。

親権者が代理人になることができない場合

未成年者のいる遺産分割協議は、親権者が代理人として協議に参加するのが原則です。しかし、あらゆる場合において親権者が代理人になれるわけではありません。

例えば、亡くなった方に妻と子がいた場合、妻と子がそれぞれ相続人として遺産を承継することになります。このとき、妻(子の母)が子の代理人として遺産分割協議に参加することは適切ではありません。妻が相続財産を独占し、子にとって不利益な分配がなされてしまう恐れがあるからです。

このような一方の立場では利益となるものが、他方の立場では不利益となる関係を利益相反関係といいます。相続において、利益相反関係にある者は未成年者や認知症患者の代理人となることができません。

こうした利益相反関係における代理人制度として設けられているのが「特別代理人」です。

相続における特別代理人

特別代理人とは、代理する側(代理人)と代理される側(本人)との間に利益相反関係が生じる場合に選任することが法律上義務付けられた代理人であり、本人に代わって遺産分割協議に参加したり、協議書に署名したりする権限を有します。

特別代理人の選任は、未成年者の親権者や利害関係人からの申立てに基づいて家庭裁判所が行います。申立てを行う際に候補者を定めることはできますが、必ずその候補者から選ばれるわけではありません。あくまで選任するのは家庭裁判所であることに注意が必要です。

三豊まちかど相続遺言相談室では、特別代理人の選任をはじめとした家庭裁判所での手続きは、パートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いをさせていただいております。未成年者や認知症患者の相続人がいる相続にご不安がございましたら、三豊まちかど相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。

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